こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から雇用調整助成金特例措置の期間とその後の措置について公表されました。
※引用:厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ
■現在の特例措置について
・1日1人あたり15,000円上限(解雇等を行わない場合中小企業は10/10・大企業は原則3/4)
⇒令和3年4月末まで
※特に業況が厳しい大企業・緊急事態宣言地域で時短営業等に協力する飲食店等の大企業については10/10を助成
※解雇等を行っている場合、中小企業の助成率は4/5(大企業は2/3)となりますが、令和3年1月8日~4月末までの期間について解雇等を行っていない場合はその間の助成率が上記の中小企業10/10・大企業3/4となります。
■令和3年5月以降の措置について
・1日1人あたり13,500円上限(中小企業は原則9/10)
⇒令和3年6月末まで予定・7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り特例措置を縮小予定
緊急事態宣言地域では感染者数減少が鈍化しているといった話もあり、顧客の需要等に合わせて事業活動縮小の継続を迫られる企業様もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金をはじめとする国の支援策を活用して雇用を維持しながら、緊急事態宣言後にも備えていくことをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策ご紹介を行ってまいります。
雇用調整助成金等各種助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら)
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ
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6月16日 雇用調整助成金特例措置について