こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
新年度になり、コロナ禍でもお忙しい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか?
2021年4月1日より、人事・労務分野でも法改正が行われています。
今回は、「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務についてご紹介します。
■高年齢雇用安定法とは
少子高齢化・人口減少の中でも経済の活力を維持できるよう、高年齢者が活躍できる社会を目指す法律です。これまでは、65歳までの雇用確保が義務とされていました。
■今回の改正ポイント
現行の義務に加え、65歳~70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が新設されています。
※引用:厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」
④⑤の措置についてはこれまでの65歳までの雇用確保義務にはなかったもので、雇用が難しい場合でも業務委託契約等の就業機会を提供するものとなっています。
現段階では努力義務となっていますが、今後段階的に義務化されていくものと考えられます。
今から少しずつ準備を始め、より従業員の皆さんに長く活躍していただける体制を整えるのはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、法改正に合わせた就業規則の整備や人事労務管理に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら)
《参考・引用》
厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」