4月27日 新型コロナの労災認定について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から最新の労働災害状況(速報値)が公表されました。
今回は、令和3年1月1日~同年3月31日までに発生した労働災害について、令和3年4月5日までに報告があったものが集計されています。

「労働災害」というと建設業や製造業等に多いイメージですが、最近では新型コロナウイルス感染症への感染も増加しています。
《労災発生状況》
休業4日以上の死傷災害:25,185人(前年同期比+29.2%)
うち 感染症による労働災害を主とするもの:3,285人(13%)

※引用:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)

国内での新型コロナウイルス感染症への感染に関する労働災害認定の取扱いについては、厚生労働省から通達が出されています。
1.医療従事者等について:業務外での感染が明らかな場合を除き労災保険給付の対象
2.医療従事者以外の方について
①感染経路が特定され、業務内で感染したと明らかに認められる場合は労災保険給付の対象
②感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案に則して労災保険給付の対象かどうかを判断
上記の通達の通り、医療従事者等の方だけではなく、顧客等との接触の機会が多い環境で働く方についても、労災認定を受けられるケースがあります。
できる限りの対策を行って従業員の業務内感染を防ぐことはもちろんですが、感染した場合のことも考え、労災申請について確認しておくことも重要です。

社会保険労務士法人サムライズでは、労災保険等諸手続きに関するご相談から手続代行等も承っております。
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《参考》
・厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について