5月11日 緊急事態宣言と雇用調整助成金特例について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、福岡県・愛知県も追加で緊急事態宣言が出されることが決定しました。
今回は、雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。

■雇用調整助成金の特例
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小している事業主に対し、従業員の雇用を維持するために支払う休業手当についてその費用を助成しています。
令和3年4月末までは全国一律1日1人あたり15,000円を上限に、中小企業は10/10(4/5)・大企業は4/5(2/3)の割合で助成されます。
※()内は解雇等が発生している場合の助成率

■雇用調整助成金特例措置の延長について
令和3年5・6月については、段階的に特例措置を縮減するとしていますが、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域については特例措置が延長されます。
・令和3年4月末までの特例措置がそのまま適用される対象
①緊急事態宣言の対象地域
②まん延防止等重点措置の対象地域(予定)
③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象ではないが特に業況が厳しい事業主(算定基準となる期間の売上等生産指標が前年もしくは前々年同期比30%以上減少)
それ以外の事業主については、全国一律1日1人あたり13,500円を上限に、中小企業は9/10(4/5)・大企業は3/4(2/3)の割合で助成されます。

※引用:厚生労働省「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

福岡県についても緊急事態宣言が5月12日(水)より出されることとなり、雇用調整助成金特例措置延長の対象となります。
休業要請を受けている企業様について、雇用調整助成金をはじめとする制度を活用してみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、休業要請に伴う休業手当の支払い計算に関するご相談から雇用調整助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について