こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
緊急事態宣言の延長が決定され、福岡県でも令和3年6月20日まで適用されることとなりました。
この延長に伴い、雇用調整助成金の特例措置についても延長される予定となっています。
■雇用調整助成金の特例
・令和3年4月末まで
中小企業は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり15,000円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)業況・地域特例に該当する場合は助成率が10/10(解雇ありの場合4/5)に引上げ
・令和3年5・6・7月
中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
引用:厚生労働省「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
■業況特例・地域特例の対象
・地域特例
⇒緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の対象地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象
・業況特例
⇒売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主が対象
■福岡市の申請サポート金制度
福岡市では、市内の事業所に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等について、中小企業者を対象に、社会保険労務士に申請手続等を依頼した際に発生する報酬の一部を市が負担する支援策を設けています。
社会保険労務士に依頼する雇用調整助成金等については、報酬の4/5(上限10万円)までがサポート対象となっています。
緊急事態宣言下で要請を受け休業を続けられる企業様については、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金をはじめとする助成金に関するご相談・申請代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください(お問合せはこちら)
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金