こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」通達が公表されました。
■健康保険等の被扶養者になる基本の要件
健康保険等の被扶養者については、日本国内に在住もしくは日本国内に生活の基礎があると認められる人で、次の①②いずれかに該当する人が対象となります。
①被保険者により生計を維持されている配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
②被保険者により生計を維持されており、かつ被保険者と同居している三親等内の親族・内縁の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者が亡くなったときも含む)
※「生計維持」とは
被扶養者となる人の年間収入が130万(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であり、かつ、同居している場合は被保険者の半分未満、別居の場合は被保険者からの援助額より少ないことが要件となります。
■今回の特例について
この特例では、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の方が被扶養者である場合、令和3年4月~令和4年2月末までの期間について、新型コロナワクチン接種業務に関する賃金を、「生計維持要件」で確認する収入に算入しないこととしています。
すでにワクチン接種業務に従事したことにより収入が増加し被扶養者から外れた方については、遡及して被扶養者と取り扱われます。
今回の特例を受けるには、被保険者から保険者(協会けんぽや健保組合等)に対し事業者・雇用主の証明を受けた申立書を提出する必要があります。
社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の健康保険・雇用保険等各種保険に関する手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」