8月17日 地域別最低賃金改定について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省よりすべての都道府県で地域別最低賃金の答申が行われた旨が公表されました。
都道府県ごとの最低賃金は毎年10月に改定されていますが、この答申後最終的に都道府県労働局長が決定を行います。(参考記事:令和3年度最低賃金について

九州・沖縄では以下の通りとなっています。
福岡県  時給870円(前年比+28円)2021年10月1日~
佐賀県  時給821円(前年比+29円)2021年10月6日~
長崎県  時給821円(前年比+28円)2021年10月2日~
熊本県  時給821円(前年比+28円)2021年10月1日~
大分県  時給822円(前年比+30円)2021年10月6日~
宮崎県  時給821円(前年比+28円)2021年10月6日~
鹿児島県 時給821円(前年比+28円)2021年10月2日~
沖縄県  時給820円(前年比+28円)2021年10月8日~
※都道府県により改定時給額の発効予定年月日が異なりますのでご注意ください。

月末以外の日を給与締日とされており、従業員の時給が最低賃金に近い方がいらっしゃる企業の場合は、改定に合わせて未払が発生していないかどうか、特に注意が必要となります。
また、地域別最低賃金の改定に合わせ、中小企業を対象に雇用調整助成金の特例措置が実施される予定です。(参考:雇用調整助成金特例措置について

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《参考》
厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました