3月31日 ★新型コロナウイルス関連情報★雇用調整助成金の要件緩和

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行政の支援が広がっていますが、先日、厚生労働省より雇用調整助成金の新要件が公表されました。
今回は変更された要件についてお伝えします。

■緊急対応期間の設定
2020年4月1日~2020年6月30日までを緊急対応期間と設定
・助成率の拡大:当初2/3⇒中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)へ変更
※大企業は1/2⇒2/3(解雇等なしの場合3/4)へ変更
・生産指標の要件を緩和(1か月で10%以上の低下⇒1か月で5%以上の低下に変更)
雇用保険被保険者ではない従業員の休業も対象に
・計画届の事後提出期間を延長(2020年6月30日まで事後提出が可能)
・支給限度日数を、1年の間に100日⇒最大1年間の間に100日+緊急対応期間の日数分休業の助成を受けることが可能に

※参考:雇用調整助成金

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