こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
ここ数日、「主要企業の5割で副業解禁」「副業推進へ政策総動員」といったニュースが報じられています。
終身雇用の制度が崩れゆく中で、収入アップだけではなく自身のスキルアップのために副業を検討する人も増えているという声も聞かれます。
政府は副業を推進するためのルール作りを積極的に進める意向で、人材不足を解消するために東京圏の人が地方で副業することを後押しする制度も設ける方針です。
■副業とは
そもそも「副業」とはいっても、様々な形があります。
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「副業・兼業」とまとめられており、「副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである」と示されています。(引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
「副業」と言われると「正社員で働きながらそれ以外の時間を使って他の仕事をする」というイメージが大きいですが、「アルバイト(非正規雇用)をかけもち」といったことも副業・兼業に含まれます。
■副業のメリット
多くの企業では就業規則に副業禁止を定めていますが、副業を認めることで企業側に資する場合もあります。
従業員が副業として他の仕事に就くことでスキルや経験を得ることができ、本業の仕事においてより成果を上げられる可能性が高まります。
その他、副業先で得られた人脈を本業で活かせるというケースもあるようです。
■副業における懸念点
一方、副業を認めるにあたりいくつかの懸念点も生まれます。
現状、副業・兼業をする人の労務管理に関して明確なルールがなく、企業側も以下のような点が心配になると考えられます。
・労働時間の管理方法(残業代の計算や過労の懸念)
・機密漏洩、自社独自ノウハウの流出
・疲労等による本業(自社)でのパフォーマンス低下
政府は今後社会保険の適用や労働時間の管理方法を改善し、労災保険についてもこれまでは労災となる事故が発生した勤務先の賃金分のみを補償の計算対象としていたものを複数の勤務先分の賃金を合算して対象とする方針を示しています。
労務管理については政府の今後の法整備を追いながら、一方で機密保持や従業員のパフォーマンス低下に関しては企業・従業員双方で取り組んでいく必要があります。
機密に関しては副業を始める前に誓約書を取り交わす、副業をする時間数・内容を把握できるよう事前に従業員へ確認する等の対策が有効と思われます。
はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の副業・労務管理に関するご相談や就業規則の改定等承っております。
お気軽にお問合せください!
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
■引用・参考
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
・日本経済新聞「政府、副業促進へ政策総動員」
社会保険労務士法人 サムライズ
5月22日 政府が70歳雇用を企業の努力義務とする方針へ
こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
次第に気温が高くなり、夏の気配を感じます。
朝夕と昼の寒暖差で体調を崩しやすい季節でもありますので、ご自愛いただければと思います。
さて、政府から5月15日に高年齢者雇用安定法改正案の大枠が公表されました。
改正案ではいくつか項目が挙げられていますが、注目したいのは「70歳までの雇用を企業の努力義務とする」という点です。
昨年から継続雇用の年齢引上げは検討されておりたびたび報じられていましたが、今回改正案として公表された形になります。
現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳までの雇用を企業に義務付けており、①定年延長②定年廃止③契約社員等での再雇用のいずれかで企業は対応しています。
今回の改正案はこれに加え、70歳までの雇用や他企業への再就職支援、起業支援等も努力義務として定めるものとなっています。
70歳までの雇用年齢引上げについては様々な議論があり、企業への負担が増えることも懸念されています。
政府の狙いとしては少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少もあり、経済や社会保障の担い手を増やすことにあります。
高年齢者の雇入れについては助成金が支給されるケースもあり、特定求職者雇用開発助成金においては60-64歳の従業員継続雇用を対象とする特定就職困難者コース、65歳以上の従業員継続雇用を対象とする生涯現役コースが設けられています。
中小企業で週30時間以上働く高年齢の従業員を雇入れた場合の金額は下記の通りです。
・特定就職困難者コース(60-64歳の雇用):30万円×2期
・生涯現役コース(65歳以上の雇用):35万円×2期
※大企業の場合、短時間労働者の場合は金額が異なってきます
高年齢の方にも活躍してほしいと継続雇用を検討されている企業様は、特定求職者雇用開発助成金を活用することもおすすめです。
はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員さんの働き方に関するご相談から就業規則の改正まで幅広く承っております。
助成金に関するご相談、申請代行も承りますので、お気軽にお問合せください!
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
■参考
・日本経済新聞「70歳雇用、努力目標に 多様な働き方へ政府検討」(2018年9月5日)
・日本経済新聞「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」(2019年5月16日)
5月15日 キャリアアップ助成金の支給要件変更について
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
元号が令和に変わり、当事務所も心を新たにお客様と歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年度が変わりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が一部変更となりましたので今回はその詳細をお伝えします。
■キャリアアップ助成金とは
そもそもキャリアアップ助成金とは、有期契約・短時間・派遣といった非正規で働く従業員さんが社内でキャリアアップしていくための企業内での取組を支援する助成金です。
キャリアアップ助成金は、有期契約の従業員さんを正社員に転換するもの、有期契約の従業員さんと正社員さん共通の諸手当制度を新たに定めるもの等いくつかのコースに分かれています。
・正社員化コース
・賃金規程等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規程等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の支給を受けられる事業主の要件としては、雇用保険に加入している、直近半年以内に解雇がないこと等が定められています。
今回取り上げるのは上記コースのうち「正社員化コース」です。
正社員化コースは、有期契約・派遣といった勤務形態の従業員さんを正社員に転換または直接雇用をした場合に助成金の支給を受けられるものです。
転換前・転換後の雇用形態により金額が異なってきます。
①有期契約社員⇒正社員:1名あたり57万円(大企業の場合427,500円)
②有期契約社員⇒無期契約社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
③無期契約社員⇒正社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
上記の金額で、さらに「派遣の従業員さんを派遣先で正社員として直接雇用した場合」「転換後生産性の向上が認められた場合」など、いくつかの要件を満たした場合助成額が加算されます。
■キャリアアップ助成金支給要件の変更点
キャリアアップ助成金の支給要件は年度が変わるごとに変更となるケースがあります。
今年度も一部要件が変更されており、これまでキャリアアップ助成金の支給を受けたことがある企業様も事前の確認が必要です。
変更点①支給申請日において、正社員については有期契約社員または無期契約社員、無期契約社員については有期契約社員への転換が予定されていないこと
簡潔にお伝えしますと、「支給申請をする時点で、正社員・無期契約に転換した対象の従業員さんが有期・無期に戻ることが決まっていない」という要件です。
こちらは新しく設けられた要件になります。
変更点②正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された従業員さんのうち、有期契約労働者等で雇用されている方も含む)でないこと
上記の要件は昨年度も定められていましたが、()内の要件が新たに追加されています。
ハローワーク、民間の求人も含め正社員の求人募集から契約社員として雇い入れた場合、そこからキャリアアップをしても支給要件から外れてしまう形になります。
たとえ採用される従業員さん本人が「正社員ではなく最初は契約社員として経験を積みたい」と希望された場合でも対象外となります。
はかた駅前社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとして助成金に関する情報を随時キャッチアップしております。
「助成金の最新情報を知りたい」といったご相談からお手続きの代行まで幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください!
〇お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人〇
4月26日 ゴールデンウィーク休業期間についてのお知らせ
博多駅から徒歩5分の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所のゴールデンウィークにつきまして下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇ゴールデンウィーク休業 2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)まで〇
よろしくお願い申し上げます。
4月24日 平成31年度業務改善助成金の受付が始まりました
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
平成31年度の業務改善助成金受付が開始されました。
業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者に対し生産性向上の取組を支援し、賃金の引き上げを図るための助成金制度です。
支給対象となる事業主は、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者になります。
過去に業務改善助成金を受給したことがある事業場でも、上記の条件を満たしていれば支給対象となります。
助成対象の事業場については、事業場内最低賃金と該当地域の最低賃金の差額が30円以内で、かつ事業場の規模が30人以下の事業場になります。
また、助成上限額・助成率は下記の通りです。
《助成上限額》
・賃金引上げを行う従業員数が1-3名:50万円
・賃金引上げを行う従業員数が4-6名:70万円
・賃金引上げを行う従業員数が7名以上:100万円
《助成率》
3/4 ※生産性要件を満たした場合は4/5
生産性を上げるための取組に関しては、例えば小売業の事業場にセミセルフレジを導入して精算処理の効率を上げる、ホテルの調理場に新型食器洗浄機を導入して食器洗浄の時間短縮を図る等が厚生労働省のサイトで紹介されています。
また、人材育成・教育訓練費等も設備投資に含まれるため助成の対象となります。
支給要件・申請の流れは下記の通りです。
《支給要件》
1.事業実施計画を定めること
①賃金引上げ計画:就業規則等による定め
②業務改善計画:生産性を上げるための設備投資等に関する計画
2.業務改善・賃金引上げの取組を実施すること
①引上げ後の賃金を支払う
②生産性を向上させる機器・設備を導入して業務改善に取り組み、その費用の支払いまで完了させる
3.解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと
《申請の流れ》
1.助成金交付申請書の提出
・支給要件1の賃金引上げ計画・業務改善計画を記載した交付申請書を作成・提出
2.交付決定通知
3.1で提出した計画にもとづき、業務改善・賃金引上げの取組を行う
4.事業実績報告書の提出
取組の報告書を作成・提出
5.助成金支給決定通知
6.助成金の支払(支払請求書の提出)
厚生労働省では業務改善助成金のサイトが設けられており、生産性向上の取組み事例も紹介されています。
はかた駅前社会保険労務士法人では、こうした助成金のご相談からお手続き代行までトータルサポートいたします!
「助成金について詳しく知りたい」「労務管理について教えてほしい」等々、お気軽にお問合せください。
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
●参考●
・厚生労働省「業務改善助成金」
4月17日 人材確保等支援助成金で働き方改革支援コースが新設されました
こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新年度になり、各種雇用関係助成金についても新年度の要件等が公表されました!
今回は人材確保等支援助成金で新設された「働き方改革支援コース」についてお伝えしたいと思います。
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースとは》
働き方改革支援コースはその名の通り、働き方改革に取り組んだ中小企業事業主が人材確保を必要とする場合に助成を行うものです。
ここでいう働き方改革に取り組んだ中小企業とは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コース・職場意識改善コース)」の支給を受けた企業を指します。
《時間外労働等改善助成金について》
まずは「時間外労働等改善助成金」の3コースについて解説します。
時間外労働等改善助成金は、時間外労働等を改善するために勤務間インターバルの導入等の取組を行う中小企業事業主に対し、かかった経費の一部を助成する制度です。
各コースに要件が設けられていますが、中小企業事業主であること、労災保険に加入していること等が要件になります。
時間外労働等を改善するための取組については支給対象となるものを行いますが、就業規則の作成・改定や労務管理ソフトウェアの導入が対象となっています。
取組を行って成果目標を達成したのち、経費の一部が助成される流れとなります。
こちらの時間外労働等改善助成金については、2019年11月15日(金)までという交付申請の締切が設定されていますので注意が必要です。
また、国の予算に限りがあるため、締切日より申請受付を締め切られる場合があります。
働き方改革に取組む予定の中小企業事業主の方で、助成を受けたいと検討中の場合は早めに計画・申請をしていただくのがおすすめです!
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースの要件等について》
人材確保等支援助成金働き方改革支援コースについては、先程もお伝えした通り時間外労働等改善助成金のうち、①時間外労働上限設定②勤務間インターバル導入③職場意識改善コースのいずれかの助成を受けることが前提となります。
働き方改革に取組む中で、新しく従業員を雇用する必要がある中小企業事業主に助成を行います。
助成金の支給を受ける事業主の要件としては、
1.中小企業事業主である
2.時間外労働等改善助成金(上記3コースが対象)の支給を受けている
3.新しく従業員を雇う日の前6か月間~雇入れ日から1年間の間、事業主都合の解雇がない
4.雇用保険適用事業主である
上記4項目となります。
新しく雇い入れる従業員の要件は、
1.次のいずれかの雇用形態である
①期間の定めなく雇用される(正社員)
②一定の期間を決めて雇い入れ、その後契約の更新が続き実質期間の定めなく働いているのと同じであると認められる場合
2.直接雇い入れている(派遣等ではないこと)
3.雇用保険に入っている
4.事業所が社会保険の適用を受けており、労働時間等の要件を満たす場合は従業員も社会保険に加入している
5.雇い入れる日から過去1年間に直接雇用していなかった
上記5項目となります。
こちらの助成金については、まず新しく従業員を雇い入れる予定日の6か月前~1か月前までに、人材が不足している部署や不足人数、今後雇入れる予定の人数等を記載する「雇用管理改善計画」を提出する必要があります。
計画認定後、決められた期間内に新しく従業員を雇い入れ、一定の条件を達成した場合、入社から1年後に助成金の支給申請を行う流れとなります。
今回新設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」については、キャリアアップ助成金正社員化コースとの併給も可能になっております。
はかた駅前社会保険労務士法人では、助成金に関するご相談からお手続きの代行までトータルサポートを行っております!
支給要件についても詳しくお伝えできますので、お気軽にお問合せください。
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
《参考》
・厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」
■なは労務サポートオフィス開設のお知らせ■
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度沖縄県那覇市になは労務サポートオフィスを開設いたしました。
これを機に社員一同、より一層努力してまいる決意でございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
●なは労務サポートオフィス●
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1 パレットくもじ9F BAレンタルオフィス内
TEL:098-987-6828
FAX:098-988-0834
代表社会保険労務士 池田智之
3月27日 雇用関係助成金の一部がまもなく改正されます!
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
厚生労働省が取り扱う雇用関連の助成金については、毎年4月に制度の新設・改正が行われており、今年も4月に制度の詳細が公表されると考えられます。
政府より公表されたパブリックコメントの結果公示において、助成金の制度改正やコース新設予定が出されています。
(参考:「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】」)
今回両立支援等助成金やキャリアアップ助成金等の制度改正も予定されていますが、人材確保等支援助成金では「働き方改革支援コース」が新設される予定です。
まず人材確保等支援助成金についてですが、雇用管理改善等従業員の職場定着を高める取組を行った事業主に対し支給される助成金になります。
平成30年度現在は下記のコースが設けられています。
①雇用管理制度助成コース
②介護福祉機器助成コース
③介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
④中小企業団体助成コース
⑤人事評価改善等助成コース
⑥設備改善等支援コース
一部制度整備の段階で助成金を受けられるコースもありますが、基本的には制度整備等コースに沿った取組を行い離職率低下等の目標を達成した場合に助成金を受けられるものです。
今回新設予定の働き方改革支援コースについては、「時間外労働等改善助成金(一部コースに限る)」の支給を受けた中小企業主が対象となり、雇用管理改善のための計画を立てた上で従業員の新規採用等の取組みを行った場合に助成金が支給されます。
支給額は雇い入れた労働者1名あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)です。
なお、時間外労働等改善助成金の中でも下記のコースの支給を受けた中小事業主に限られます。
①時間外労働上限設定コース
②勤務間インターバル導入コース
③職場意識改善コース
上記3コースの申請は今年度すでに締め切られているため、来年度から新たに申請受付が開始されると考えられます。
制度の概要については現在も公表されていますので、記事の下部に掲載しているリンクからご参照ください!
また助成金制度の改正・新設について詳しい情報が公表され次第、当サイト記事で更新させていただく予定です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、助成金についてのご相談からお手続の代行まで承っております!小さなお悩みもお気軽にご相談ください。
●お問合せ●
はかた駅前社会保険労務士法人
●参考●
・厚生労働省「人材確保等支援助成金」
・厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
・日本経済新聞「残業抑制へ新規雇用、中小企業に最大600万円助成」(2019年3月10日)
3月20日 【第7回】働き方改革関連法案特集⑦高度プロフェッショナル制度の創設
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革特集最終回は、「高度プロフェッショナル制度の創設」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
・【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
・【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化
・【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金
「高度プロフェッショナル制度」は、高収入かつ専門知識を持った労働者について、本人の同意等を条件に労働時間の規制から外すという制度です。
対象労働者・対象業務についても絞り込まれていますが、勤務時間と成果が必ずしも比例しない、高度な知識を要する仕事に対して制度が適用される形になります。
対象労働者については、下記のとおりです。
《対象労働者》
・書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている
・1年間に支払われると見込まれる賃金額が、平均給与額の3倍を同等程度上回るとして省令で規定される額(1075万円が想定されています)
賃金額については、高度プロフェッショナル制度の対象となることで賃金が減らないように使用者側で考慮する必要があります。
また、対象業務は金融商品の開発やディーリング、アナリストやコンサルタント、研究開発の5業務を想定されており、いずれも「始業・終業時間などの働き方についての指示を行わない」などの要件を定められています。
また、長時間労働になることも想定されることから、労働者の健康を確保するための措置も条件に盛り込まれます。
《健康確保のための措置》
・使用者が労働者の健康管理時間をタイムカードやPCのログイン履歴等で客観的に把握する
(健康管理時間=在社時間+事業場外で業務に従事した場合における労働時間)
・健康管理時間が一定時間を超えた者に対しては、医師による面接指導を実施する
・年間104日の休日を確保する措置に加え、下記①~④のいずれかを行う
①インターバル措置(終業時間から始業時刻までの間に一定時間以上を確保)
②1月または3月の健康管理時間の上限措置(過剰な労働時間の制限)
③2週間連続の休日
④臨時の健康診断
企業が高度プロフェッショナル制度を導入する際は、下記の対応が必要となります。
・対象労働者ごとに同意を得る
・労使委員会で対象業務の範囲等について決議を行い、行政官庁へ届出を行う
・届出を行った使用者が長時間労働防止措置、健康・福祉確保措置の実施状況を定期的に報告し、実施状況を書面にて保存する
高度プロフェッショナル制度については対象労働者・対象業務がかなり絞られるため導入をする企業は多くないかと思いますが、導入にあたっては対象業務の要件確認や健康確保のための措置に関して事前に準備を進めておく必要があるかと存じます。
ちなみに、高度プロフェッショナル制度の導入のためには「対象労働者ごとに同意を得る」ことが必要となりますが、有給休暇の取得義務に対応するための年次有給休暇の計画的付与制度導入等についても、就業規則の作成・改定や労使協定の締結等労働者代表の同意を得る必要があります。
先日、日経新聞でも労働者代表の選出規程に関するニュースが掲載されていました。
2019年4月より労働基準法施行規則6条の過半数代表者選出規定が強化されることになり、下記の条件が追加されます。
《労働者代表選出規定追加項目》
①使用者の意向で選出された者でないこと
②協定事務を円滑に行えるよう使用者が配慮すること
過去、労使協定の締結等に関する労働者代表の選出方法が実際と異なることを根拠に協定の無効を主張した裁判で、裁判所が定められた手続きで選ばれていないと認定した判例もあります。
今後、労働者代表の選出にあたっては正当性をより求められることになります。
はかた駅前社会保険労務士法人では、働き方に関する様々な法案や就業規則についてのご相談から、各種お手続きの代行まで幅広く承っております!
小さなお悩み事もお気軽にご相談ください。
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
●参考
・日本経済新聞「『労働者代表』問われる正当性」(2019年3月18日)
・厚生労働省「高度プロフェッショナル制度の創設について」
3月13日 【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革特集も今回を含めあと2回となりました。
今週は「同一労働同一賃金」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
・【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
・【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化
ここ1か月ほど、新聞で「●● 非正規社員の賃上げへ」という記事を見かける方もいらっしゃるかと思います。
2020年4月からの「同一労働同一賃金」制度導入に先がけて、大企業では非正規社員・正社員の同一労働に対する賃金体系の変更が始まっています。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります
※参考:日本経済新聞「日通、非正規社員の賃金を正社員と同水準に」(2019年2月23日)
「同一労働同一賃金」とは、文字通り「同一の労働に対して同一の賃金を支払う」という制度になります。
厚生労働省によると、「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。」と示されています。
簡潔に言えば、「もしあなたの会社で正社員とパート・契約社員が責任程度や業務内容が同じ場合には、同じだけの賃金を支払ってください」という趣旨になります。
国はこうした制度を定めることで、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できる」ようになることを目指しています。
(以上引用:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」より)
昨年末には、厚生労働省より制度の導入に向けた「同一労働同一賃金ガイドライン」が公表されました。
同一労働同一賃金ガイドラインを掲載するページでは、図解した概要も掲載されていますので参考にしていただければと思います。
概要には主な給与区分(基本給、手当、賞与等)について示されています。
手当を例に取りあげると、「正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率」、「通勤手当・出張旅費」、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当」等については、同一の支給を行う必要があると示されています。
(以上引用:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」)
その他、基本給については「労働者の能力又は経験」「業績又は成果」「勤続年数」など、支払いの趣旨が様々であることを前提に、1つの企業内で同一のものとなるようにする必要があります。
特に手当については、過去裁判で争われて契約社員に対し支給を命じられた判例もございます。(ハマキョウレックス事件)
ハマキョウレックス事件においては、物流会社の運転手に関する通勤手当や無事故手当等4つの手当について支払いを命じられています。(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)
今一度基本給の支給金額や各種手当についての根拠・基準を見直すことで給与に関する基準が明確になり、同一労働同一賃金制度導入に向けた対応も可能になると考えられます。
非正規雇用の方の賃上げ等処遇改善のための取組みや非正規雇用から正社員へ転換する場合、要件を満たせば助成金を受給できるケースがございます。
はかた駅前社会保険労務士法人では、給与や助成金に関するご相談からお手続きの代行まで承っておりますのでお気軽にお問い合わせください!
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3月5日 【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「産業医の機能強化」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
・【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
現在労働安全衛生法では、事業場の人数に応じて産業医を選任する等の義務が定められていますが、今回の働き方改革で産業医の機能が強化されることになります。
まずは現在の産業医制度についてです。
産業医については、事業場の人数に応じて下記の通り選任義務が定められています。
・1-49人:選任義務なし
・50-999人:産業医選任義務あり(嘱託可※)
・1000-3000人:専属の産業医選任義務あり
・3001人以上:2名以上の専属産業医選任義務あり
※有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては専属の産業医の選任が必要
産業医の職務については、健康診断の対応だけではなく、長時間労働者や高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置を行ったり、健康障害が起こった場合に原因調査・再発防止の取組みを行ったり等多岐にわたります。
今回の改正においては産業医への情報提供強化、また、高度プロフェッショナル制度施行に伴い特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者への面接指導も行う形になります。
従来産業医が作業環境等を把握するために毎月1回以上の巡視を行っていましたが、事業者から毎月1回以上産業医へ所定の情報が提供される場合は、事業者の同意を条件として「2月以内ごとに1回以上」とすることが可能となります。
また、各種健康診断において所見を有する対象者について、意見を述べる医師が必要とする情報を当該医師が求めた場合は、対象者についての情報を事業主は提供する必要があります。
現在働き方改革においては長時間労働の是正も軸となっていますが、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。
産業医の機能を強化することで危険度の高い作業場や過重労働による労働者への健康被害を防ぎ、結果的に生産性の向上も見込まれると考えられます。
以前は労働者を有害業務に従事させる事業場等において健康診断に産業医が対応する、というケースが比較的多かったようですが、近年は労働者のメンタルヘルスケアを重視して50人未満の事業場においても産業医を選任する企業が増えているようです。
産業医を紹介する企業も増えており、また、厚生労働省特設サイト「こころの耳」ではうつ病などにより休職した職員の復帰支援事例等も紹介されています。
また、労働者健康安全機構からは、小規模事業者が産業医・保健師と契約して産業医活動を実施した場合に2回まで費用を助成する制度も公表されています。
「事業場の従業員が40名を超えたので今のうちに産業医の制度について知りたい」など、はかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください!
〇お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人〇
参考:厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会を踏まえた労働安全衛生規則等の一部改正について」
独立行政法人労働者健康安全機構「平成30年度版産業保険関係助成金」
2月27日 【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革関連法案特集も折り返し地点の第4回となりました。
今回は「割増賃金率の猶予措置廃止」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
すでに大企業には適用されている割増賃金率の引上げですが、猶予措置をとられていた中小企業に対しても2022年4月以降適用される形になります。
3年後ではあるので「まだもう少し先だな」と感じられる企業様もいらっしゃるかと思いますが、その内容について解説したいと思います。
割増賃金率の引上げについては、月60時間を超える時間外労働について適用されるものです。
特に長い長時間労働を抑制することを目的として、1か月あたり60時間超の時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、5割以上の率で賃金を支払うこととしています。
1か月の計算をどこでスタートするかについては、賃金の決定・支払計算に関するものとして就業規則に定める必要があります。
現在猶予措置がとられている中小企業については、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者数」が下記に該当する場合に中小企業と判断されます。
・小売業:5,000万円以下または50人以下
・サービス業:5,000万円以下または100人以下
・卸売業:1億円以下または100人以下
・その他:3億円以下または300人以下
引用:「改正労働基準法のあらまし」(厚生労働省・労働基準法関係リーフレット)
上の図のように勤務した例を考えてみます。
・平日に勤務
・所定休日は土曜日/法定休日は日曜日
上記の例で、平日は毎日2時間の時間外労働、土曜日は毎回6時間の労働をした場合は1か月の時間外労働時間数が下記の通りに計算され、合計70時間となります。
・平日 2(時間)×23(日)=46時間
・土曜 6(時間)×4(日)=24時間
60時間を超える時間外労働が引上げ対象となるため、70-60(時間)の10時間分について50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
こちらの例を見ると、27日(土)の終わり4時間分、29日(月)~31日(水)の各2時間についてが対象となります。
この「割増賃金率引上げの猶予措置廃止」にあたっては、就業規則で割増賃金率や1か月の起算日についてきちんと定める、あるいは時間外労働を削減するといった取組みが考えられます。
すでに働き方改革として時間外労働の削減を進めている企業の取組み事例をご紹介します。
A社(製造業)
・以前はタイムカードで打刻⇒上司・給与計算担当者がチェックしていたが、勤怠管理システムを導入することでチェック作業の負担を軽減
・以前は社有車の運転日報を運転者本人が作成していたが、自動で運転日報も作成できるドライブレコーダーを導入
・アニバーサリー休暇や飛び石の休みを埋めるブリッジ休暇制度を設け、有給休暇の取得を促進
⇒結果:平成27年度月平均時間外労働:1人あたり25.3時間⇒平成28年度月平均時間外労働:1人あたり6.3時間
最近は各企業から様々な勤怠管理システムが出ていますが、はかた駅前社会保険労務士法人でも勤怠管理システムを導入していますので、実際の使用した感想や費用等もお伝えすることができます!
「勤怠管理システム、気になるけどどういうものがいいのか分からない…」「有給休暇の取得義務が始まるからついでに他の働き方改革についても聞いてみたい」等、初回ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください!
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
●参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
2月20日 【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「勤務間インターバル制度」についての記事を掲載します。
※前回までの記事はこちら
⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
「勤務間インターバル」は大手企業が導入を始めていたりニュースなどで目にされたりと、近頃ますます注目が集まってきています。
この制度は、勤務終了後から一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2019年4月1日より、事業主の努力義務として施行されることになりました。
勤務間インターバル制度を導入しない通常の勤務形態の場合は、図のように勤務終了時刻・始業時刻はシフトで定められた通りになっており、勤務終了時間が遅くなると次の始業時間までの間(インターバル)が短くなり、食事や睡眠などの生活・休息時間が短くなります。
勤務間インターバル制度を導入した場合、勤務終了後から次の勤務開始まで一定の休息時間を確保するために、勤務終了時間が遅くなった場合は図のように始業時間が繰り下げられます。
また、勤務間インターバル制度の導入に際しては、就業規則で定める形になります。
厚生労働省からも、勤務間インターバル制度を導入するための就業規則例が公表されていますのでご参照ください。
(参考:厚生労働省「就業規則規定例」)
勤務間インターバル制度において勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を定めた場合、勤務の終了時間が遅くなると休息時間の満了時刻が次の始業時刻以降になるケースが出てきます。
その場合は、①休息時間と次の所定労働時間が重なる部分を労働したものとみなす②始業時刻を繰り下げる旨のどちらかを就業規則に定めます。
勤務間インターバルを導入した上で守れなかった場合でも、罰則が規定されているわけではありません。
勤務間インターバル制度については、平成30年12月3日が計画申請期限ではありましたが「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」という厚生労働省からの助成金制度も設けられていました。
一定の条件を満たした中小企業が勤務間インターバル制度の新規導入・適用拡大を目指して支給対象となる取組みを定められた期間内で行った場合、成果目標の達成状況に応じて取組みの実施にかかった経費の一部を助成する、というものになります。
来年度以降も同じような助成金制度が設けられる場合もありますので、厚生労働省より公表されましたらこちらの記事でもお知らせしていきたいと思います!
助成金には、勤務間インターバル制度に関するものだけではなく、育休支援・介護離職防止支援に関するものや非正規雇用の労働者に対して職業訓練等を実施する場合に支給されるものもございます。
詳しい支給要件等もご説明いたしますので、ご興味ございましたらはかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にお問合せください!
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
《参考》
・厚生労働省「勤務間インターバル制度」
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)」
2月13日 【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「有給取得の義務化」について書いていきたいと思います。
※前回の記事はこちら⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
巷では「有給取得の義務化」と呼ばれていますが、厚生労働省のリーフレット等では「年次有給休暇の時季指定義務」と示されています。
法改正の内容としては、2019年4月以降に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は時季を指定して取得させる義務があるというものです。
「使用者は年5日は時季を指定して取得させる義務がある」ということから、「年5日は有給休暇を取得する必要がある(有給取得の義務)」と言われています。
日本は他国と比べ有給休暇の取得率が低い現状から労働基準法の改正を行った経緯があり、政府は2020年までに有給休暇の取得率を70%まで上げることを目標にしています。
2019年4月よりすべての企業が年次有給休暇時季指定義務の対象となりますので、皆様が新聞などで目にされる機会も増えていると思います。
この年次有給休暇の時季指定については、年10日以上の有給が付与される方に対して年5日は時季指定をする義務がありますが、労働者が自分から請求して有給を取得した場合は、その5日から労働者が自ら取得した日数分を引くことができます。
例えば、2019年4月1日に11日分の年次有給休暇を付与された労働者が3日間自分から請求して有給休暇を取得していた場合、2020年3月31日までに残り2日間を時季指定にて取得してもらえれば1年間の間に合計5日間となって日数を達成できます。
年次有給休暇については、労働者ごとに管理簿を作成し3年間保管しなければなりません。
(必要な時に出力できる仕組みであれば、システム上での管理も可能です)
この年次有給休暇の時季指定義務についてですが、様々な企業が働き方改革の一環として取り組んでいる事例がありますので、ご紹介します。
●P社(製造業・従業員数170名)
・「記念日休暇」制度を導入、従業員の誕生日などの記念日に有給休暇を取得してもらうように働きかけ
・お子様が生まれる男性社員に対し「3日間の出産立会休暇(特別休暇として有給休暇には含まず)」を付与、出産・育児において全社員が有給休暇を取得することへの心理的ハードルが下がるよう制度を設計
⇒結果:年次有給休暇の取得日数が2016年度:8.16日→2017年度:9.10日
●Q社(福祉業・従業員数56名)
・時間単位での年次有給休暇取得制度を導入し、上司から率先して取得することで従業員の有給休暇取得率をアップ
・リフレッシュ休暇など年次有給休暇を活用した各種休暇制度の導入
⇒結果:年次有給休暇の取得率が34.8%→52.7%
年次有給休暇を活用した休暇制度の導入や従業員への周知・意識付けを行うことで有給休暇の取得日数・取得率をアップさせる結果につながっているようです。
厚生労働省からは時間単位での年次有給休暇取得や計画的付与制度の活用も提示されており、就業規則の改定や労使協定の締結により導入することが可能になっています。
「有給休暇の管理方法を知りたい」「年次有給休暇の計画的付与制度を導入したい」等、ご相談からお手続きまで承っております。
お気軽にお問い合わせください!
●お問合せ⇒はかた駅前社会保険労務士法人
《参考》
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト・仕事休もっ化計画」
・厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
2月6日 【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革関連法案特集第1回は「残業時間の上限規制」についてお伝えします。
「残業時間の上限規制」では、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合は、下記の条件となります。
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで
「臨時的な特別の事情」については具体的に定める必要があり、「業務の都合上必要な場合」などの理由では恒常的な長時間労働を招く恐れがあるとされ認められません。
また、臨時的な特別の事情により限度時間を超える場合でも、できるかぎり限度時間に近づける必要があります。
臨時的な特別の事情において限度時間を超える残業をする場合には、新しい様式で三六協定を締結しなければなりません。
施行については、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からになります。
これまでは「厚生労働大臣の告示」という形で示されていた時間外労働の限度が法律で定められた形です。
大企業に関しては今年4月から適用されるということもあり、すでに対策を進めている企業もかなり多いようです。
中小企業は2020年4月からの適用になりますが、すでに所定外労働削減に取り組んでいる企業もありますので、事例をご紹介します。
◇A社(介護施設)
・所定外労働時間の削減を図るため、まずは原因を分析
・残業の原因となっている引継ぎ業務をスムーズに進めるため、数年かけて試行錯誤をしながらシフトパターンを15分刻みで複数作成
・各職員の業務を洗い出し、資格・免許が不要な業務については全員が取り組めるような体制を整える
⇒平成28年度の月平均時間外労働が0.1時間まで削減
◇B社(運送業)
・IT化により、伝票や配送の管理を一元管理
・取引先ごとに1台配備していたトラックを地域ごとの必要数で配備を行い効率的な配送を実現
・営業所長が各スタッフの労働時間累計を把握、労働時間が多くなってきているスタッフがいる場合は業務量を調整
⇒平成29年月平均時間外労働50時間から平成30年月平均時間外労働38時間まで削減
時間外労働の削減を進めていくには、ただ「早く帰る」というだけではなく、現状の分析や効率的な業務の仕組みづくりも進めていく必要があるようです。
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、様々な企業の取組みを業種別に探すこともできますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
また、当法人では三六協定の届出や就業規則の改定なども承っております。
「まずは働き方改革の内容について聞きたい」など、お気軽にご相談ください!
お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人
《参考》
・厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」
・厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
1月30日 【全7回】働き方改革関連法案特集を掲載します
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
来月2月6日(水)から、毎週水曜日・全7回に渡って働き方改革関連法案についての記事を掲載いたします。
掲載予定は下記の通りです。
【第1回】残業時間の上限規制
【第2回】有給取得の義務化
【第3回】勤務間インターバル制度
【第4回】割増賃金率の猶予措置廃止
【第5回】産業医の機能強化
【第6回】同一労働同一賃金
【第7回】高度プロフェッショナル制度の創設
有給取得の義務化につきましては以前も記事を掲載しましたが、様々な企業の働き方改革も交えて再度詳しくお話しします。
(参照:12月12日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!)
働き方改革関連法案においてはそれぞれの施行時期が異なりますので、すでに行われている取り組み事例や過去の判例もまじえて書かせて頂きます。
また、「一足先に有給取得について知りたい!」などのお問合せもお待ちしております!
労務管理のプロがアドバイスさせて頂きます。
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
1月8日 同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました
博多駅より徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今も話題になっている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正については2020年4月1日より施行・適用されます。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります
同一労働同一賃金の概要を簡単にお伝えしますと、職務内容などが正社員と同じ場合に非正社員においても同じ待遇が求められるというものです。
例えば、運送会社A社で働く正社員Xさんと契約社員Yさんがドライバーとして責任の程度も含め同じ職務についている場合、正社員に支給している食事手当等を契約社員にも支給しなければなりません。
この同一労働同一賃金については、契約社員の手当に関する過去の判例もございます。(ハマキョウレックス事件)
ハマキョウレックス事件においては、契約社員には支給されていなかった通勤手当・給食手当・住宅手当等6種の手当の支払いを求めて訴訟が起こされ、2018年6月1日の最高裁判決では6種類のうち4種類の支払いを会社側が命じられました。
(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)
また、同一労働同一賃金ガイドラインが先日厚生労働省より公表されました。
下記のサイトにてガイドラインの概要をはじめ、掲載されている文書には基本給や手当、賞与について問題となる例・問題とならない例が詳しく記載されています。(同一労働同一賃金ガイドライン)
正社員等と同じ労働時間で働く非正社員だけではなく、短時間労働者、派遣労働者についても言及されているため、今後の施行・適用に向けてご参照頂ければと思います。
賃金規定や諸手当制度の共通化や正社員化など、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とするキャリアアップ助成金もございますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
助成金のご相談につきましては、ぜひはかた駅前社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください!
●はかた駅前社会保険労務士法人:お問合せ●
1月7日 新年あけましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。
弊事務所は1月4日から新年の業務を開始しております。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
12月28日 今年も一年間お世話になりました!
福岡市博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。
本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇年末年始休業 2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)まで〇
来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。
12月12日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!
博多口から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
『働き方改革関連法案』の1つに、年次有給休暇の取得義務がございます。
年10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日は有給休暇を取得してもらう義務が発生します。
※その他の働き方改革に関してはこちらの概要記事もご参照ください⇒http://bit.ly/2QqYeeB
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
※ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要はありません
来年2019年の4月1日よりすべての企業がその対象となります。
その際に利用される制度が年次有給休暇の計画的付与制度で、導入される際は就業規則による規定等が必要となります。
就業規則の改定や有給管理の方法などを検討されている方、年次有給休暇の計画的付与制度について詳しくお知りになりたい方は、はかた駅前社会保険労務士法人へぜひお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ(お電話・フォーム)⇒https://jinji-ikeda.com/contact/
参考:厚生労働省・仕事休もっ化計画(http://bit.ly/2RKJOCo)
6月29日 『働き方改革関連法案』が成立しました!
福岡博多駅前のはかた駅前社会保険労務士法人です。
皆さん、『働き方改革』ってご存知ですか?
最近、テレビや新聞のニュースでもよく聞く言葉ですよね。
6月29日、国会で『働き方関連法案』が成立しました。法案の主な概要は下記の通りです。
- 時間外労働の上限規制(三六協定特別条項の上限規制)
繁忙期:単月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間、年間720時間限度 - 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率UP
割増賃金率50%の中小企業猶予の廃止(2023年4月1日施行) - 年次有給休暇の計画的付与
年10日以上付与されている労働者には、年5日は時期を指定して付与 - 高度プロフェショナル制度の創設
年収1,075万円超の専門的業務に就く労働者の時間外規制の除外 - 勤務間インターバル制度の普及促進(努力義務)
前日の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間の休息を確保 - 不合理な待遇格差の禁止(2021年4月1日施行)
非正規労働者と正規労働者の間の不合理な待遇格差を禁止
経営者や人事担当者の皆さんは知っておかないといけない法律(情報)です。
詳しくお知りになりたい方は、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人にお気軽に連絡ください。
2月12日 キャリアアップ助成金 平成30年4月から要件が変わります!
福岡博多駅前のはかた駅前社会保険労務士法人です。
非正規社員(契約社員等)を正規社員(正社員等)に転換することで支給される「キャリアアップ助成金」の要件が平成30年4月1日から大きく変わります。
平成30年4月1日以降に転換する場合、「転換前6ヶ月の賃金と、転換後6ヶ月の賃金を比較して5%増加していること」という要件が追加されました。
これまでは契約形態(契約期間等)を変更するだけで良かったのですが、変更後は賃金の5%アップが必要となります。
この賃金の中には、時間外手当や休日手当、歩合手当、通勤手当等は含まれませんので、注意が必要です。(基本的には固定的賃金に限られます)
賞与に関する取り扱いについては、まだ詳細が固まっていない様です。
平成30年4月1日以降に正社員化による「キャリアアップ助成金」を検討されている企業様は、賃金設計も考慮に入れる必要があります。
助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人にお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(http://hakata-joseikin.com/)
1月4日 新年明けましておめでとうございます。
福岡博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます!
新年明けましておめでとうございます。
弊事務所は1月4日から新年の業務を開始しております。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
12月29日 今年も一年間お世話になりました!
福岡博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます!
本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
年末年始休業 2017年12月30日(土)~2018年1月3日(水)まで
来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。
12月1日 『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立いたしました!
福岡博多駅前の「社会保険労務士いけだ事務所」改め『はかた駅前社会保険労務士法人』です!
平成29年12月1日付をもちまして、『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立する運びとなりました。
これまで「社会保険労務士いけだ事務所」として、皆様にお引き立てを頂きました賜物と感謝いたしております。
今後は、気持ちを新たにスタッフ一同、一層努力をしてまいります。
今後とも、ご支援を頂きますよう心よりお願い申し上げます。
9月18日 2018年度『時間外労働等改善助成金』新設!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
厚生労働省は2018年から、残業時間の削減や休日を増加させた中小企業に対して最大200万円を助成する方針を明らかにしました。現行の仕組みに比べて最大で約4倍となる見込みです。
2019年度から残業時間の上限規制を導入するのを見据えて、中小企業が長時間労働を減らす取り組みを後押しする狙いがあるとみられます。
現在、長時間労働の是正に取り組む中小企業を対象に、『職場意識改善助成金』が設けられており、その中の『時間外労働上限設定コース』を大幅に拡充するというものです。 助成金の名称は、『時間外労働等改善助成金』(仮称)となる予定です。
国全体で働き方改革を推し進める中、雇用関係の助成金は大きく拡大される見通しです。 この機会を捉え、労働生産性向上に向けた取り組みを進めていきましょう!
助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分の社会保険労務士いけだ事務所にお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(http://hakata-joseikin.com/)
9月18日 東京地裁判決「日本郵便 正社員と契約社員の格差一部違法」!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
先日、東京地裁において注目の判決が出されましたので、ご紹介いたします。
日本郵便の契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに、手当や休暇等の制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、手当の未払い分約1,500万円の支払いを求めた訴訟の判決が9月14日に東京地裁であり、一部の手当てや休暇については『不合理な差異に当たる』として約90万円の支払いを命じました。
今月下旬に召集される秋の臨時国会でも審議予定で、政府が進める『同一労働同一賃金』の審議にも影響を与える可能性のある重要な判決となりました。控訴が見込まれ上級審での判決が更に注目されています。
経営者の皆さんにとって、今後の会社経営における重要な判決ですので、ぜひご確認ください。
『同一労働同一賃金』についてのご相談は、お気軽に社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。
9月10日 福岡派遣許可サポートセンターを立ち上げました!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
この度、弊事務所内に「福岡派遣許可サポートセンター」(センター長:社会保険労務士宮原美和)を立ち上げました。
平成27年9月30日に施行された改正労働者派遣法によって、特定労働者派遣事業が廃止されることになったのは、業界に大きな影響を及ぼしています。
現在は、改正法施行日前までに届出されていた特定派遣事業者のみ、経過措置として平成30年9月29日まで事業を継続することが認められていますが、その後は労働者派遣事業許可を取得していないと、派遣事業を行うことができません。(経過措置の終了まであと約1年です!)
今、この特定派遣から許可制の労働者派遣への切替申請が大幅に増えています。許可の取得までに審査期間が2カ月間あるので、許可申請をお考えの御会社様は、早いうちにお問い合わせください。経験豊富な専任担当者が許可要件の確認から申請まで、スピーディーに対応させて頂きます!
詳しくは「福岡派遣許可サポートセンター」ホームページ(http://hakata-haken.com/)をご覧ください。
7月8日 最高裁判決「医師の高額年俸に残業代含まず」!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
先日、大変重要な最高裁判決が出されましたので、ご紹介いたします。
勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払っていたとは言えない」と判断しました。
会社経営、賃金設計において非常に重要な判決ですので、ぜひご確認ください。
賃金設計(みなし残業制度等)のご相談は、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。
~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年7月8日)~
勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7日、 「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。 好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。
最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、 「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。
訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、 午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。医師側はこの間の時間外労働約320時間の一部が未払いだと主張していた。
第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、 「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。
一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。 好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。
医師側代理人の新井隆弁護士は「企業が給与体系を見直すきっかけになる」、病院側代理人の最所義一弁護士は「労働法規の厳格な適用が現実に合致していない側面があるにもかかわらず、最高裁は形式的判断をした」とのコメントを出した。
6月26日 今年度の最低賃金の動向は?
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今年度の「最低賃金」の動向について、先日の日本経済新聞に記事が出ていました。
会社経営において非常に重要な指標ですので、ぜひご確認ください。
最低賃金改定に伴う賃金制度の見直し検討等は、お気軽に当事務所までご相談ください。
~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年6月23日)~
2017年度の最低賃金は、2年連続の20円超の引き上げとなりそうだ。
昨年度の上げ幅は過去最高の25円で、これを上回るかが焦点となる。
引き上げによって幅広い地域や業種で時給が上向く。
一方で都市部ではアルバイト・パートの募集時平均時給が最低賃金を大きく上回っている。
5月5日 弊事務所の求人募集のお知らせです!
弊事務所では、業務拡大に伴い、新しい仲間を募集しております!
博多駅前から徒歩5分の通勤にも便利な好立地です。(はかた駅前通り沿い)
開業5年目の新しい事務所ですので、新しい事にもどんどんチャレンジできます。
社会保険労務士としての実務経験が積めて、スキルアップできます。
一緒に事務所の未来を作っていきましょう!
詳しくはこちらをご覧ください
⇒https://job-recruitment.jp/jinji-ikeda_recruit/1.html?param=A1
1月4日 新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
弊事務所は1月4日から新年の業務を開始しております。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
12月29日 皆様、本年も大変お世話になりました。
弊事務所は、明日12月30日~新年1月3日まで、お休みとさせて頂きます。
本年中のご愛顧に心より御礼申し上げるとともに、
来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。
12月17日 知って得する助成金情報⑬『中小企業両立支援助成金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第13弾は、『中小企業両立支援助成金』のご案内です。
この助成金は、育児をしながら働く従業員に対して、会社としてサポートする事業主に対して助成されるものです。
1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職に
復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した事業主に助成されます。
助成金額 ⇒ 60万円
2)育休復帰支援プランコース
育休復帰プランを策定および導入し、対象労働者が育休取得した場合および復帰した
場合に、事業主に助成されます。
助成金額 ⇒ プランを策定し育休取得したとき30万円、育休者が職場復帰したとき30万円
育児をしながら働く女性(主に)の活躍をサポートする助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
12月4日 知って得する助成金情報⑫『3年以内既卒者等採用定着奨励金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第12弾は、『3年以内既卒者等採用定着奨励金』のご案内です。
この助成金は、学校卒業および中退後、3年以内の者が応募可能な求人を行ない、採用後一定期間定着させた事業主に対して助成されるものです。
主な要件は、
①学卒及び中退後、3年以内の者が応募可能な求人を行ない、採用後一定期間定着させること
②これまで同一事業主に12ヶ月以上雇用されたことがない者を通常労働者として雇用すること
助成金額は、
①既卒者等コース:1年定着後50万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円
②高校中退コース:1年定着後60万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円
既卒フリーター等の採用の後押しとなる助成金です。。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
11月26日 知って得する助成金情報⑪『職場定着助成金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第11弾は、『職場定着助成金』のご案内です。
今回はこの『職場定着助成金』の中の「介護・保育労働者雇用管理制度コース」のご案内です。
この助成金は、介護や保育サービスを提供する事業主が、労働者の職場への定着を促進するために必要な賃金制度の整備を行ない、適切に実施した場合に助成されるものです。
主な要件は、①介護および保育サービスを提供する事業主であること
②全ての労働者に適用される賃金制度を、新たに定めるか改善し、就業規則等に明示すること
③事業所の雇用管理に取り組むとともに、雇用管理責任者を事業所毎に設置し、周知すること
助成金額は、①賃金制度を整備し、適切に実施した場合に制度整備助成として、50万円、
②1年経過後の離職率目標を達成した場合に目標達成助成として、60万円、
③3年経過後の離職率目標を達成した場合に目標達成助成として、90万円、となります。
これまでの介護事業者に加えて、この10月から保育事業者へも適用が拡大された助成金です。。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
11月20日 知って得する助成金情報⑩『地域雇用開発助成金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第10弾は、『地域雇用開発助成金』のご案内です。
この助成金は、雇用情勢が厳しい地域に事業所を設置・整備し、それに伴い新たに地域に住む求職者を雇入れる場合に助成されるものです。
主な要件は、①雇用開発促進地域及び雇用改善地域に指定された地域に事業所を設置・整備すること
②事業所の施設または設備に、300万円以上の費用を要すること
③ハローワークの紹介により、対象労働者を3名以上雇入れること(創業時は2名以上)
助成金額は、設置・整備に要した費用及び対象労働者の雇入れ数に応じて、50~800万円です。
(※1年毎に最大3年間助成されます)
地域による制限はありますが、創業時には是非とも活用して頂きたい助成金のひとつです。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
11月14日 知って得する助成金情報⑨『雇用調整助成金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第9弾は、『雇用調整助成金』のご案内です。
先週起こった博多駅前での陥没事故には驚きましたね。実は弊事務所は陥没したはかた駅前通りに面したビルにあり、事故当日は避難勧告が出て事務所ビルから退避しなければいけない事態に陥ってしまいました。
要件は少し違いますが、景気変動や産業構造の変化その他の経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業や教育訓練)または出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金の一部を負担するのが『雇用調整助成金』です。
主な要件は、①最近3ヶ月間の生産高や売上が前年比10%以上減少していること
②労働者数が前年同期比で10%を超えかつ4人以上増加していないこと、です。
助成金額は、休業手当や賃金に相当する額の2/3です。
(※支給限度:1年間で100日分)
困った時には、何か活用できる「助成金」があるかもしれません。ぜひ調べてみてください。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
11月7日 知って得する助成金情報⑧『トライアル雇用奨励金』
知って得する助成金情報第8弾は、『トライアル雇用奨励金』のご案内です。
この助成金は、職業経験・技能・知識等から就職が困難な休職者を、その後の常用雇用へのきっかけとするため、ハローワーク等の紹介により、試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)した場合に支給されるものです。
助成金額は、一人当たり月額4万円×3ヶ月分で12万円です。
(※対象者が母子家庭の母や父子家庭の父の場合は、月額5万円となります)
(※対象者が35歳未満の若年者の場合は、月額5万円となります)
政府が主導する「一億総活躍社会の実現」に向けて、就労が不安定な若年フリーターや、妊娠・出産で一旦離職せざるを得なかった女性等の戦力化を後押しし、企業の発展にも寄与する助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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11月6日 知って得する助成金情報⑦『65歳超雇用推進助成金』
知って得する助成金情報第7弾は、『65歳超雇用推進助成金』のご案内です。
今回は先日発表されたばかり平成28年度補正予算で登場したBIGな助成金をご紹介いたします。
この助成金は、高年齢者の安定した雇用の確保のため、下記のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されるものです。
(1)65歳への定年の引上げ
(2)66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(4)希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
助成金額は、(1)100万円(2)120万円(3)60万円(4)80万円となっております。
政府が主導する「一億総活躍社会の実現」にリンクした助成金です。元気な高齢者の皆さんに働く場を提供することによって、助成金が支給されて、企業の発展にも寄与します。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
10月30日 知って得する助成金情報⑥『業務改善助成金』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第6弾は、『業務改善助成金』のご案内です。
今回も先日発表された平成28年度補正予算で拡充された助成金をご紹介いたします。
この助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部が助成されるものです。
(1)最低賃金750円未満 ⇒30円以上引上げ⇒助成率7/10
(2)最低賃金800円未満 ⇒40円以上引上げ⇒助成率7/10
(3)最低賃金1000円未満⇒60円以上引上げ⇒助成率7/10
(4)最低賃金800~1000円未満⇒90円以上引上げ⇒助成率7/10
(5)最低賃金800~1000円未満⇒120円以上引上げ⇒助成率7/10
助成金額は、(1)50万円(2)70万円(3)100万円(4)150万円(5)200万円です。
政府が主導する「格差是正社会の実現」にリンクした助成金です。特に非正規社員の待遇改善に取り組む企業に対し助成金が支給され、企業の生産性向上にも寄与します。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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10月15日 知って得する助成金情報⑤『キャリア形成促進助成金(セルフキャリアドック制度導入コース)』
知って得する助成金情報第5弾は、『キャリア形成促進助成金part2』のご案内です。
今回は『キャリア形成促進助成金』の「セルフキャリアドック制度導入コース」について、ご案内します。
この「セルフキャリアドック制度導入コース」は、従業員に対するキャリアコンサルティングを計画的に行なう制度を導入した場合に助成金が支給されます。
助成金額は、制度導入で1社あたり50万円です。
キャリアコンサルティングを行なうことによって、従業員さんのモチバーションUPにも繋がるとても良い制度です。ぜひ積極的に活用して頂きたい助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
10月11日 事務所移転のお知らせ
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
社会保険労務士いけだ事務所は、10月11日より増床移転して営業いたします。
移転と言っても、同じビルの10階から4階へ移転するだけですので、階数以外の所在地は変更ありません。
新所在地:福岡市博多区博多駅前3-27-24博多タナカビル4F
ただ、広さは10坪から22坪へ、スタッフ数は6名から8名となります。
お客様のあらゆるご要望に迅速かつ確実にお応えするために、万全の体制を整えてお待ちいたしております。
今後とも、社会保険労務士いけだ事務所をよろしくお願いいたします。
詳しくはこちらまで⇒社会保険労務士いけだ事務所HP
10月2日 知って得する助成金情報④『キャリア形成促進助成金(職業能力評価制度導入コース)』
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知って得する助成金情報第4弾は、『キャリア形成助成金』のご案内です。
今回ご案内する『キャリア形成助成金』の制度導入コースは、昨年まで「企業内人材育成助成金」と言われていたものが、既存の『キャリア形成促進助成金』に整理統合されたものです。
今回はそのうち「職業能力評価制度導入コース」について、ご案内します。
この「職業能力評価制度導入コース」は、従業員に対する職業能力評価をジョブカードを活用して計画的に行なう制度を導入した場合に助成金が支給されます。
助成金額は、制度導入で1社あたり50万円です。
正社員の評価制度を導入し、モチバーションUPに繋げる為に、ぜひ積極的に活用して頂きたい助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
9月25日 知ってお得な助成金情報③『キャリアアップ助成金(人材育成コース)』
前回に引き続き、『キャリアアップ助成金』のご案内です。
今回は「人材育成コース」について、ご案内します。
この「人材育成コース」は、非正規社員(契約社員やパート・アルバイト社員、派遣社員等)にOff-JTやOJT訓練を行なった場合に助成金が支給されます。
助成金額は以下の通りです。
「賃金助成」 1人1時間当たり 800円
「経費助成」 1人当たり 訓練時間100時間未満 10万円
訓練時間200時間未満 20万円
訓練時間200時間以上 30万円
非正規社員の入社時研修等にぜひ積極的に活用して頂きたい助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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9月19日 知ってお得な助成金情報②『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』
皆さん、こんにちは。
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
知ってお得な助成金情報第2弾では、『キャリアアップ助成金』についてご説明しますね。
『キャリアアップ発助成金』とは、非正規社員(契約社員やパート・アルバイト社員、派遣社員等)の企業内でのキャリアアップを促進するための取り組みを実施した事業主に支給される助成金です。
この助成金には、いくつかのコースがありますが、今回は「正社員化コース」についてご説明します。
この「正社員化コース」は、非正規社員(契約社員やパート・アルバイト社員、派遣社員等)を正社員や無期雇用社員等に転換した場合に助成金が支給されます。
助成金額は以下の通りです。
「有期契約社員⇒正社員」 1人当たり60万円
「有期契約社員⇒無期契約」 1人当たり30万円
「無期契約社員⇒正社員」 1人当たり30万円
※派遣労働者を直接雇用した場合には、1人当たり30万円加算
※母子家庭の母等を転換した場合には、1人当たり10万円加算
優秀な有期契約社員やパート・アルバイトさんを正社員に登用する際に活用できる助成金です。
非正規社員のキャリアアップ、モチベーションアップにぜひ積極的に活用して頂きたい助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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9月11日 知ってお得な助成金情報①「特定求職者雇用開発助成金」
皆さん、こんにちは。福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
第1弾は、『特定求職者雇用開発助成金』について、ご説明しますね。『特定求職者雇用開発助成金』とは、「障害者」「60歳以上の高齢者」「母子家庭の母」「父子家庭の父」等の就職が難しい人を、ハローワーク等の紹介により常用労働者として雇入れた事業主に支給される助成金です。
助成金額は以下の通りです。
「重度障害者等」 240万円(40万円×6回)
「上記以外の障害者」 120万円(30万円×6回)
「60歳以上の高齢者」 60万円(30万円×2回)
「母子家庭の母」 60万円(30万円×2回)
「父子家庭の父」 60万円(30万円×2回)
1週間あたりの労働時間が20時間以上あれば、短時間勤務の方でも活用できる助成金です。
資金繰りの厳しい時こそ、ぜひ積極的に活用して頂きたい助成金です。
「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ
8月6日 内閣改造で「働き方改革担当大臣」が新設されました!
先日の内閣改造で安部首相は、「働き方改革担当大臣」を新設して、加藤勝信1億総活躍推進大臣を兼務させました。
安部首相は8月3日の記者会見で、「最大のチャレンジは働き方改革だ」と宣言し、「同一労働同一賃金を実現し、非正規という言葉をこの国から一掃する」とおっしゃっています。
「同一労働同一賃金」というのは、簡単に言いますと、同じ仕事をしていれば正社員(正規社員)でも、契約社員(非正規社員)でも、同じ賃金をもらうべきだというものです。
「非正規」とは、契約社員やパート・アルバイトさんの様に、正社員よりも短い時間等で働く人たちです。
どちらとも、制度の運用上の問題があることは確かだと思います。ただ、制度そのものを否定してなくすというのは、賛否のあるところだと思います。(私も個人的には異論がありますが・・・)
その他、時間外労働規制の見直しにも着手するとのことなので、世界と比べて圧倒的に長い日本の長時間労働(残業時間)の削減には、期待が持てるかもしれませんね。皆さんはどう思われますか?
5月30日 事務所ホームページに創業支援専門サイトを新設しました!
この度、事務所ホームページに創業支援専門サイトを新設しました!
創業・起業にかかわることを、専門家がワンストップでサポートします。創業・起業についてのお問い合わせやご相談等は、なんなりとお気軽に社会保険労務士いけだ事務所にご連絡ください。
これまで以上に皆様のお役に立てるようスタッフ一同頑張ってまいります。
ぜひ一度ご覧になってみてください。
5月6日 事務所ホームページに助成金専門サイトを新設しました!
この度、事務所ホームページに助成金専門サイトを新設しました!
「助成金について知りたい」「うちに合う助成金はあるか?」など、助成金についてのお問い合わせやお申し込みは、なんなりとお気軽に社会保険労務士いけだ事務所にご連絡ください。
これまで以上に皆様のお役に立てるようスタッフ一同頑張ってまいります。
ぜひ一度ご覧になってみてください。
1月1日 新年明けましておめでとうございます
2016新年明けまして、おめでとうございます。
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
旧年中は大変お世話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年10月に事務所をここ博多駅前3丁目に移し、本年1月をもって、おかげ様で3周年を迎えることができました。
ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻のおかげと感謝いたしております。
多くの方々のご支援とご助言に支えられ、何とか4年目を迎えることができました。
今後も、人事・労務の専門家として、地元福岡の中小企業様の発展と経営者並びに従業員の皆様の幸せのため、
微力ながらお役に立てる様に努めてまいりたいと思っております。
今後とも、何卒ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士いけだ事務所
代表 池 田 智 之
10月4日 福岡県の最低賃金が743円になりました!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
10月4日から福岡県の最低賃金は743円となりました。
正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼び名にかかわらず、
全ての労働者の方が対象となります。
最低賃金のチェック方法
①日給制の場合:日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金743円
②月給制の場合:月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金743円
以下の賃金は、最低賃金のチェックの際に算入してはいけません。
①臨時に支払われる賃金(結婚祝い金・慶弔見舞金など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(残業手当・休日手当・深夜手当など)
④皆勤手当・通勤手当・家族手当など
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合は、賃金未払いとなります。
改めて、自社の全ての従業員さんの賃金額をご確認ください。
最低賃金改定への対応は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。
8月1日 平成27年度の最低賃金の目安が公表されました!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は29日、平成27年度の地域別最低賃金の改定について全国平均の時給で18円引き上げ798円とする目安をまとめました。 目安通り引き上げられれば、26年度の16円増を2円上回り、14年度に現在の方式になって以来、最大の引き上げ幅となります。
景気の回復傾向に加え、安倍政権が大幅な引き上げに意欲的なことが影響したものと思われます。2桁の引き上げは4年連続。 最低賃金は都道府県ごとに決められ、小委員会が示した各地の上げ幅の目安は16~19円となりました。
最低賃金は全ての働く人が企業から受け取る賃金の下限額で、パートやアルバイトら非正規労働者の時給にも影響します。
労使代表らが参加する小委員会は、28日午後から目安とりまとめに向けた審議を開始。徹夜の協議の結果、都道府県を経済規模などに応じてA~Dの4ランクに分類して示す引き上げ額の目安は、東京などのAは19円、静岡などBは18円、岡山などCと青森などDはともに16円となりました。
ちなみに、わが福岡は、Cランクに位置づけられており、目安通り引き上げられれば、現在の727円から743円となります。
最低賃金については、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。
7月11日 社会保険労務士いけだ事務所 動画スタート!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
当事務所の動画を作って頂きましたので、ぜひご覧ください!
6月14日 マイナンバー制度への対応準備は出来ていますか?
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
皆さん、来年1月から実施されるマイナンバー制度への対応準備は出来ていますか?
マイナンバー制とは、税金や社会保障、災害支援等の際に、皆さんの生活に資するために実施されるものです。
今年10月から全国民に対して「個人番号」が簡易書留で随時郵送されます。
会社は、来年1月以降の税務や社会保険等の手続きの際に、従業員さんやそのご家族の「個人番号」を記載することが必要となります。
会社は、従業員さんから預かった「個人番号」を利用するに当たり、その管理や情報漏えいに万全を期さなければなりません。
マイナンバー制の実施に伴い、以下の様な対応工程が必要となります。
①運用責任者および事務担当者の決定
②全体スケジュールの決定
③特定個人情報基本方針の策定
④特定個人情報取扱規程の策定
⑤特定個人情報取扱規程に連動した就業規則の改定
⑥従業員への案内およびマイナンバー収集方法の決定
⑦マイナンバー取扱区域の確定
⑧盗難防止、情報漏えい防止マニュアルの策定
⑨マイナンバー制についての社内教育の実施
⑩その他運用上のルール決定
マイナンバー制度(番号法)は、個人情報保護法よりも厳しい罰則規定があります。
会社として、事前準備と運用管理が不可欠となります。
マイナンバー制については、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
4月30日 小規模事業者持続化補助金 締切迫る!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
皆さん、「小規模事業者持続化補助金」という制度をご存知ですか?
中小企業にとって、とても使いやすい補助金です。申請方法もそれほど複雑ではないので、
チャレンジする価値のある補助金です!
詳細は以下の通りです。
・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、
原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が国から支給される制度です。
(※補助金は、国から支給されるお金なので、返す必要はありません)
・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
・小規模事業者が対象です。
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
◆補助対象となる経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費など
【応募スケジュール】
<第1次受付>既に終了しております。
<第2次受付>平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
ご関心のある方は、社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にお問い合わせください!
4月3日 労働基準法改正案が閣議決定!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
政府は3日の閣議で、高度な専門的知識があり、年収が一定以上の人を対象に、働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働制度の創設等を盛り込んだ、労働基準法の改正案を決定しました。 閣議決定された労働基準法改正案は、以下の通りです。
1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)
2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
3.年次有給休暇の取得促進
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
4.フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
5.企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする。
7.企業単位での労使の自主的な取組の促進
企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする。
(※施行期日:1について平成31年4月1日、他は平成28年4月1日)
労働基準法改正への対応に関することは、当社会保険労務士いけだ事務所にお気軽にお問い合わせください。
3月21日 今後の労働時間法制のあり方について!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、厚生労働省の労働政策審議会が建議した「今後の労働時間法制のあり方について」ご紹介します。
厚生労働省の労働政策審議会は「今後の労働時間法制のあり方について」建議して、これを受けて厚生労働省は「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を同審議会に諮問しました。
今回の建議では、
①月60時間以上の時間外労働割増率の中小企業への適用猶予措置廃止、
②年5日間の年休に使用者の時季指定義務付け、
③フレックスタイム制の清算期間を3か月に拡大、
④企画業務型裁量制に課題解決型提案営業業務など2類型追加、
⑤労働時間規制を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」創設、
などの5項目をを示しています。
要綱には、高度プロ型が“健康管理時間”を超えた場合の医師面接を義務付ける安衛法改正も盛り込んでいます。同審議会は、法律案要綱について3月2日「おおむね妥当」との答申を出しています。
上記の通り、今後の労働時間をめぐる法改正が進むと思われ、各企業は対応策が必要となります。各企業の経営者やご担当者の皆様は、早めの情報収集と対応準備が必要です。
お問い合わせは、当社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にご相談ください。
3月14日 妊娠・出産時の不利益取扱いに例外あり!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、女性が妊娠や出産をした際の不利益取扱いを禁止した法律での例外をご紹介いたします。
厚生労働省は、昨年秋の最高裁判所判決に対応し、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関する「解釈通達」を変更しました。
同判決は、妊娠中の軽易業務への転換を理由とした降格を男女雇用機会均等法違反としましたが、労働者の自由意思に基づく降格であったことが客観的に認められる場合などは、同法違反とはならないとしたものです。
解釈通達では、降格を原則として不利益取扱いで同法違反としながらも、業務上の必要性や一般的な労働者であれば同意するような合理的理由が客観的に存在するときは、例外として同法違反に当たらないとしました。
女性社員を雇用されている事業主や人事担当者の方は、この判例および通達を拡大解釈して、女性の妊娠や出産に対する会社側の配慮が欠けるような事がないように注意が必要です。
女性社員の妊娠・出産時の対応等も、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。
3月8日 パート法改正で差別的取扱い禁止の徹底へ!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
厚生労働省は、改正パート労働法と改正労働契約法に合わせて、今年4月から「短時間労働者対策基本方針」を大幅に改正する方向です。
職務の内容、人材活用の仕組み・運用が、通常労働者と同じパート労働者に対する差別的取扱い禁止を徹底していきます。
また、有期労働契約が更新され通算5年を超えた場合、パート労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できることなどについて周知・啓発を図るなどとしています。
都道府県労働局雇用均等室に配置する「雇用均等指導員」が、事業所に対するきめ細かな支援を行なっていきます。
パート労働者を雇用されている事業主や人事担当者の方は、今年4月からの対応の準備が必要です。ぜひお気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。
2月27日 雇用促進税制が拡充されます!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
厚生労働省は平成27年度、現行の雇用促進税制を大幅に改変・拡充する方針であることが分かりました。
雇用促進税制とは、年度中に雇用者数を2名以上(中小企業の場合)かつ10%以上増加させるなどの一定要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。
雇用者数の増加1名あたり税額控除がこれまでの40万円から50万円に拡充される予定です。
この制度の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
詳しくお知りになりたい方、雇用促進計画の作成を依頼したい方は、ぜひ社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。
2月13日 厚労省が高度プロ労働制の新設案!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
先般、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、新たな長時間労働抑制対策と労働時間規制緩和を盛り込んだ検討報告書案を明らかにしました。
労働時間の規制緩和では、年収1075万円を上回ると見込まれる労働者に「高度プロフェッショナル労働制(いわゆるホワイトカラーエグゼンプション)」を適用することを盛り込んでいます。「残業代ゼロ法案」と揶揄する声もあり、賛否が分かれるところです。皆さんは、どう思われますか?
また、月60時間超の時間外労働に対する5割以上の割増率の中小企業に対する適用猶予を廃止するほか、使用者に一定日数の年次有給休暇の時季指定を義務化するなどとすることも盛り込まれました。
1月24日 厚労省がブラック企業の監視強化へ!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
厚生労働省がようやくブラック企業の監視強化に本腰を入れ始めました。
厚生労働省は、平成27年1月から過重労働撲滅に向けた監督指導の徹底に着手しました。
時間外労働時間数が月80~100時間を超えるとみられる事業場や過労死などにかかわる労災請求が行われた事業場を監督指導(立入調査)の重点対象とします。
求人情報をインターネットで監視し、高収入を謳っていたり、求人を繰り返すなど過重労働が疑われる事業場も新たに監督対象に含めます。
是正勧告などに従わない事業場は送検・企業名公表を視野に入れるとのことです。
2015新年明けまして、おめでとうございます!
2015新年明けまして、おめでとうございます。
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
旧年中は大変お世話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
当社会保険労務士いけだ事務所も、ここ福岡博多駅前の福岡商工会議所ビルに事務所を構え、本年1月をもって、無事2周年を迎えることができました。ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻のおかげと感謝いたしております。
多くの方々のご支援とご助言に支えられ、何とか2周年を迎えることができました。今後も、人事・労務の専門家として、地元福岡の中小企業様の発展と経営者並びに従業員の皆様の幸せのため、微力ながらお役に立てる様に努めてまいりたいと思っております。
今後とも、何卒ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士いけだ事務所
代表 池 田 智 之
12月20日 障害者雇用が過去最高を更新
皆さん、こんにちは。福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
先日、厚生労働省が発表した障害者雇用状況集計結果によると、障害者の雇用者数は43万1225人で対前年比5.4%増加、法定雇用率(2%)を達成した企業割合も44.7%と、いずれも過去最高を更新しました。
なかでも、精神障害者の雇用数の伸び率が大きく24.7%増加し、2万7708人となりました。
しかし、依然として障害者の雇用状況が厳しいことに変わりはありません。企業側の負担を軽減し、障害者雇用を進めるためにも、当事務所では「特定求職者雇用開発助成金」等の活用を積極的にお手伝いさせて頂いております。
「特定雇用開発助成金」の詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。
11月29日 雇用労働相談センターがスタート
皆さん、こんにちは。博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、11月29日にスタートした「雇用労働相談センター」について、ご案内いたします。
皆さんもご存知の通り、福岡市は国家戦略特区法に基づき、グローバル創業・雇用創出特区に指定されています。
そのシンボル的な施設として先日オープンした「スタートアップカフェ」(TSUTAYA天神店3階)内に、11月29日に「雇用労働相談センター」がオープンしました。
同センターでは、弁護士や社会保険労務士等の雇用労働問題の専門家が採用や解雇といった雇用ルールに関するアドバイスやサポートを無料で行なっています。
私も時々、スタートアップカフェにおりますので、ご相談のある方がお気軽にお声をおかけください。
1月20日 情報誌「アヴァンティ」に専門家としてブログ掲載
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所の池田智之です
福岡の方にはお馴染みのフリーペーパー『アヴァンティ』様のWeb版『e-avanti』に労務問題の専門家としてブログを書かせて頂くことになりました。
皆さん、ぜひご覧ください!毎週1回くらいは更新できるように頑張ります!
2014年 新年のご挨拶
新年明けまして、おめでとうございます。
皆様には旧年中大変お世話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
当社会保険労務士いけだ事務所も、ここ博多駅前の福岡商工会議所ビルに事務所を構え、本年1月で無事1周年を迎えることができました。ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻のおかげと感謝いたしております。
多くの方々のご支援とご助言に支えられ、何とか1周年を迎えることができました。今後も、人事・労務の専門家として、地元福岡の中小企業様の発展と経営者並びに従業員の皆様の幸せのため、微力ながらお役に立てる様に努めてまいりたいと思っております。
今後とも、何卒ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士いけだ事務所 池田智之