8月12日 夏季休業のご案内

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、お盆期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇夏季休業 2020年8月13日(木)~2020年8月16日(日)まで〇

8月17日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

8月5日 男性育休取得について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より令和元年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
雇用均等基本調査とは、国が企業における女性の雇用管理の状況や、育児・介護休業制度等に関する調査を行い、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するものです。

今回の調査結果では、男性育児休業取得者について、前回調査(平成30年度)の6.16%から1.32ポイント上昇して7.48%となりました。
男性の育児休業取得率については平成24年度以降年々上昇しており、国としては今後も男性も含めた育児休業の取得推進を行う方針です。

厚生労働省では、従業員の育児休業取得に取り組む企業に対し、両立支援助成金の制度を設けています。
両立支援助成金の中でも、「出生時両立支援コース」は男性の育児休業取得推進のために設けられたコースです。
就業規則等による育児休業取得制度の創設や男性従業員への育児休業取得制度の周知、対象となる男性従業員の育児休業の取得等の取組みを行うことで、最大69万円(※)助成金の支給を受けられるケースがあります。
取得可能な期間、周知等の取組を行うべきタイミングについては詳細な要件がありますので、事前に確認することをおすすめします。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

※企業で初めて男性従業員が育児休業を取得し、生産性要件も満たした場合の金額です。

《参考》
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査
厚生労働省「両立支援等助成金

7月29日 令和2年度の最低賃金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、厚生労働省より令和2年度の地域別最低賃金額改定の目安について取りまとめられた答申が公表されました。

毎年10月に改定される地域別の最低賃金は、中央最低賃金審議会で目安額の審議を行い、各地方の最低賃金審議会にて調査・審議等を経て各都道府県労働局長が決定します。
今回は中央最低賃金審議会での答申が公表されましたが、「〇円引き上げる」等の具体的な金額を示さず、据え置き(現行水準の維持)が適当であるとの見解が示されました。
これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響を受けて出された見解とのことです。

昨年は東京都の最低賃金額が時給1,013円となり、1,000円を超えたことが大きな話題となりましたが、今年度は経済への大きな影響も踏まえ、慎重な議論が進められました。
ここから各地方での審議に移り、令和2年10月からの適用に向けて各都道府県の最低賃金額が具体的に決まる予定です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

《参考》
厚生労働省「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について

7月22日 厚生年金保険の標準報酬月額上限改定について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、日本年金機構のホームページにて、「厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定」について公表されました。

厚生年金保険の標準報酬月額とは、厚生年金の保険料や将来の年金額の計算の基礎となるもので、毎月支払われる給与や報酬の金額に基づいて決定されます。
現在は第1級の88,000円~第31級の620,000円と決められていますが、令和2年9月1日より、「第32級 650,000円」が追加されることとなりました。
この改定により、新しい上限の第32級に該当する方については、厚生年金の保険料が変更となります。
《改定前》
報酬月額635,000円以上の方:標準報酬月額第31級の620,000円を適用
《改定後》
報酬月額635,000円以上の方⇒標準報酬月額第32級の650,000円を適用

今回の上限改定に関しては、事業主から改定等の届出を行う必要はありませんが、該当者がいる事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構から通知書が発送される予定です。
通知書が届いた場合はご確認の上、対象者の方の保険料改定を行いましょう。

はかた駅前社会保険労務士法人では、今後も人事・労務に関する情報を紹介してまいります。

《参考》
日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

7月14日 医療機関・薬局における感染拡大防止支援について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について公表されました。

新型コロナウイルス感染症が流行する中で、特に感染拡大を防ぐことが求められる医療機関や薬局等において感染拡大防止の取組を行う場合に、その費用の補助を行うものです。

■助成対象となる取組み例
・予約診療の拡大等を行い、患者に適切な受診方法を周知
・発熱等の症状を有する患者とその他の患者が混在しないよう施設内のレイアウト等変更を行う
・感染防止のための個人防護具等を購入

■補助上限額(補助率は未公表)
・病院(医科・歯科):200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科・歯科):200万円
・無床診療所(医科・歯科):100万円
・薬局/訪問看護ステーション/助産所:70万円

■対象期間
・令和2年4月1日~令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
※すでに支出した費用も対象となる可能性があります。

詳細や申請開始日について決定次第厚生労働省よりホームページで発表される予定です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業・感染拡大防止に努める企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援について

7月8日 家賃支援給付金の申請受付が開始されます

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
昨日、経済産業省より「家賃支援給付金」に関するお知らせとしてリーフレット・支給要領等が公表されました。
今回は簡単な内容をご紹介させていただきます。

◇主な給付要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で単月50%以上、もしくは連続3か月の売上合計が前年同期比で30%以上減少している
・資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者である 等
※フリーランスを含む個人事業主も対象となります

◇給付額
・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定した額(中小企業等は最大600万円・個人事業者は最大300万円)
(給付額のおおよその算定方法)
37.5万以下のとき⇒支払い賃料×2/3×6か月分
37.5万円を超えるとき⇒(25万円+支払い賃料で37.5万円を超える金額×1/3)×6か月分
※地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受けている場合は、減額調整されることもあります。

◇申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請の締切は2021年1月15日の24時まで)

◇主な必要書類
・2019年の確定申告書類
・売上台帳等、売上の分かる書類
・賃貸借契約書
・賃料の支払い実績が分かる書類
・通帳の写し
・本人確認書類 等が必要となります。

詳しくは、経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」のページをご確認ください。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

■セミナー開催のお知らせ■

はかた駅前社会保険労務士法人よりお知らせです。

一般社団法人福岡労務監査推進協議会設立記念セミナーにて、弊事務所代表の池田が協議会監事として登壇します。
先着38名様まで入場無料ですので、「労務監査に関心を寄せている」という方だけではなく、「働き方改革」や「事業承継」「IPO」に興味がある方もぜひご参加ください!

【イベント詳細・お申込み】
■一般社団法人福岡労務監査推進協議会 設立記念セミナー(リンク先はご案内のチラシです)
・日時:2020年7月22日(水) 16:00~18:00
・場所:TKPガーデンシティ天神(福岡市中央区天神2丁目14-8 福岡天神センタービル8F)
・参加無料(先着38名様)
・お申込み:下記のQRコード、もしくは応募フォームからお申込みください。

《プログラム(予定)》
●第1部 ご挨拶・特別講演
廣田 稔氏(株式会社アイ・ビービー 代表取締役)
白圡 秀樹氏(証券会員制法人福岡証券取引所 営業部部次長・市場部部次長・同取引所活性化推進協議会事務局)

●第2部 ゲスト対談
大島 研介氏(株式会社ホープ 取締役CFO)×早田晋一(福岡労務監査推進協議会代表理事)
香月 稔氏(公認会計士・福岡市雇用労働相談センター[FECC]事務責任者)×池田 智之(福岡労務監査推進協議会監事)

《新型コロナウイルス感染症対策について》
ご来場者様の安全確保のため、定員の削減、三密を避けた形での安心・安全なセミナー運営に努めてまいります。
当日、ご体調がすぐれない方はご来場をご遠慮くださいませ。
また、ご来場の際には、マスク着用・アルコール消毒等ご協力をお願いいたします。

6月30日 標準報酬月額の特例改定について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、日本年金機構のサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」について公表されました。

健康保険・厚生年金保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額で、報酬が大きく変わった場合、一定の要件を満たせば標準報酬月額を改めて計算する随時改定の手続を行う必要があります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業により報酬が大きく下がった人については、事業主からの申請に基づき、特例で改定ができるようになりました。

通常は、連続する3か月の報酬が2等級以上下がった場合に4か月目から標準報酬月額の随時改定を行いますが、今回の特例では、一定の要件を満たした場合に報酬が下がった月の翌月からの改定が可能となります。
■特例改定の要件
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業させたことで、令和2年4月~7月の間に報酬が大きく下がった月がある
②①の報酬が、今決まっている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている
③特例の改定を行うことについて、従業員本人も同意している
なお、この特例の改定を行う場合も、通常の社会保険算定基礎届の手続は行う必要があるため、注意が必要です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、社会保険等の諸手続代行、給与額の決定に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について公表されました。
少々長い名前ですが、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、妊娠中の女性従業員に対し休暇取得を支援する企業に対する助成金になります。

■要件
①令和2年5月7日~9月30日までの間に法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること
⇒新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として整備し、
医師・助産師の指導で休暇が必要とされる妊娠中の女性従業員を対象とすること
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円)
※1事業所あたり20人まで
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

はかた駅前社会保険労務士法人では、妊娠中・子育て中の従業員の労務管理に関するご相談から両立支援助成金等の助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

6月16日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の更なる特例措置の実施が公表されました。

〇更なる特例措置①緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、今回、緊急対応期間を設け、助成率を拡充しています。
当初4月1日~6月30日までとされていましたが、9月30日まで延長されました。

〇更なる特例措置②助成率の引き上げ
緊急対応期間については、通常の雇用調整助成金と比べて助成率が上がっていますが、今回、4月1日~9月30日までの緊急対応期間中に解雇等をせず休業で雇用の維持に努めた中小企業については、助成率が10/10となりました。
すでに受給・申請済の企業についても適用されます。

〇更なる特例措置③上限額の引き上げ
これまで1人あたりの助成額は日額8,330円でしたが、15,000円に引き上げられました。

助成率・上限額の引き上げについては、既に申請を行った分や助成金の支給を受けた分に関する追加の手続は不要です。(差額は7月以降順次支給予定)
なお、すでに支給申請を行った分で、今回の特例措置を受けて過去に支払った休業手当を見直し、休業手当を追加で従業員へ支払った場合は、9月30日までに追加の申請を行う必要があります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

6月10日 家賃支援給付金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルス感染者の数が徐々に減少し、福岡市内では人の往来が戻ってきています。

先月末、経済産業省より家賃支援給付金についての情報が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが大幅に減少しているテナント事業者に対し、家賃支援給付金を支給する旨を公表しています。

■家賃支援給付金対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等で、5月~12月において①②のいずれかに該当する場合に支給されます。
①5~12月のいずれか1か月の売上高が、前年同月比で50%以上減少した
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
■給付額
申請時の家賃の金額に基づいて計算し、1か月の賃料の1/3もしくは2/3の6か月分を支給することとしています。
・法人:1か月あたりの支給上限額は100万円(6か月分の場合600万円
・個人事業者:1か月あたりの支給上限額は50万円(6か月分の場合300万円

申請方法については、第2次補正予算案が成立してから公表される予定です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
・経済産業省「家賃支援給付金

6月3日 パワハラ防止の義務化について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今月6月1日より、大企業については職場におけるハラスメント防止措置が義務付けられることになりました。
※中小企業については、2022(令和4)年4月1日から義務化となります。

「職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置」については、
①パワハラに対する方針について、従業員への周知・啓発
②相談窓口等の整備
③職場でパワハラが起こった場合の適切な対応
その他、パワハラの当事者のプライバシー保護等の対応も求められます。

企業での対応としては、相談窓口の担当者以外は閲覧できないメール・電話等の相談窓口を作り、実際に相談を受けた際の内容等の記録についてもパスワードを付けてデータ保存しておく、等の対応を進めることが重要です。
中小企業については努力義務の段階ですが、過去に職場でパワーハラスメント等のトラブルが起きたことがある場合、早めに準備を行うことをおすすめします。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員のパワーハラスメント等の懲戒に関するご相談や就業規則の作成・改定等も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《参考》
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために

5月25日 福岡市家賃支援の第2期受付が開始されます

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
福岡県では緊急事態宣言が解除され、少しずつ人の往来が増えてきています。

福岡市では緊急事態宣言が解除となった後も、影響を受けた企業に対する支援を継続しています。
福岡県から出された休業協力要請を受けた施設に対する福岡市の家賃援助については、5月27日より第2期の申請が受付開始となります。

■第1期:上限50万円(助成率80%)
・対象:令和2年4月7日~5月6日までの期間に休業要請を受けて15日以上休業をした施設、もしくは時間短縮営業を行った食事提供施設
■第2期:上限30万円(助成率80%)
・対象:5月7日~5月31日の期間に、下記の①②いずれかに該当する施設
①令和5月15日以降も引き続き休業の協力要請を受けている施設で、令和2年5月7日~31日の間に定休日を含め15日以上休業した施設
②福岡県の休業・時短営業要請が解除になった施設で、令和2年5月7日~5月14日までの間に定休日を含め5日以上休業した施設もしくは時短営業を行った食事提供施設
※第2期の申請については、第1期分とまとめて行うことが可能です。

なお、休業等の要請を受けていない施設についても、要件に該当した場合、法人一律15万円・個人事業主一律10万円の支援金を受けられます。
※美容室や介護施設、生活必需品を販売する小売店等、市民の方と直接接する機会の多い施設が主な対象です。
こちらの申請については、本日5月25日より開始されます。

いずれもオンライン申請が可能です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き行政からの支援策をご紹介してまいります。

5月12日 福岡市テレワーク促進事業について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

先日、福岡市よりテレワーク促進事業について公表されました。
福岡市では、テレワーク環境を新たに構築する中小企業を対象に、支援金が最大50万円支給されます。

具体的な支援として、下記のような事業が行われます。
・サポーター企業による導入コンサルティング
⇒サポーター企業による就業規則の整備等、必要な経費を最大10万円支給します。(支援率:10/10)
・機材購入等の経費助成
⇒ハードウェア・ソフトウェアの購入やリース費用について、最大40万円の支給を受けられます。(支援率:1/2)

テレワーク促進事業に関するお問合せ・申請については、WEBでの受付となっております。
※詳細⇒福岡市テレワーク推進事業
申請期間は、2020年5月7日(木)~2020年5月31日(日)です。
※予算を超える申請があった場合等は、申請期間内でも受付を終了する場合がございます。お早目のご申請をおすすめいたします。

はかた駅前社会保険労務士法人福岡市テレワーク促進事業のサポーター企業となり、テレワーク規程の作成支援を行っております。
※サポーター企業のご指名も可能です。
「就業規則をテレワーク向けに改定したい」「就業規則をどう変えたらいいか分からない」等々、お気軽にお問合せください!

4月30日 福岡県内の各自治体支援策について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は、福岡県内の各自治体から公表されている支援策のサイトへのリンクをご紹介します。
※各自治体をクリックすると、新型コロナウイルス関連情報・企業への支援情報が掲載されているページに飛びます。

福岡市
・休業要請を受けて休業・時間短縮営業を行っている事業者向けの店舗賃料支援(助成率4/5で上限は50万円です)
テレワークを導入する中小企業・小規模事業者に対し、サポーター企業によるコンサルティング費用(上限10万円)やPC等の機器購入費用(上限40万円)を支援 等の支援策が公表されています。
北九州市
・休業要請を受けて休業した事業者に対し店舗賃料の支援(助成率4/5で上限は40万円です)
・ホテルを利用してテレワークを行う人向けに利用料・宿泊料の支援 等が発表されています。
久留米市
・中小企業事業者を対象に、350万円を限度とする久留米市独自の特別融資枠を決定(保証料率は市が補填・利率は0.8%)
・家賃減額を行った店舗のオーナーに対し、固定資産税等を減額する 等の方針を公表しています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き自治体等からの支援策をご紹介します。

4月28日 持続化給付金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
昨日、経済産業省より持続化給付金の申請に関する速報が公表されました。

対象については、新型コロナウイルス感染症の影響で1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者になります。
給付額は法人200万円、個人事業者は100万円で、定められた計算方法で算出した売上減少分を上限としています。

申請については基本webから行い、スマートフォン上でも申請が可能です。
添付書類として2019年の確定申告書類の控えや売上減少となった月の売上台帳の写し等が必要ですが、こちらはスマートフォンで撮影した写真でも申請を行うことができます。
補正予算が成立した日から申請が開始される予定のため、必要書類は早めにご準備いただくことをおすすめします。
※詳しくは申請要領をご確認ください。
《参考》
持続化給付金

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府等の支援策をご紹介してまいります。

4月23日 両立支援助成金の一部要件変更について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は、両立支援助成金出生時両立支援コースの要件変更についてご紹介いたします。

■両立支援助成金出生時両立支援コースとは
両立支援助成金とは、「仕事と育児」「介護と仕事」の両立を目指す従業員を支援する取組みを行った企業に対して支給される助成金です。
両立支援助成金はいくつかコースが分かれており、出生時両立支援コースでは、男性従業員に育児休業を取得してもらった企業に対して助成を行います。
企業内で初めて男性従業員が育児休業を取得した場合、支給の要件を満たせば中小企業で57万円、以降は取得した日数により中小企業で14.25万円~33.25万円の支給を受けることが可能です。

■変更された要件
※2020年4月1日以降に育児休業を開始した従業員から適用となります。
1.育児休業の日数についての考え方
5日以上14日未満の育児休業については、休業のうち所定労働日が4日以上含まれていることが必要となりました。
2.個別支援加算要件の新設
対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、取得を後押しする取組(育児休業について書面で通知する、個別に面談を行う等)を行った場合、中小企業は10万円が追加加算となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員への子育て・介護支援に関するご相談から就業規則の作成・変更、助成金の申請代行等も承っております。

《参考》
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内

4月21日 ★新型コロナ関連情報★4/21時点支援情報まとめ

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策について、4/21時点での情報を紹介させていただきます。
リンクから「資金繰り支援」「事業者のみなさまへ」等のボタンをクリックしていただくと、支援策を一覧で見ることが可能ですので、情報収集にお役立てください。

■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について
個人・企業に向けた感染防止策や助成金等の支援策について、対象者・企業ごとに知りたい情報へのリンクがまとめられています。
雇用調整助成金小学校休業等対応助成金

■経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連情報
経済産業省から出されている、目的ごとの企業への施策がまとめられています。
支援策パンフレット資金繰り内容一覧表

■福岡県「新型コロナウイルス感染症ポータルページ
感染防止に関する呼びかけや、福岡県内の企業に対する支援・相談窓口がまとめられています。
⇒「県税における猶予制度」「福岡県届出保育施設における新型コロナウイルス感染対策事業補助金」等

■福岡市「新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症患者の情報や相談窓口、企業等への支援策について対象者・企業ごとにまとめられています。
⇒「外出自粛に向けた飲食宅配の促進」「緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援」等

※その他の自治体でも、新型コロナウイルス感染症の特設ページが設置されています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響に伴う企業への支援策をご紹介してまいります。

4月14日 ★新型コロナウイルス関連情報★持続化給付金

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、経済産業省より持続化給付金に関するリーフレットが公表されました。
現時点で公表されている要件等についてご紹介します。

■給付額:昨年1年間の売上から減少した分を上限として最大下記の額が給付されます。
法人:200万円
個人事業主:100万円
※売上減少分の計算:前年の総売上(事業収入)-前年同月比50%低下月の売上金額×12ヶ月
(上記の計算で算出できない、創業して間もない事業者に対しての給付も検討されています)

■支給対象
・資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主(医療法人やNPO法人等、会社以外の法人についても対象)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

■申請に必要な情報等
①法人番号(法人の場合)・本人確認書類(個人事業主の場合)
2019年の確定申告書類の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問いません)
④住所・口座番号等の情報(口座番号については通帳の写しで確認)
※今後変更・追加可能性がございます

■申請方法
webでの申請が基本(窓口も設置予定)
※GビズIDの取得は不要です

はかた駅前社会保険労務士法人では、今後も新型コロナウイルス感染症の影響に伴う企業への支援策について随時ご紹介いたします。

4月14日 ★新型コロナウイルス関連情報★福岡市の支援について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は、福岡市から公表された企業等への支援策についてご紹介いたします。

休業要請を受けた店舗への家賃支援》
・福岡県から出された休業の協力要請・協力依頼を受けて休業した中小企業・小規模事業者の店舗賃料の4/5(上限50万円)を支給
※休業要請が出されている一覧はこちら

エンターテインメント事業者への支援》
・ライブハウス等の施設に対し、無観客での映像配信を行う場合に、設備等にかかる経費として最大50万円を支援

宿泊事業者への支援》
・施設内の消毒や除菌対応等にかかる経費として1施設あたり最大50万円を支援

飲食店への支援》
・デリバリー等の促進を図るため、1回1,000円以上の利用で500円分のクーポンを還元

医療機関への支援》
・市内の医療機関に対し、施設の規模に応じて1医療機関あたり40万~60万円を給付

介護事業者への支援》
・市内の高齢者・障がい者の入所・通所施設に対し、施設形態等に応じて1施設あたり15万~150万円を給付

保育施設等への支援》
・緊急事態宣言の期間も子どもの保育・支援を行っている保育園や障がい児福祉サービス事業者等に対し、施設形態等に応じて1施設あたり15万~60万円を支給

申請手続き等については、改めて発表される予定です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う行政等の支援策についてご紹介してまいります。

4月9日 ★新型コロナウイルス関連情報★まとめ

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、政府より緊急事態宣言が出され、各企業様も急ぎ対応を進めていらっしゃるかと思います。
今回は、現在公表されている企業への支援情報についてご紹介します。

■経済産業省の支援策紹介パンフレット
経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
政府からの支援策・相談窓口が分かりやすくまとめられています。

■無利子・無担保融資
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付

■持続化給付金
参考:日本商工会議所「「持続化給付金」(緊急経済対策)について
売上が前年同月比で50%以上減少した事業者(個人事業主も含む)に対し、給付金が出されます。詳しい情報が公表されましたら改めてご紹介いたします。

■雇用調整助成金
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
※助成率が上がり、対象労働者も拡大されました。

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

■生産性革命推進事業の拡充
中小企業基盤整備機構「中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト
ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金について補助率又は補助額上限が拡大
IT導入補助金については、今後追加予定の特別枠で一定の要件を満たす場合、PC・タブレット等のハードウェアレンタル費用も対象になる予定です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、今後も政府の支援策等をご紹介してまいります。

【重要】新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ

お客様 各位

いつも大変お世話になっております。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、昨日福岡県でも緊急事態宣言が発令されました。
これを受けまして、当事務所といたしましても、従業員の安全確保を最優先に下記対応策を実施いたします。
お客様には大変ご迷惑をお掛けし、心よりお詫び申し上げます。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【緊急事態措置下における対応策】
⑴実施内容 : 交替制によるテレワーク(在宅勤務)
⑵実施期間 : 令和2年4月8日(水)~令和2年5月6日(水)
⑶対応時間 : 10:00~17:00
⑷連絡方法
交替での出勤となりますので、お電話をすぐ取れない可能性がございます。
できるだけMAILやChatwork等をご活用ください。
お急ぎの場合は、営業担当者の携帯電話までご連絡ください。
⑸打合せ等
打ち合わせ等は、可能な限りお電話やWeb会議(Zoom等)でお願いし、不要不急の訪問は自粛させていただきたく存じます。

引き続き厳しい状況ではございますが、当事務所はお客様の経営を労務面から支えるパートナーとして、皆様と一緒にこの難局を乗り切りたいと思っております。
事務所の社会的な責任を果たすため、どのような状況になっても事務所の機能が停止することだけはないよう、責務を全うする所存でございます。
皆様のご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

2020年4月8日
はかた駅前社会保険労務士法人
代表 池田智之

4月8日 国際自動車事件判決について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週3月30日、歩合給と残業代を巡って争われた裁判の最高裁判決が出されました。

事件は、タクシー会社に乗務員として勤務していた従業員が、「歩合給から残業代相当額を差し引く制度は実質残業代ゼロになり違法である」として未払い賃金等の支払いを会社に対して求めたものです。
会社側は、従業員に対して、基本給・残業代に加え、歩合給を支払っていましたが、歩合給の計算時に、歩合給から残業代相当額が引かれており、実質残業代がゼロの状態になっていました。
高等裁判所の判決では、「会社から支払っていた深夜手当・残業手当が割増賃金に該当しており、また、労働基準法・政令に基づいて算定された割増賃金の金額を下回ることはなかった」ため、未払いの賃金があるとは認められず、原告敗訴となっていました。

今回の最高裁判決では、労働基準法第37条に基づき、割増賃金が「時間外労働を抑制する」「労働者への補償を行う」という性格を持つものであり、今回の事例はその目的を逸脱したものであるとして、労働基準法に違反していると認定されました。
また、労働基準法では割増賃金の算定の基礎となる通常の労働時間に対する賃金と割増賃金をはっきりと区別できることを求められていますが、今回の事例では、通常の労働時間に対する賃金と割増賃金とをはっきり区別できないと判断されました。
なお、未払い賃金の金額について高等裁判所で審理が行われることになっています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、残業代の支払い等労務管理に関するご相談や給与計算の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

4月2日 ★新型コロナウイルス関連情報★小学校休業等助成金

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
昨日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について公表されました。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い小学校等が臨時休業した際等に、児童の保護者が世話等をするために休んだ場合に、法定の年次有給休暇とは別途特別の有給休暇を取得させた企業に対して助成金が支給される制度です。
また、委託を受けて個人でお仕事をしている方に対しても、休業により契約した仕事を受けられなかった場合にも支援を受けられます。

当初は2020年2月27日~3月31日までの間に休みを取得した場合に助成を行っていましたが、今回期間が延長され、2020年4月1日~6月30日についても助成の対象となりました。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策等をご紹介いたします。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

4月1日 リモートワーク導入支援について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、厚生労働省から時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例措置が公表されています。
今回は、その要件等について簡単にご紹介いたします。

■概要
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対策のためにテレワークを新しく導入し、対象期間内に従業員にテレワークを実施した企業に対し、かかった費用の一部を助成するものです。

■対象となる事業主
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
・労働者災害補償保険(労災)に加入している
・中小企業である

■対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則や労使協定の作成および変更
・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング 等
《注意》
※テレワーク用通信機器に関しては、PC・タブレット・スマートフォンの購入費用は助成金の対象となりません!
※対象となる取組みの期間は令和2(2020)年2月17日~5月31日です

■助成額
補助率:2分の1(上限は100万円)

はかた駅前社会保険労務士法人では、テレワークの導入に関するご相談から就業規則等の整備、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。

3月31日 ★新型コロナウイルス関連情報★雇用調整助成金の要件緩和

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行政の支援が広がっていますが、先日、厚生労働省より雇用調整助成金の新要件が公表されました。
今回は変更された要件についてお伝えします。

■緊急対応期間の設定
2020年4月1日~2020年6月30日までを緊急対応期間と設定
・助成率の拡大:当初2/3⇒中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)へ変更
※大企業は1/2⇒2/3(解雇等なしの場合3/4)へ変更
・生産指標の要件を緩和(1か月で10%以上の低下⇒1か月で5%以上の低下に変更)
雇用保険被保険者ではない従業員の休業も対象に
・計画届の事後提出期間を延長(2020年6月30日まで事後提出が可能)
・支給限度日数を、1年の間に100日⇒最大1年間の間に100日+緊急対応期間の日数分休業の助成を受けることが可能に

※参考:雇用調整助成金

はかた駅前社会保険労務士法人では、休業に伴う労務管理に関するご相談や雇用調整助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

3月30日 ★新型コロナウイルス関連情報★地方税の猶予制度

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、今回地方税の猶予制度について公表されています。
【地方税の徴収猶予について】

納税者本人・家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合や事業に著しい損失を受けた場合等について、猶予制度が認められる場合があります。
猶予制度の適用を受けずに滞納を続けた場合、延滞税の金額が大きくなることもあるため、まずは都道府県・市区町村の窓口へお問合せください。
※納期限が来る前のものでもご相談可能です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業支援の情報を随時ご紹介しております。
小さなご相談もぜひお問合せください。

3月25日 嘱託職員の雇止めを巡る訴訟について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週の3月17日、雇止めを巡る訴訟について、「従来と同じ条件で契約更新の申込みをしたとみなされる」として、雇止め以降の賃金・賞与支払いを命じる判決が福岡地方裁判所で出されました。

1988年から博報堂の九州支社で経理等の業務を担当していた嘱託職員の女性(原告側)が契約の更新を申し入れたところ、その申し出を拒否され、2018年3月に雇止めを受けています。
同社は有期雇用契約を最長5年とする取り決めを新しく定めており、人件費削減等の理由から原告の女性の更新申込みを断り、雇止めとしていました。

この裁判でのポイントは「労働契約法」ですが、第19条では、「有期雇用契約が反復して更新されている状況で契約の更新等を会社が拒んだときに、客観的に合理的な理由で雇止めをしたと認められない場合は従前と同じ条件で契約更新の申込みを承諾したものとみなす」と定められています。
今回の裁判では、「契約更新の期待は法律上守られるべき」ものであり、「人件費削減」といった一般的な理由では雇止めを認められないと判断されました。

会社で有期雇用契約の従業員を雇っており、契約更新が続いている場合、無期雇用や正社員への転換等を行うことも適切な対応の1つになります。
有期契約の従業員を無期雇用や正社員へ転換する場合、要件を満たせばキャリアアップ助成金を受けられるケースがございます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、有期雇用契約の従業員の労務管理に関するご相談やキャリアアップ助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

3月24日 ★新型コロナウイルス関連情報★厚生年金保険料等の納付猶予

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生年金保険料等の納付猶予が認められています。

【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

事業について著しい損失を受けた等一定の要件に該当する場合、年金事務所へ申請書を提出することで厚生年金保険料等の納付猶予が認められる場合があります。
納期限を過ぎて滞納が続いた場合、延滞金を求められることもあるため、納付猶予を検討される際はまずは年金事務所へご相談ください。

はかた駅前社会保険労務士法人では、お問合せ先のご確認や制度に関するお問合せを承っております。
小さなご相談もお気軽にご連絡くださいませ。

3月19日 ★新型コロナウイルスに関する企業支援最新情報

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
連日新型コロナウイルス感染症の報道が流れていますが、現段階で公表されている企業への支援情報をご紹介します。

■雇用調整助成金
・特例措置に関する条件が緩和されました⇒詳細はこちら

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・申請手続きについての情報が公開されました⇒詳細はこちら
※今回の助成金受付窓口は通常と異なります。お問合せ先・申請先にご注意ください。

■融資等の情報
経済産業省より、融資や資金繰り等の支援策を掲載したパンフレットが公開されています。⇒詳細はこちら

■補助金の情報
ものづくり・商業・サービス補助金
小規模事業者持続化補助金
IT導入補助金
上記の補助金の公募が開始されています。

雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、はかた駅前社会保険労務士法人で申請の代行を行うことが可能です。
詳しい要件等についてのお問合せ等、お気軽にご連絡くださいませ。

3月18日 在宅勤務導入の事前準備とポイント

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新型コロナウイルス感染症の流行による影響で、時差出勤や在宅勤務(リモートワーク)等を導入する企業が急増しています。
今回は、在宅勤務制度を導入する際の事前準備や注意点をご紹介します。

■制度整備
1.導入する対象職種・業務を選定する
2.現在の業務を洗い出す:取り組む業務が在宅勤務でも対応可能かどうか確認します。
3.労務管理制度の見直し:始業・終業時間のルールや勤怠管理について確認し決定します。
4.社内制度・ルールの整備:在宅勤務をする場合の申告期限や通信費・光熱費等の負担について決め、就業規則等に反映させます。
5.システム・セキュリティの整備:社外からアクセスできるシステムや自宅以外(カフェ等)で業務をする場合のセキュリティ面について確認し、情報漏洩等が起こらないよう準備します。

上記のステップを踏んだ上で、まずは少ない日数から試していき、問題がなければ本格的に移行することが望ましいでしょう。
今回のように新型コロナウイルス感染症による影響で急遽リモートワークに対応しなければならない場合も、重要なセキュリティ面・勤怠管理の方法の確認は事前に取った上で導入すれば、事後のトラブルも減少が期待できます。

また、普段は可能なコミュニケーションが、リモートワークの場合は不足しがちになります。
従業員間でも連携が取れるよう、コミュニケーションツール(チャットやweb会議システム)を準備しておくこともリモートワークを活かすことに重要です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、リモートワーク導入に関するご相談から就業規則の見直し等、導入完了までパートナーとして併走させていただきます。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

3月11日 勤務中の事故に関する損害賠償について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先月、勤務中の事故に関する損害賠償を巡る裁判で最高裁の判決が出されました。

事件は、運送会社の運転手として勤務する従業員が仕事中に起こした事故について、従業員自身が被害者へ損害賠償を行い、その損害賠償分の支払いを従業員から会社側にも求めたというものです。
この運送会社では自動車保険等に加入しておらず、従業員が自身で負担する「自家保険政策」をとっていました。
民法上、会社側が被害者に賠償を行った後で従業員に損害賠償額の負担を求める「求償権」はありますが、今回争われたのは従業員が賠償を行った後で会社側にも負担を求める「逆求償権」が有効であるかどうか、という点です。
一審の地方裁判決では逆求償権が認められ、会社側の支払いを命じていましたが、二審では認められませんでした。

今回の最高裁判決では、民法715条を取り上げ、「会社の従業員等が仕事で第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償の責任を負う『使用者責任』がある」として、会社側にも損害賠償の費用を負担を命ずる判決を下しました。
また、判決に対し、「運送会社はトラック等での運送を行う以上事故等のリスクはあり、自動車保険等に加入して万一の従業員等の負担を抑えることで、結果的に人手の確保にもつながるだろう」という趣旨の補足も出されています。

今後、勤務中の事故等に関する損害賠償の負担をめぐる裁判に関しては、この判例を参考に審議が進む可能性があります。
運送業等、業務の種類上従業員が事故を起こすリスクのある企業については、事前に損害賠償保険に加入し、企業や従業員の負担を少しでも減らすことも大きなトラブルを避ける有効な手段になると考えられます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、労務管理や労働災害等に関するご相談等承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

3月9日 新型コロナウイルス流行に伴う特例措置について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
現在、新型コロナウイルスが世界的に流行し、日本も経済に大きな影響を受けています。
今回は、これまで発表されている政府の特例措置についてまとめたいと思います。

■雇用調整助成金の条件緩和
そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業等をさせる措置をとることで雇用の維持を図った場合に、その休業手当や賃金等の一部を助成するものです。
今回の新型コロナウイルスの流行に伴う特例措置として、条件の緩和等が図られています。
・休業等計画届の事後提出が可能(本来は計画申請⇒計画に基づく休業等⇒支給申請の流れをとります)
・生産指標の確認期間(昨年に比べて売上が下がったこと等を確認するもの)が3か月⇒1か月に
・事業所設置後1年未満の事業主も対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象
・緊急事態宣言を出されている地域(現在は北海道のみ)については、助成率を拡大
※現在も条件の緩和等の検討が続いている状況です。上記は2020年3月6日時点の情報です。

■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校等の臨時休業に伴いその保護者である従業員が休職した場合、法定の有給休暇とは別途の有給休暇を取得させた場合に、企業に対して賃金相当額の助成金を行うものです。
・対象となる従業員:新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子、もしくは風邪症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要になった従業員
※「小学校等」には、小学校、高校までの特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等も含まれます。
・適用となる期間:2020年2月27日~2020年3月31日の間に取得した休暇

■その他
・経済産業省より、セーフティネット保証5号対象業種の追加指定を行うことが決定しています。(追加の融資枠を保証する制度)
はかた駅前社会保険労務士法人でも、随時情報を確認しております。
小さなご相談もお気軽にお問い合わせください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
・経済産業省「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

2月19日 同一労働同一賃金と訴訟

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、日本郵便の契約社員が正社員との手当の格差をめぐり、会社を相手取り全国で集団提訴を起こしました。

原告は賞与や住居手当、年末年始勤務手当等について正社員との格差が不合理であるとして訴えており、その支払いを会社側に求めています。
これまでも正社員-契約社員間での給与の格差をめぐる訴訟があり、近年では不合理な格差と認めて労働者側が勝訴するケースも出てきています。
原告が重視しているのは「同一労働同一賃金」で、同じ職務(業務の内容や責任の重さ)に対しては同等の賃金を支払うという考え方です。

働き方改革が広がる中で「同一労働同一賃金」という言葉を耳にされる方も多いかと思いますが、今年の4月から、一定規模以上の企業については、同一労働同一賃金の対応が求められることとなります。
参考⇒【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金

なお、中小企業に関しては2021年4月からの適用となります。

同一労働同一賃金の対応にあたっては、現在の職務内容や支給している給与・手当の内容についての整理から始めていきます。
例えば、正社員とパートの従業員を雇っている場合、それぞれが担当している仕事の内容や責任の程度、転勤等配置転換の可能性に応じた給与の設定をしているかどうか、通勤手当等職務内容に関係のない手当については正社員・パート従業員ともに同程度支給しているかどうかのチェックを行います。

はかた駅前社会保険労務士法人では、同一労働同一賃金に関するご相談から人事評価制度の構築、就業規則の変更等も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

■セミナー開催のお知らせ■

はかた駅前社会保険労務士法人よりお知らせです。

一般社団法人福岡労務監査推進協議会設立記念セミナーにて、弊事務所代表の池田が協議会監事として登壇します。
先着50名様まで入場無料ですので、「労務監査に関心を寄せている」という方だけではなく、「働き方改革」や「事業承継」「IPO」に興味がある方もぜひご参加ください!


【イベント詳細・お申込み】
■一般社団法人福岡労務監査推進協議会 設立記念セミナー
・日時:2020年3月11日(水) 16:00~18:00
・場所:TKPガーデンシティ天神(福岡市中央区天神2丁目14-8 福岡天神センタービル8F)
・参加無料
・お申込み:下記のQRコード、もしくはリンクの応募フォームからお申込みください。
応募フォームはこちら

《プログラム(予定)》
●第1部 ご挨拶・特別講演
廣田 稔氏(株式会社アイ・ビービー 代表取締役)
白圡 秀樹氏(証券会員制法人福岡証券取引所 営業部部次長・市場部部次長・同取引所活性化推進協議会事務局)

●第2部 パネルディスカッション・質疑応答
・パネリスト
廣田 稔氏
大島 研介氏(株式会社ホープ 取締役CFO)
香月 稔氏(公認会計士・福岡市雇用労働相談センター[FECC]事務責任者)
池田 智之(福岡労務監査推進協議会監事)
・コーディネーター
野田 亜以子(福岡労務監査推進協議会理事)

※終了後、懇親会を開催します。(参加費4,000円)

2月7日 36協定新様式について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革の法整備が進み、今年の4月1日から中小企業にも残業時間の上限規制が適用されます。

その適用に伴い、4月1日から有効期間が始まる時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)については、新しい様式での提出が求められるようになります。
※事業や業種により、様式が異なる場合があります。
「残業時間の上限規制」に関しては、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。
また、「臨時的な特別の事情」があって労使が合意した場合は、条件が下記の通りとなります。(通称特別条項)
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで

なお、特別条項で届出を行う場合、限度時間を超えて従業員に勤務してもらうための手続きや勤務する従業員への健康・福祉確保措置の申告も必要となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、36協定の届出や労働条件の整備、社会保険等の諸手続き等も承っております。
「36協定をどの様式で出すべきか知りたい」「就業規則を見直したい」等小さなご相談もぜひお問合せください!

1月31日 男性の育児休業取得について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、「小泉進次郎環境相が育休を取得した」というニュースが話題になりました。

家庭と仕事の両立を支援するために、国は女性だけではなく男性の育児休業取得も進めています。
最近では、男性の国家公務員に1ヶ月以上の育児休業取得を促進する方針が決定されています。

育児休業制度を定める育児・介護休業法には、「パパ・ママ育休プラス」といった制度も定められており、条件を満たした場合、両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子どもが1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。

この時、育児休業給付金についても子どもが1歳2か月に達するまで受けられるケースがあります。

企業で従業員の両立支援に取り組む場合、まず短い期間の育児休業取得から進めてみる、さらには時短での勤務や看護休暇の制度を設けるといった方法が考えられます。
また、厚生労働省の「両立支援助成金」では、男性社員が育児休業を取得して一定の条件を満たした場合に、最大57万円の助成金を受けられる場合がございます。
助成金で支援を受けながら、制度の整備を進めていくことも有効な手段の一つです。

はかた駅前社会保険労務士法人では、育児休業の制度整備に関するご相談から両立支援助成金をはじめとする助成金の申請代行等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

1月24日 70歳雇用について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

先日、日経新聞の郵送世論調査で、「70歳を超えても働く」と回答した人が過半数に上ることが明らかになりました。
調査では「老後の経済面に不安を感じている」方が多く、生活基盤を整えるために働き続けたいと考える人が増えていると思われます。

厚生労働省は、高齢者が希望すれば70歳まで働き続けられる制度の整備を、2021年4月から企業の努力義務とする方針を決定しています。
施行された場合、定年の引上げ・廃止や継続雇用制度の設置等で雇用継続の確保が求められることになります。
雇用継続の確保措置として、既に勤務している高年齢者等が希望する場合、本人が定年後事業を立ち上げた場合に業務委託契約等で仕事を提供できるよう働きかけるといった選択肢も挙げられています。

施行に向けて対応を進めていこうと検討されている場合、「特定求職者雇用開発助成金」を活用できる可能性があります。
特定求職者雇用開発助成金の生涯現役コースは、65歳以上の方をハローワーク等の紹介で採用し、一定期間働き続けた場合、フルタイムの方で合計70万円の支給を受けることが可能な制度です。
※申請を行うには、様々な支給要件がございます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、パートタイムや業務委託等従業員の働き方に関するご相談から就業規則の作成、助成金の申請代行も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

12月27日 今年も一年間お世話になりました!

福岡市博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。

本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇年末年始休業 2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)まで〇

来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。

12月4日 高齢者の雇用について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先月、厚生労働省より高年齢者の雇用状況に関する集計結果が公表されました。
対象は従業員数が31人以上の企業約16万社で、31~300人以下を中小企業・301人以上を大企業として集計しています。

現在、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業は「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」いずれかを行うよう義務付けられています。
今後国は70歳までの雇用継続を目指し、企業に対して70歳までの雇用を努力義務とする方針です。

今回の調査結果を見ると、雇用確保の措置として継続雇用制度を導入している企業が大半ですが、定年の引き上げを行っている企業の割合が昨年より増加しています。
また、70歳雇用の努力義務を見据えて、定年制の廃止や66歳以上働ける制度を設ける企業もわずかですが増加の傾向が見られます。
日本では年々健康寿命が延びており、人手不足が深刻化する中で高齢者の方に活躍してもらう企業も増加しています。

厚生労働省から出される助成金の中で、高年齢者の方をハローワーク等からの紹介で雇った場合に一定の条件を満たすことで支給される特定求職者雇用開発助成金というものがあります。
高年齢の従業員にも活躍してもらいやすいよう働く環境を整備するにあたり、こうした助成金を活用することもおすすめです。

はかた駅前社会保険労務士法人では、定年制度に関するご相談から就業規則の作成・変更等のお手続まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お寄せください。

《参考》
・厚生労働省「令和元年『高年齢者の雇用状況』の集計結果

11月27日 パワハラ防止の指針案について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
急に気温が下がり、本格的な冬の訪れを感じるようになりました。

先週の11月20日に、厚生労働省でパワーハラスメント防止の指針案がまとめられ、労働政策審議会(諮問機関)が了承しました。
これまでパワハラの防止義務化を見据えて防止の指針案に関する議論が進められてきましたが、今後はまとめた指針をもとにパンフレット等が作られ、企業への周知が進められていきます。

指針で示されるパワハラの定義・具体的基準は下記の通りです。
【パワハラの定義】
①優越的な関係を背景とした言動で(例:上司/部下など)
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
※上記3項目をすべて満たした場合にパワハラに該当するとしています。
【パワハラの具体例】
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し(例:別室での隔離を長時間強制する)
④過大な要求(例:新人に達成できない過度な業績目標を課して厳しく叱責)
⑤過小な要求(例:管理職を退職に追い込む目的で誰にでもできる簡単な仕事しか与えない)
⑥個の侵害(例:従業員を職場外でも継続的に監視する)

今後「従業員からパワハラの相談を受けた」といった場合は、関係者へ慎重にヒアリングを行い、定義や具体例に照らして検証を進めることが解決への一手となりそうです。
はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の労務トラブルに関するご相談から再発防止の研修等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お待ちしております。

《参考》
日本経済新聞「パワハラ指針案、労政審が了承 具体例や企業責務明示

11月20日 年金改革の議論について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、厚生労働省より社会保障審議会年金部会で議論された内容が公表されました。

議論された内容は、①適用事業所の範囲見直し②在職老齢年金制度の見直しです。

法人、あるいは法律で定められた16業種(適用業種)に該当し、かつ従業員が5人以上の個人事業所は、社会保険への加入が義務付けられています。
法律で定められた16業種以外の業種(非適用業種)に該当する個人事業所については、従業員数が5人以上であっても社会保険に入る必要はありません。(任意で加入することは可能です)
今回の議論では、非適用業種の一部(弁護士、司法書士等のいわゆる士業)について、適用業種とすることを検討されています。

また、②在職老齢年金制度についてですが、これは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっていますが、60歳以上65歳未満の方は47万もしくは51万円へ、65歳以上の方は51万円に引き上げること等が検討されています。
今後も議論が進んでいくに従い、適用業種の範囲や在職老齢年金制度の調整金額が決められていく見込みです。

はかた駅前社会保険労務士法人では、社会保険や年金に関するご相談から諸手続きの代行等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

《参考》
・厚生労働省「第14回社会保障審議会年金部会

11月15日 11月はテレワーク月間です

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
厚生労働省より、「テレワーク月間」のお知らせが公表されました。

ここ数年、働き方改革に伴い「テレワーク」「在宅勤務」などの言葉を耳にすることが増えているかと思います。
「テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。」(テレワーク月間委員会より)
会社のオフィスから離れた場所でもクラウドサービスやシステムを活用して働く環境を整えることで、子育て中の親世代や介護中の働き盛り世代も離職してしまうことなく人手不足の解消や生産性の向上も見込むことが可能になります。

厚生労働省では、11月をテレワーク月間を定めて普及活動を進めており、各地でテレワーク導入事例に関するセミナーやテレワーク体験イベントを実施予定です。
テレワークを導入する場合、従業員が使用するPC等の端末やセキュリティ面、労務管理等の問題に直面します。
厚生労働省では「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を設けており、テレワークを導入するための取組みを実施して目標を達成することで、かかった費用の一部を助成する制度を定めています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、テレワークに関する労務管理のご相談から就業規則の作成・改訂まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

《参考・引用》
・厚生労働省「11月はテレワーク月間です
テレワーク月間専用サイト
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

■社会保険労務士試験合格発表について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先週11月8日、社会保険労務士試験の合格者が発表されました。
今年社会保険労務士試験を受けられた方は、緊張の1日だったかと存じます。

そして今回、当事務所の渡邊が合格しました!!

〇渡邊より一言〇
この度、社会保険労務士の試験に合格することができました。
やっとスタートラインにたてた気持ちなので、今後さらに勉強に励みスキルアップを図るとともに、社労士として自分の強みとなるような仕事をし、事務所・地域に貢献していきたいと思っています。

今後もはかた駅前社会保険労務士法人一同、お客様の発展のために尽力してまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

11月11日 外国人の雇用について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
2019年4月から入管法の改正に伴って技能1号・2号という新たな在留資格が創設され、外国人を技能実習生として受け入れたり、来日した留学生をアルバイトで雇用したりする企業が増加しているようです。
今回は外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の注意点についてご紹介します。

まず、外国人留学生は学ぶことを第一の目的として来日していますので、留学生がアルバイトをしたい時は「資格外活動」の許可が必要となります。
留学生をアルバイトとして採用する際は、必ず本人が資格外活動の許可を得ているかどうかの確認が必要ですので、在留カード裏面の資格外活動許可欄に仕事をする許可を得ている記載があるかどうか確認をしてください。

また、資格外活動で許可を得ている場合でも、通常は週28時間以内の許可となります。
これは1社につき週28時間以内ということではなく、その人自身が週28時間以内の制限内で働く許可となりますので、アルバイトを掛け持ちをしているかどうかの確認や、掛け持ちしている場合はその勤務先と合計して週28時間以内になるよう雇用側も注意が必要です。

また、外国人を雇用した場合は、ハローワークへ必要事項を届け出なければなりません。
こちらの届出は外国人の従業員様が退職した際も必要ですので、都度都度の確認が重要です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、外国人の雇用に伴う手続等に関するご相談からお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。

《参考》
・法務省入国管理局「外国人を雇用する事業主の皆様へ
・法務省出入国在留管理庁「資格外活動の許可
・厚生労働省「外国人雇用の届出

10月31日 育児休業の取得促進と懸念点

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、国が男性公務員に原則1ヶ月以上の育児休業を取得させる方針であることが公表されました。
国が率先して育児休業を取得することで、地方自治体や民間企業にも波及させる狙いです。

そもそも育児休業とは、従業員が1歳未満の子を養育するために取得するものです。
従業員の状況に応じて、子どもの父親・母親が両方育児休業を取得する場合に使えるパパ・ママ育休プラス制度や、保育所が決まらない場合に最長子どもが2歳になるまで延長可能な制度もあります。
また、育児休業取得に伴い、対象となる場合に所定の申請を行うと雇用保険より育児休業給付金等のサポートを受けることも可能です。

国は、男性も含めて育児休業取得を促進することで家族が子育てをしやすい環境を目指していますが、取得させる側の企業や給付金を出す雇用保険にもいくつか懸念点があります。
企業は従業員が育児休業を取得するにあたり、当該従業員の業務引継ぎや人員補充等、事前の準備が必要となります。
また、雇用保険料より支出される育児休業給付金は年々増加しており、国側の財政負担を心配する声も上がります。

企業が従業員に育児休業を取得してもらうことに関しては、両立支援助成金を活用することで、育児休業の取得~従業員の職場復帰について国から助成を受けることができ、負担の軽減を見込むことが可能です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の育児休業取得に関するご相談から助成金の申請代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし
・日本経済新聞「男性国家公務員、育休を原則に 1カ月以上促す

10月23日 年次有給休暇の計画的付与制度について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
近頃急に気温が下がり、インフルエンザも流行の兆しを見せています。
ワクチンを打つ、部屋が乾燥しないよう加湿器をつける等体調管理には注意が必要です。

10月9日、有期契約の雇止めに関する訴訟で、東京高裁から原告(雇止めを受けた従業員側)勝訴とする判決が出されました。
1年間の有期契約で英会話教室の講師を務めていた男性が年次有給休暇を取得したところ、会社側がそれを有給休暇と認めず欠勤扱いとされ、雇止めを受けたとして会社側に雇用の継続等を求めたもので、東京高裁は男性に講師の地位を認め、未払い分の給与支払いを命じる判決を出しました。
会社側は年次有給休暇について、5日を超える部分については計画的付与制度を採用していると主張していましたが、計画的付与制度を導入するための条件を満たしておらず、裁判所で計画的付与は無効とされました。

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の5日を超える部分について計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度を会社で導入する場合には、下記2つの条件を満たすことが必要です。
就業規則に年次有給休暇の計画的付与制度を導入する旨を定める
②年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定を締結する(労働基準監督署への届出は必要ありません)

はかた駅前社会保険労務士法人では、年次有給休暇の取得に関するご相談から就業規則の改定等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・労働新聞社「シェーンコーポレーション事件
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト

10月16日 在職老齢年金制度の見直し議論が本格化

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、厚生労働省の社会保障審議会年金部会にて、在職老齢年金制度の見直しについて議論が行われました。

在職老齢年金制度とは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
年齢や給与の金額により、詳細の制度の適用は異なってきます。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっています。

今回は、基準額を62万円に引き上げる、完全撤廃等様々なケースを想定して見直しの議論が行われました。
現在は「年金の調整がかからないように勤務時間を調整して収入を一定水準にキープしている」というケースもあり、基準額を変更することで働き手(年金の支え手)を増やす狙いがあります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、雇用保険・社会保険に関するご相談やお手続きの代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡をお待ちしております。

《参考》
日本年金機構「在職中の年金
厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会
日本経済新聞「年金改革、働く高齢者を後押し 世代間のバランス課題

10月9日 過労死等防止対策白書が公表されました

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
今月1日に厚生労働省より「過労死等防止対策白書」が公表されました。

これは、過労死等防止対策推進法に基づいて毎年作成されているものです。
令和元年版は建設業・メディア業界における過労死等の要因について分析した内容が盛り込まれています。

建設業の労災認定事案については、下記の通り報告されています。
・技能認定者の精神障害事案のストレス要因は労働災害による負傷等が多い
・現場監督の精神障害事案のストレス要因は長時間労働に関連するものが多く、次点で業務量の変化が多い
メディア業界に関する報告は下記の通りです。
・精神障害事案については20・30代の若年層が多く、特に自殺事案はすべて20代
・精神障害の発症に関与したと考えられるストレス要因は、長時間労働に関連する者が多い

厚生労働省は今後の過労死等防止対策として、労働時間の短縮や育児・介護・治療と仕事との両立支援等を挙げています。
2020年4月からは、中小企業も残業時間の上限規制対象となり、対応が必要となります。
従業員が残業をする場合には「時間外・休日労働に関する協定届」(通称三六協定)を労働基準監督署に届け出る必要がありますが、届出用紙の様式が変わり、一定基準を超えて残業をする協定を結ぶ場合には健康管理等の対応を行う旨を記載する欄等が追加されています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の勤務時間管理に関するご相談や勤怠システムのご提案等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お待ちしております!

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書を公表します
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書(概要)

10月2日 中小企業のイデコ利用促進へ

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
厚生労働省がイデコの利用において、企業が掛金を上乗せするなど活用ができるよう仕組みを柔軟にする方針であることが明らかになりました。

イデコ(iDeCo)とは個人型確定拠出年金のことで、個人で掛金を出して運用を行い、将来給付を受けることができるものです。
企業型DC(企業型確定拠出年金)の制度もあり、こちらは企業が掛金を積み立てて従業員が運用を行い、将来の退職金や年金とするものです。
イデコ・企業型DCのいずれにおいても、掛け金が所得控除の対象となり、運用益も非課税というメリットがあります。

イデコは本来個人のみが掛金を拠出するものですが、中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)を利用することで企業が掛金の一部を負担することができます。
現在の制度ではイデコプラスを企業が利用する場合掛金の金額を従業員一律で決める必要があり、役職に応じて金額を変更する等設定ができないため普及が進まない状況です。
厚生労働省は今後掛金の設定を柔軟にできるよう制度を見直し、また、イデコプラスを利用できる企業の条件も緩和する方針です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、企業型DCを活用した退職金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
iDeCo公式サイト
・一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
・日本経済新聞「iDeCo、中小の利用後押し 掛け金設定を柔軟に

9月25日 派遣各社が同一労働同一賃金への対応開始

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
2020年4月より同一労働同一賃金が適用となりますが、派遣各社は早くも待遇改善に動き出しています。

以前の記事でもお伝えした通り、同一労働同一賃金は職務内容・責任の程度等が同一である従業員に対し同じだけの賃金・待遇で対応するものです。
派遣社員に関しては人材派遣会社が中小企業であっても猶予されず、来年春からの対応が必要になっています。
人材派遣を行う各企業は前倒しで対応し、人材の確保につなげていく狙いです。

改正労働者派遣法に基づく同一労働同一賃金への対応方法は2つあり、同一の職務を行う派遣先企業の従業員に合わせる「派遣先均等・均衡方式」と、働く地域・業務内容ごとに国が示す基準に応じて派遣会社内で揃える「労使協定方式」があります。
どちらの対応を行うにせよ、賃金体系の見直し・修正に伴い派遣料金を上げる必要が出てきます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、派遣に特化した社会保険労務士が同一労働同一賃金に関するご相談から賃金体系の見直しまで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
・日本経済新聞「派遣に交通費支給 同一賃金対応、人材会社が前倒し
・厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について

9月18日 2019年10月1日からの最低賃金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、福岡労働局のサイト上で10月1日からの最低賃金が公表されました。

福岡県の最低賃金は2019年10月1日より時給841円となります。
九州各県の改定最低賃金・適用日は下記の通りです。

・福岡県:時給841円(2019年10月1日適用)
・佐賀県:時給790円(2019年10月1日適用)
・長崎県:時給790円(2019年10月3日適用)
・熊本県:時給790円(2019年10月1日適用)
・大分県:時給790円(2019年10月1日適用)
・宮崎県:時給790円(2019年10月4日適用)
・鹿児島県:時給790円(2019年10月3日適用)
・沖縄県:時給790円(2019年10月3日適用)

県により適用日は異なりますので、現行の賃金を改定後最低賃金水準へ引き上げる際は適用日を確認の上対応することをおすすめします。
はかた駅前社会保険労務士法人では、賃金の引き上げや働き方改革法案等に関するご相談をはじめ、就業規則の改定等幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
・厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

9月11日 10月からの消費税増税と通勤手当について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
10月から消費税が増税となるのに伴い、増税に伴う値上げや軽減税率の適用準備等対応を進めている企業様も多いかと思います。

バス会社や鉄道会社も例外ではなく、各企業が10月1日から運賃を変更すると発表しています。
増税に伴い運賃が上がる場合、通勤定期等の料金も上がる場合があります。
会社で従業員の方へ通勤手当を支給されている場合、10月1日分から金額が変わる可能性があるため今からの準備がおすすめです。
具体的には、アルバイトの方への支給やフルタイム勤務の方への定期支給等、10月1日以降の片道運賃や通勤定期の金額を確認して計算を行う必要があります。
福岡県内の交通各社の案内は以下の通りになります。

・西鉄バス「消費税引き上げに伴う各種運賃の改定について
・JR九州「消費税率の引上げに伴う運賃及び料金の変更について
※申請情報ですが、国土交通省より申請情報の通り認可が下りているため予定通りの運賃改定となる見込みです。
・福岡市営地下鉄「福岡市地下鉄の料金改定に伴う認可申請について
・国土交通省「消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について(本省権限事業者分)

はかた駅前社会保険労務士法人では、通勤手当等給与に関するご相談から計算代行等も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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9月4日 働き方改革の「しわ寄せ」について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革に関する法律が施行される中で、大企業から注文を受ける中小企業へのしわ寄せが一部で起こっていることが明らかになりました。
2020年4月からは残業時間上限規制が中小企業にも適用されるため、中小企業が対応に苦慮することが懸念されています。

働き方改革を進めるにあたっては当初から中小企業へのしわ寄せが予想されており、厚生労働省は働き方改革推進支援センターを各都道府県に設けています。
そこに寄せられた相談・企業へのヒアリングの中には、「元請の意向で現場を完全週休2日制にするよう求められているが、そのため、平日5日の作業が厳しくなっている。対策としての人材確保も難しい」といった声も上がっています。
厚生労働省は「しわ寄せ防止総合対策」を6月に策定し、11月には集中的な取り組みを行うとしています。
働き方改革推進支援センターやしわ寄せ防止総合対策で中小企業への支援を行い、2020年4月の残業時間上限規制につなげる狙いです。

2020年4月から中小企業にも適用される残業時間の上限規制については、原則月45時間・年360時間(特別条項の場合は年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満)と法律で定められます。
※一部の事業・業務については猶予・除外となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、法に則した就業規則の整備から働き方改革に関する従業員・管理職の方への研修まで、幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
厚生労働省「しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF)

8月28日 ギグワーカーと雇用契約・業務委託契約について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、日本経済新聞でウーバーイーツの配達員が労働組合の結成に動くというニュースが掲載されました。
宅配代行サービスのウーバーイーツは登録した配達員と業務委託契約を交わしており、配達員は個人事業主として仕事をすることになるため業務中のけが等に対する保証がないというのが現状です。

近頃「ギグワーカー」という言葉を耳にするようになりましたが、ウーバーイーツの配達員などをはじめ「単発の仕事」で働く人のことを指します。
飲食店やコンビニ、その他単発の仕事を仲介するサービスも増加しており、働く人と企業での契約形態も、アルバイトと同じような雇用契約や先述の業務委託契約など多岐にわたります。
ギグワーカーには本業の傍ら休日を利用して働く人もおり、収入だけではなく本業では得られない経験を積むことができると活用している人もいます。

人手不足が続く中でマンパワーの不足する時期のみサービスを依頼するといった活用方法もあり、企業側としてもメリットがあります。
企業側がギグワーカーと契約するサービスを利用する際は、事前に依頼する業務内容を整理しておく、ギグワーカーとの契約が業務委託契約か雇用契約かを確認しておく必要があります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、雇用契約に関するご相談から就業規則の整備等幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・日本経済新聞「ギグワーカーどう守る? 多様な働き方 法に遅れ
・日本経済新聞「「仕事は単発」700万人に 人手不足背景に急増

8月21日 最低賃金改定額答申が公表されました

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より最低賃金の改定額に関する各都道府県の答申が公表されました。

8月1日に厚生労働省の中央最低賃金審議会より10月より改定する最低賃金の目安額が示され、その目安をもとに地方の各審議会で議論が進められました。
最低賃金改定の今後の流れとしては、関係する労使からの異議申し出があった場合には調査審議を行った上で最低賃金額を決定の上公示、発効予定年月日より適用されます。
福岡県で答申された金額は最低時給841円(改定前の現在の金額は814円)で27円の引き上げ、各都道府県において最低賃金は26~29円の引き上げとなっています。

【地域別最低賃金答申状況】※()内は改定前の最低賃金額
・福岡県:841円(814円)
・佐賀県:790円(762円)
・長崎県:790円(762円)
・熊本県:790円(762円)
・大分県:790円(762円)
・宮崎県:790円(762円)
・鹿児島県:790円(761円)
・沖縄県:790円(762円)

上記の金額は正式決定ではありませんので、適用される日・正式な金額が公表されましたらサイト記事にてお知らせしたいと思います!
はかた駅前社会保険労務士法人では最低賃金の計算にかかる給与体系のご相談から就業規則の作成まで、幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(プレスリリース)

8月16日 副業・兼業の規制緩和について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
お盆が明けまだまだ暑さも続きますが、皆様のお役に立てますよう精いっぱい努めてまいりたいと思います。

以前から議論になっている副業・兼業についてですが、今後許可制から届出制に転換し規制を緩和する方針であることが明らかになりました。
以前ご紹介した副業・兼業の懸念点に対しては、「企業秘密漏洩等のリスクがある場合には副業を禁じる」等の文言が記載された情報漏洩等を防ぐためのモデル就業規則を示す、健康確保措置を前提として事業主ごとに勤務時間を管理する方針を提示する等の考え方を示しています。
副業・兼業をする際事業主ごとに勤務時間を管理する方針に関しては議論が難航しており、従業員の健康管理が本業先・副業先どちらの責任になるかが決まるのかどうかといった懸念も残ります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、副業としてアルバイトで勤務する従業員様の労務管理に関するご相談から就業規則の作成まで、様々な業務を承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・日本経済新聞「副業・兼業 原則認める届け出制 国が旗振り
・日本経済新聞「副業の規制緩和 難航へ 労働時間通算、見直しに反対論
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(パンフレット)

8月8日 夏季休業のご案内

博多駅から徒歩5分の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、お盆期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇夏季休業 2019年8月10日(土)~2019年8月15日(木)まで〇


8月16日(金)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

8月6日 割増賃金の基礎となる賃金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、発動機大手の子会社が割増賃金の計算の誤りから未払いとなっていた賃金を支払うことが明らかになりました。

本来割増賃金を計算する際は基本給や各種手当(一部除く)の合計をもとに行いますが、手当の一部を含まない形で割増賃金を算出していたとのことです。
割増賃金の計算式は「1時間当たりの賃金額」×「時間外・休日・深夜労働を行った時間数」×「割増賃金率」となっており、月給制の従業員の場合は月の賃金額を1ヵ月の所定労働時間数で割ったものを1時間あたりの賃金額とします。
月の賃金額は基本給+各種手当になりますが、このうち一部の手当は除外することが可能です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金(加療見舞金、退職金など)
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※①~⑤については、この名称であればすべて割増賃金を計算する際に除いてよいというわけではありません。「通勤距離に関係なく一律の金額を従業員へ支払っている場合の通勤手当」等については、割増賃金を計算する際の賃金に含める必要があります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、割増賃金の計算に関するご相談から給与計算の代行まで承っております!
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(リーフレット)

7月30日 フリーランスで働く人が増加

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

先日、内閣府がフリーランスに関する推計・分析を公表しました。
働き方改革に伴い副業やフリーランスへの関心が高まっており、規模や特徴について分析されています。
※現在の公的統計ではフリーランスに関する直接的な統計がないため、算出された数字はアンケートに基づく推計とされています。

内閣府の示す「フリーランス」とは、「特定の組織等に属さず、独立して様々なプロジェクトに関わり自らの専門性等のサービスを提供する」人を指しており、今回内閣府が公表した試算は、会社員が副業でフリーランスとして働く場合も含めて算出しています。
現在フリーランスとしての働き方をとる人は306~341万人程度とみられ、全就業者に占める割合は5%程度です。
政府は今後働き方改革を進める中で柔軟な働き方の1つとしてフリーランス人口のより正確な把握、フォローアップを進める予定です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の副業にまつわる労務管理のご相談やお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考資料》
内閣府「政策課題分析シリーズ 日本のフリーランスについて

7月24日 派遣社員の時給アップへ

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より派遣労働者の不合理な待遇格差の解消を目指し、派遣労働者の賃金を決定する際の指針が公表されました。
これは、同一労働同一賃金に関して、労働者派遣法の改正が2020年4月から施行されることを見据えたものになります。
※同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正は、大企業・中小企業を問わず2020年4月1日より適用されます。

現在派遣社員の賃金は正社員より平均して低く、国は「同一の労働(業務内容、責任の程度が同じ)」に対して同程度の賃金を支払えるよう働きかける方針です。
派遣社員の賃金アップについては、勤続年数に応じて経験・スキルも高まるものとみなして指針がまとめられています。

この指針により、人材派遣会社にとっては人材を集めやすくなる一方で派遣先企業に働きかけて派遣単価を上げてもらう必要が出てくることも予想されます。
派遣社員を受け入れる側の派遣先企業としても、自社で直接雇用する社員と派遣社員の業務内容の棚卸しや派遣単価の上昇を見据えた人件費の見通しを立てる必要が出てくると思われます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、今から2020年3月までの9か月間で対応しなければならない内容やスケジュール等、派遣を専門とする当事務所の社会保険労務士がご相談に対応いたします。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月16日 正規・非正規社員の手当格差を違法認定

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、正規社員・非正規社員の待遇格差について争われた裁判で、高松高裁より「手当の格差は違法」とする判決が出されました。

この裁判は、農機メーカーのグループ会社2社に所属していた契約社員5名が、正社員と同じ業務をしているにも拘わらず手当・賞与に差があるのは違法として差額の支給などを求めたものです。
1審判決では手当の不支給を認められており、引き続き手当・賞与の格差について争われていました。

2審にあたる今回の判決では、賞与については契約社員にも寸志を支給しており、「使用者の裁量で正社員に手厚くすることは相応の合意性がある」と判断されましたが、住宅手当・家族手当等については明確な支払い基準が定められており、業務内容に大きな違いがない中で手当を支給しないことは不合理であると認められました。

同一労働・同一賃金の適用が2020年4月(中小企業は2021年4月)に迫る中、手当・賞与等の格差についての裁判で「賃金の差は不合理である」と認められることが増えています。
厚生労働省からは、同一労働同一賃金を会社内で検討・点検するためのマニュアルが配布されています。
はかた駅前社会保険労務士法人では、「手当の支給を検討したいけど昇格などに合わせた相場が分からない」といった賃金体系についてのご相談や給与計算代行も承っております!
お気軽にお問合せくださいませ。

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《参考》
日本経済新聞「手当格差、二審も『違法』」(2019年7月8日)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月9日 10月の最低賃金改定に向けた議論が始まりました

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省から第53回中央最低賃金審議会・令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の資料が公表されました。
これは、10月の最低賃金改定に向けた審議に関する資料になります。

最低賃金は2015年頃から年率3%の上昇を目安として上昇していますが、今後も「より早期に最低賃金1000円を目指す」方針です。
現状九州各県の最低賃金は以下の通りになります。
・福岡県 814円
・佐賀県 762円
・長崎県 762円
・熊本県 762円
・大分県 762円
・宮崎県 762円
・鹿児島県 761円
・沖縄県 762円

最低賃金の上昇率が高い場合、中小企業・小規模事業者への負担が大きくなってきます。
政府としては、日本経済全体の生産性・経済成長率上昇に働きかけながら、中小企業・小規模事業者も賃上げをしやすい環境整備に取り組む方針です。
最低賃金は順調に議論が進めば7月中には大枠が決定し、2019年10月1日より新しい最低賃金が適用となります。
今後も情報が分かり次第、随時発信させていただきます!

はかた駅前社会保険労務士法人では、賃金体系・キャリアアップ助成金の賃金要件等に関するご相談からお手続代行まで承っております。
小さな疑問でもお気軽にお問合せください!

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はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
厚生労働省「第53回中央最低賃金審議会 資料
厚生労働省「令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料

7月3日 心の病で労災申請増加

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先月30日、厚生労働省から昨年度の労災申請に関する詳細が公表されました。

仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2018年度に労災申請されたのは1820件で、統計開始以降過去最多の数字となります。
この件数は単に増加しただけではなく、働き方改革関連法案が施行されるのに伴い、「精神疾患も労災だ」という認識が高まって表面化したものだと考えられます。

精神疾患につながる可能性の高い職場でのパワーハラスメントについては、企業に防止を義務付ける法案が成立し、施行される見込みです。
従業員のメンタル不調やパワハラ等のトラブルを防ぐには、日頃から従業員の様子を見て変化に気付きやすくしておく、もし精神疾患になった場合は従業員への休職・職場に関する情報収集(業務量や人間関係)を進める等の対応も有効だと考えられます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の労務管理に関するコンサルティングからお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
日本経済新聞「心の病で労災申請、18年度最多更新 厚労省発表
日本経済新聞「パワハラ防止法が成立 企業に防止義務

6月25日 未払い残業代請求の消滅時効について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
2020年4月1日より改正民法が施行されるのに伴い、未払い賃金を請求できる期間が延長される見通しとなっています。

労働基準法は民法の特別法と位置づけられており、労働基準法が優先して適用されます。
現在の法律では、未払い賃金等の請求権は以下の通りです。
・民法:賃金等の債権請求時効は1年
労働基準法:未払い賃金を請求できる期間は2年
2020年4月施行の改正民法では、「賃金等に関する債権の消滅時効は原則5年」となり、労働基準法の2年を上回る年数になるため、それに合わせて労働基準法の改正についても議論されています。

現状、「システム改修等の費用が大きい」「中小企業にとっては大きな負担」と経営者側の反発もあり具体的な改正時期や請求時効の年数は決まっていません。
未払い賃金等の請求時効が延長される形で労働基準法も改正となった場合、未払い残業代請求事件の増加等も予想されます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員様の勤怠管理や残業代の支払い方に関するご相談・諸手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》
はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
日本経済新聞「未払い賃金の請求、延長期限巡り労使対立」(2019年6月13日)

6月18日 育児休業とその支援について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。

数週間前、SNSで「夫が育休復帰直後に転勤を内示され、退職した」という書き込みが話題になりました。
SNS上では「パタハラでは」といった反応も見られ、男性の育休取得に対する関心が高まっています。
パタハラ(パタニティーハラスメント)」とは、男性の育休取得への嫌がらせを指します。
共働き家庭が急増する中で、男性の育休取得率は6.16%(平成30年度雇用均等基本調査)にとどまり、制度があっても活用できないといった現状があるようです。

厚生労働省では、育児や介護と仕事の両立を目指す従業員さんを支援する企業に対し、「両立支援助成金」を設けています。
両立支援助成金においては、男性の育児休暇取得を支援する「出生時両立支援コース」等が設けられています。
出生時両立支援コースにおいては、「男性の育休取得を促進するための周知や研修」「男性従業員に育休を取得してもらう」「就業規則に育児休業制度・育児短時間勤務制度を定める」等の取組を行うことが要件になっています。

はかた駅前社会保険労務士法人では、こうした厚生労働省の助成金に関するご相談からお手続代行まで幅広く承っております。
助成金に関する詳しい要件のお問合せやお手続きのご依頼等、お気軽にお問合せください!

■お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

■参考
日本経済新聞:「パタハラ」炎上 家庭へ配慮欠く?
厚生労働省:両立支援助成金

6月3日 システム障害復旧のお詫びとお知らせ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
はかた駅前社会保険労務士法人でございます。

本日6月3日(月)9:00~14:00頃において、
システム障害により電話・メールが繋がらない状態となっておりました。
現在は復旧し、通常通り営業いたしております。
大変ご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
何卒よろしくお願いいたします。

6月3日 システム障害のお知らせ

お客様 各位

 

はかた駅前社会保険労務士法人でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 

現在、システム障害により当事務所の電話・インターネットが繋がらない状況となっております。

不具合についての原因は、ただいま調査中でございます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。

深くお詫び申し上げます。

復旧次第こちらのサイトにてお知らせいたします。

 

お急ぎの場合は、担当へ直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

何卒よろしくお願いいたします。

5月29日 副業解禁の波とその懸念点

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
ここ数日、「主要企業の5割で副業解禁」「副業推進へ政策総動員」といったニュースが報じられています。

終身雇用の制度が崩れゆく中で、収入アップだけではなく自身のスキルアップのために副業を検討する人も増えているという声も聞かれます。
政府は副業を推進するためのルール作りを積極的に進める意向で、人材不足を解消するために東京圏の人が地方で副業することを後押しする制度も設ける方針です。

■副業とは

そもそも「副業」とはいっても、様々な形があります。
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「副業・兼業」とまとめられており、「副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである」と示されています。(引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
「副業」と言われると「正社員で働きながらそれ以外の時間を使って他の仕事をする」というイメージが大きいですが、「アルバイト(非正規雇用)をかけもち」といったことも副業・兼業に含まれます。

■副業のメリット

多くの企業では就業規則に副業禁止を定めていますが、副業を認めることで企業側に資する場合もあります。
従業員が副業として他の仕事に就くことでスキルや経験を得ることができ、本業の仕事においてより成果を上げられる可能性が高まります。
その他、副業先で得られた人脈を本業で活かせるというケースもあるようです。

■副業における懸念点

一方、副業を認めるにあたりいくつかの懸念点も生まれます。
現状、副業・兼業をする人の労務管理に関して明確なルールがなく、企業側も以下のような点が心配になると考えられます。
・労働時間の管理方法(残業代の計算や過労の懸念)
・機密漏洩、自社独自ノウハウの流出
・疲労等による本業(自社)でのパフォーマンス低下

政府は今後社会保険の適用や労働時間の管理方法を改善し、労災保険についてもこれまでは労災となる事故が発生した勤務先の賃金分のみを補償の計算対象としていたものを複数の勤務先分の賃金を合算して対象とする方針を示しています。
労務管理については政府の今後の法整備を追いながら、一方で機密保持や従業員のパフォーマンス低下に関しては企業・従業員双方で取り組んでいく必要があります。
機密に関しては副業を始める前に誓約書を取り交わす、副業をする時間数・内容を把握できるよう事前に従業員へ確認する等の対策が有効と思われます。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員の副業・労務管理に関するご相談や就業規則の改定等承っております。
お気軽にお問合せください!

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

■引用・参考
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン
・日本経済新聞「政府、副業促進へ政策総動員

5月22日 政府が70歳雇用を企業の努力義務とする方針へ

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
次第に気温が高くなり、夏の気配を感じます。
朝夕と昼の寒暖差で体調を崩しやすい季節でもありますので、ご自愛いただければと思います。

さて、政府から5月15日に高年齢者雇用安定法改正案の大枠が公表されました。
改正案ではいくつか項目が挙げられていますが、注目したいのは「70歳までの雇用を企業の努力義務とする」という点です。
昨年から継続雇用の年齢引上げは検討されておりたびたび報じられていましたが、今回改正案として公表された形になります。

現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳までの雇用を企業に義務付けており、①定年延長②定年廃止③契約社員等での再雇用のいずれかで企業は対応しています。
今回の改正案はこれに加え、70歳までの雇用や他企業への再就職支援、起業支援等も努力義務として定めるものとなっています。

70歳までの雇用年齢引上げについては様々な議論があり、企業への負担が増えることも懸念されています。
政府の狙いとしては少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少もあり、経済や社会保障の担い手を増やすことにあります。

高年齢者の雇入れについては助成金が支給されるケースもあり、特定求職者雇用開発助成金においては60-64歳の従業員継続雇用を対象とする特定就職困難者コース、65歳以上の従業員継続雇用を対象とする生涯現役コースが設けられています。
中小企業で週30時間以上働く高年齢の従業員を雇入れた場合の金額は下記の通りです。
・特定就職困難者コース(60-64歳の雇用):30万円×2期
・生涯現役コース(65歳以上の雇用):35万円×2期
※大企業の場合、短時間労働者の場合は金額が異なってきます

高年齢の方にも活躍してほしいと継続雇用を検討されている企業様は、特定求職者雇用開発助成金を活用することもおすすめです。

はかた駅前社会保険労務士法人では、従業員さんの働き方に関するご相談から就業規則の改正まで幅広く承っております。
助成金に関するご相談、申請代行も承りますので、お気軽にお問合せください!

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■参考
・日本経済新聞「70歳雇用、努力目標に 多様な働き方へ政府検討」(2018年9月5日)
・日本経済新聞「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」(2019年5月16日)

5月15日 キャリアアップ助成金の支給要件変更について

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
元号が令和に変わり、当事務所も心を新たにお客様と歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、年度が変わりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が一部変更となりましたので今回はその詳細をお伝えします。

■キャリアアップ助成金とは
そもそもキャリアアップ助成金とは、有期契約・短時間・派遣といった非正規で働く従業員さんが社内でキャリアアップしていくための企業内での取組を支援する助成金です。
キャリアアップ助成金は、有期契約の従業員さんを正社員に転換するもの、有期契約の従業員さんと正社員さん共通の諸手当制度を新たに定めるもの等いくつかのコースに分かれています。
・正社員化コース
・賃金規程等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規程等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金の支給を受けられる事業主の要件としては、雇用保険に加入している、直近半年以内に解雇がないこと等が定められています。

今回取り上げるのは上記コースのうち「正社員化コース」です。
正社員化コースは、有期契約・派遣といった勤務形態の従業員さんを正社員に転換または直接雇用をした場合に助成金の支給を受けられるものです。
転換前・転換後の雇用形態により金額が異なってきます。
①有期契約社員⇒正社員:1名あたり57万円(大企業の場合427,500円)
②有期契約社員⇒無期契約社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
③無期契約社員⇒正社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
上記の金額で、さらに「派遣の従業員さんを派遣先で正社員として直接雇用した場合」「転換後生産性の向上が認められた場合」など、いくつかの要件を満たした場合助成額が加算されます。

■キャリアアップ助成金支給要件の変更点
キャリアアップ助成金の支給要件は年度が変わるごとに変更となるケースがあります。
今年度も一部要件が変更されており、これまでキャリアアップ助成金の支給を受けたことがある企業様も事前の確認が必要です。

変更点①支給申請日において、正社員については有期契約社員または無期契約社員、無期契約社員については有期契約社員への転換が予定されていないこと
簡潔にお伝えしますと、「支給申請をする時点で、正社員・無期契約に転換した対象の従業員さんが有期・無期に戻ることが決まっていない」という要件です。
こちらは新しく設けられた要件になります。

変更点②正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された従業員さんのうち、有期契約労働者等で雇用されている方も含む)でないこと
上記の要件は昨年度も定められていましたが、()内の要件が新たに追加されています。
ハローワーク、民間の求人も含め正社員の求人募集から契約社員として雇い入れた場合、そこからキャリアアップをしても支給要件から外れてしまう形になります。
たとえ採用される従業員さん本人が「正社員ではなく最初は契約社員として経験を積みたい」と希望された場合でも対象外となります。


はかた駅前社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとして助成金に関する情報を随時キャッチアップしております。
「助成金の最新情報を知りたい」といったご相談からお手続きの代行まで幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください!


お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

4月26日 ゴールデンウィーク休業期間についてのお知らせ

博多駅から徒歩5分の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所のゴールデンウィークにつきまして下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇ゴールデンウィーク休業 2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)まで〇

よろしくお願い申し上げます。

4月24日 平成31年度業務改善助成金の受付が始まりました

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

平成31年度の業務改善助成金受付が開始されました。
業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者に対し生産性向上の取組を支援し、賃金の引き上げを図るための助成金制度です。

支給対象となる事業主は、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者になります。
過去に業務改善助成金を受給したことがある事業場でも、上記の条件を満たしていれば支給対象となります。
助成対象の事業場については、事業場内最低賃金と該当地域の最低賃金の差額が30円以内で、かつ事業場の規模が30人以下の事業場になります。

また、助成上限額・助成率は下記の通りです。
《助成上限額》
・賃金引上げを行う従業員数が1-3名:50万円
・賃金引上げを行う従業員数が4-6名:70万円
・賃金引上げを行う従業員数が7名以上:100万円
《助成率》
3/4 ※生産性要件を満たした場合は4/5

生産性を上げるための取組に関しては、例えば小売業の事業場にセミセルフレジを導入して精算処理の効率を上げる、ホテルの調理場に新型食器洗浄機を導入して食器洗浄の時間短縮を図る等が厚生労働省のサイトで紹介されています。
また、人材育成・教育訓練費等も設備投資に含まれるため助成の対象となります。

支給要件・申請の流れは下記の通りです。
《支給要件》
1.事業実施計画を定めること
①賃金引上げ計画:就業規則等による定め
②業務改善計画:生産性を上げるための設備投資等に関する計画
2.業務改善・賃金引上げの取組を実施すること
①引上げ後の賃金を支払う
②生産性を向上させる機器・設備を導入して業務改善に取り組み、その費用の支払いまで完了させる
3.解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと

《申請の流れ》
1.助成金交付申請書の提出
・支給要件1の賃金引上げ計画・業務改善計画を記載した交付申請書を作成・提出
2.交付決定通知
3.1で提出した計画にもとづき、業務改善・賃金引上げの取組を行う
4.事業実績報告書の提出
取組の報告書を作成・提出
5.助成金支給決定通知
6.助成金の支払(支払請求書の提出)

厚生労働省では業務改善助成金のサイトが設けられており、生産性向上の取組み事例も紹介されています。
はかた駅前社会保険労務士法人では、こうした助成金のご相談からお手続き代行までトータルサポートいたします!
「助成金について詳しく知りたい」「労務管理について教えてほしい」等々、お気軽にお問合せください。

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

●参考●
・厚生労働省「業務改善助成金

4月17日 人材確保等支援助成金で働き方改革支援コースが新設されました

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
新年度になり、各種雇用関係助成金についても新年度の要件等が公表されました!

今回は人材確保等支援助成金で新設された「働き方改革支援コース」についてお伝えしたいと思います。

《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースとは》
働き方改革支援コースはその名の通り、働き方改革に取り組んだ中小企業事業主が人材確保を必要とする場合に助成を行うものです。
ここでいう働き方改革に取り組んだ中小企業とは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コース・職場意識改善コース)」の支給を受けた企業を指します。

《時間外労働等改善助成金について》
まずは「時間外労働等改善助成金」の3コースについて解説します。
時間外労働等改善助成金は、時間外労働等を改善するために勤務間インターバルの導入等の取組を行う中小企業事業主に対し、かかった経費の一部を助成する制度です。


各コースに要件が設けられていますが、中小企業事業主であること、労災保険に加入していること等が要件になります。
時間外労働等を改善するための取組については支給対象となるものを行いますが、就業規則の作成・改定や労務管理ソフトウェアの導入が対象となっています。
取組を行って成果目標を達成したのち、経費の一部が助成される流れとなります。

こちらの時間外労働等改善助成金については、2019年11月15日(金)までという交付申請の締切が設定されていますので注意が必要です。
また、国の予算に限りがあるため、締切日より申請受付を締め切られる場合があります。
働き方改革に取組む予定の中小企業事業主の方で、助成を受けたいと検討中の場合は早めに計画・申請をしていただくのがおすすめです!

《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースの要件等について》

人材確保等支援助成金働き方改革支援コースについては、先程もお伝えした通り時間外労働等改善助成金のうち、①時間外労働上限設定②勤務間インターバル導入③職場意識改善コースのいずれかの助成を受けることが前提となります。
働き方改革に取組む中で、新しく従業員を雇用する必要がある中小企業事業主に助成を行います。

助成金の支給を受ける事業主の要件としては、
1.中小企業事業主である
2.時間外労働等改善助成金(上記3コースが対象)の支給を受けている
3.新しく従業員を雇う日の前6か月間~雇入れ日から1年間の間、事業主都合の解雇がない
4.雇用保険適用事業主である
上記4項目となります。

新しく雇い入れる従業員の要件は、
1.次のいずれかの雇用形態である
①期間の定めなく雇用される(正社員)
②一定の期間を決めて雇い入れ、その後契約の更新が続き実質期間の定めなく働いているのと同じであると認められる場合
2.直接雇い入れている(派遣等ではないこと)
3.雇用保険に入っている
4.事業所が社会保険の適用を受けており、労働時間等の要件を満たす場合は従業員も社会保険に加入している
5.雇い入れる日から過去1年間に直接雇用していなかった
上記5項目となります。

こちらの助成金については、まず新しく従業員を雇い入れる予定日の6か月前~1か月前までに、人材が不足している部署や不足人数、今後雇入れる予定の人数等を記載する「雇用管理改善計画」を提出する必要があります。
計画認定後、決められた期間内に新しく従業員を雇い入れ、一定の条件を達成した場合、入社から1年後に助成金の支給申請を行う流れとなります。

今回新設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」については、キャリアアップ助成金正社員化コースとの併給も可能になっております。
はかた駅前社会保険労務士法人では、助成金に関するご相談からお手続きの代行までトータルサポートを行っております!
支給要件についても詳しくお伝えできますので、お気軽にお問合せください。

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

■なは労務サポートオフィス開設のお知らせ■

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度沖縄県那覇市になは労務サポートオフィスを開設いたしました。
これを機に社員一同、より一層努力してまいる決意でございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。


なは労務サポートオフィス
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1 パレットくもじ9F BAレンタルオフィス内
TEL:098-987-6828
FAX:098-988-0834
代表社会保険労務士 池田智之

3月27日 雇用関係助成金の一部がまもなく改正されます!

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

厚生労働省が取り扱う雇用関連の助成金については、毎年4月に制度の新設・改正が行われており、今年も4月に制度の詳細が公表されると考えられます。
政府より公表されたパブリックコメントの結果公示において、助成金の制度改正やコース新設予定が出されています。
(参考:「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】」)

今回両立支援等助成金やキャリアアップ助成金等の制度改正も予定されていますが、人材確保等支援助成金では「働き方改革支援コース」が新設される予定です。

まず人材確保等支援助成金についてですが、雇用管理改善等従業員の職場定着を高める取組を行った事業主に対し支給される助成金になります。
平成30年度現在は下記のコースが設けられています。
①雇用管理制度助成コース
②介護福祉機器助成コース
③介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
④中小企業団体助成コース
⑤人事評価改善等助成コース
⑥設備改善等支援コース
一部制度整備の段階で助成金を受けられるコースもありますが、基本的には制度整備等コースに沿った取組を行い離職率低下等の目標を達成した場合に助成金を受けられるものです。

今回新設予定の働き方改革支援コースについては、「時間外労働等改善助成金(一部コースに限る)」の支給を受けた中小企業主が対象となり、雇用管理改善のための計画を立てた上で従業員の新規採用等の取組みを行った場合に助成金が支給されます。
支給額は雇い入れた労働者1名あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)です。
なお、時間外労働等改善助成金の中でも下記のコースの支給を受けた中小事業主に限られます。
①時間外労働上限設定コース
②勤務間インターバル導入コース
③職場意識改善コース
上記3コースの申請は今年度すでに締め切られているため、来年度から新たに申請受付が開始されると考えられます。
制度の概要については現在も公表されていますので、記事の下部に掲載しているリンクからご参照ください!

また助成金制度の改正・新設について詳しい情報が公表され次第、当サイト記事で更新させていただく予定です。
はかた駅前社会保険労務士法人では、助成金についてのご相談からお手続の代行まで承っております!小さなお悩みもお気軽にご相談ください。

●お問合せ●
はかた駅前社会保険労務士法人

●参考●
・厚生労働省「人材確保等支援助成金
・厚生労働省「労働時間等の設定の改善
・日本経済新聞「残業抑制へ新規雇用、中小企業に最大600万円助成」(2019年3月10日)

3月20日 【第7回】働き方改革関連法案特集⑦高度プロフェッショナル制度の創設

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

働き方改革特集最終回は、「高度プロフェッショナル制度の創設」についてです。

※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化
【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金

「高度プロフェッショナル制度」は、高収入かつ専門知識を持った労働者について、本人の同意等を条件に労働時間の規制から外すという制度です。
対象労働者・対象業務についても絞り込まれていますが、勤務時間と成果が必ずしも比例しない、高度な知識を要する仕事に対して制度が適用される形になります。

対象労働者については、下記のとおりです。
《対象労働者》
・書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている
・1年間に支払われると見込まれる賃金額が、平均給与額の3倍を同等程度上回るとして省令で規定される額(1075万円が想定されています)
賃金額については、高度プロフェッショナル制度の対象となることで賃金が減らないように使用者側で考慮する必要があります。

また、対象業務は金融商品の開発やディーリング、アナリストやコンサルタント、研究開発の5業務を想定されており、いずれも「始業・終業時間などの働き方についての指示を行わない」などの要件を定められています。
また、長時間労働になることも想定されることから、労働者の健康を確保するための措置も条件に盛り込まれます。

《健康確保のための措置》
・使用者が労働者の健康管理時間をタイムカードやPCのログイン履歴等で客観的に把握する
(健康管理時間=在社時間+事業場外で業務に従事した場合における労働時間)
・健康管理時間が一定時間を超えた者に対しては、医師による面接指導を実施する
・年間104日の休日を確保する措置に加え、下記①~④のいずれかを行う
①インターバル措置(終業時間から始業時刻までの間に一定時間以上を確保)
②1月または3月の健康管理時間の上限措置(過剰な労働時間の制限)
③2週間連続の休日
④臨時の健康診断

企業が高度プロフェッショナル制度を導入する際は、下記の対応が必要となります。
対象労働者ごとに同意を得る
・労使委員会で対象業務の範囲等について決議を行い、行政官庁へ届出を行う
・届出を行った使用者が長時間労働防止措置、健康・福祉確保措置の実施状況を定期的に報告し、実施状況を書面にて保存する
高度プロフェッショナル制度については対象労働者・対象業務がかなり絞られるため導入をする企業は多くないかと思いますが、導入にあたっては対象業務の要件確認や健康確保のための措置に関して事前に準備を進めておく必要があるかと存じます。

ちなみに、高度プロフェッショナル制度の導入のためには「対象労働者ごとに同意を得る」ことが必要となりますが、有給休暇の取得義務に対応するための年次有給休暇の計画的付与制度導入等についても、就業規則の作成・改定や労使協定の締結等労働者代表の同意を得る必要があります。
先日、日経新聞でも労働者代表の選出規程に関するニュースが掲載されていました。
2019年4月より労働基準法施行規則6条の過半数代表者選出規定が強化されることになり、下記の条件が追加されます。
《労働者代表選出規定追加項目》
①使用者の意向で選出された者でないこと
②協定事務を円滑に行えるよう使用者が配慮すること
過去、労使協定の締結等に関する労働者代表の選出方法が実際と異なることを根拠に協定の無効を主張した裁判で、裁判所が定められた手続きで選ばれていないと認定した判例もあります。
今後、労働者代表の選出にあたっては正当性をより求められることになります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、働き方に関する様々な法案や就業規則についてのご相談から、各種お手続きの代行まで幅広く承っております!
小さなお悩み事もお気軽にご相談ください。

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

●参考
・日本経済新聞「『労働者代表』問われる正当性」(2019年3月18日)
・厚生労働省「高度プロフェッショナル制度の創設について

3月13日 【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

働き方改革特集も今回を含めあと2回となりました。
今週は「
同一労働同一賃金」についてです。

※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化

ここ1か月ほど、新聞で「●● 非正規社員の賃上げへ」という記事を見かける方もいらっしゃるかと思います。
2020年4月からの「同一労働同一賃金」制度導入に先がけて、大企業では非正規社員・正社員の同一労働に対する賃金体系の変更が始まっています。
中小企業は2021年4月1日からの適用となります
※参考:日本経済新聞「日通、非正規社員の賃金を正社員と同水準に」(2019年2月23日)

「同一労働同一賃金」とは、文字通り「同一の労働に対して同一の賃金を支払う」という制度になります。
厚生労働省によると、「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。」と示されています。
簡潔に言えば、「もしあなたの会社で正社員とパート・契約社員が責任程度や業務内容が同じ場合には、同じだけの賃金を支払ってください」という趣旨になります。
国はこうした制度を定めることで、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できる」ようになることを目指しています。
(以上引用:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」より)

昨年末には、厚生労働省より制度の導入に向けた「同一労働同一賃金ガイドライン」が公表されました。
同一労働同一賃金ガイドラインを掲載するページでは、図解した概要も掲載されていますので参考にしていただければと思います。
概要には主な給与区分(基本給、手当、賞与等)について示されています。
手当を例に取りあげると、「正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率」、「通勤手当・出張旅費」、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当」等については、同一の支給を行う必要があると示されています。
(以上引用:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」)
その他、基本給については「労働者の能力又は経験」「業績又は成果」「勤続年数」など、支払いの趣旨が様々であることを前提に、1つの企業内で同一のものとなるようにする必要があります。
特に手当については、過去裁判で争われて契約社員に対し支給を命じられた判例もございます。(ハマキョウレックス事件
ハマキョウレックス事件においては、物流会社の運転手に関する通勤手当や無事故手当等4つの手当について支払いを命じられています。(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)

今一度基本給の支給金額や各種手当についての根拠・基準を見直すことで給与に関する基準が明確になり、同一労働同一賃金制度導入に向けた対応も可能になると考えられます。
非正規雇用の方の賃上げ等処遇改善のための取組みや非正規雇用から正社員へ転換する場合、要件を満たせば助成金を受給できるケースがございます。
はかた駅前社会保険労務士法人では、給与や助成金に関するご相談からお手続きの代行まで承っておりますのでお気軽にお問い合わせください!

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3月5日 【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

今回は「産業医の機能強化」についてです。

※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止

現在労働安全衛生法では、事業場の人数に応じて産業医を選任する等の義務が定められていますが、今回の働き方改革で産業医の機能が強化されることになります。
まずは現在の産業医制度についてです。

産業医については、事業場の人数に応じて下記の通り選任義務が定められています。
・1-49人:選任義務なし
・50-999人:産業医選任義務あり(嘱託可※)
・1000-3000人:専属の産業医選任義務あり
・3001人以上:2名以上の専属産業医選任義務あり
※有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては専属の産業医の選任が必要

産業医の職務については、健康診断の対応だけではなく、長時間労働者や高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置を行ったり、健康障害が起こった場合に原因調査・再発防止の取組みを行ったり等多岐にわたります。

今回の改正においては産業医への情報提供強化、また、高度プロフェッショナル制度施行に伴い特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者への面接指導も行う形になります。
従来産業医が作業環境等を把握するために毎月1回以上の巡視を行っていましたが、事業者から毎月1回以上産業医へ所定の情報が提供される場合は、事業者の同意を条件として「2月以内ごとに1回以上」とすることが可能となります。
また、各種健康診断において所見を有する対象者について、意見を述べる医師が必要とする情報を当該医師が求めた場合は、対象者についての情報を事業主は提供する必要があります。
現在働き方改革においては長時間労働の是正も軸となっていますが、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。

産業医の機能を強化することで危険度の高い作業場や過重労働による労働者への健康被害を防ぎ、結果的に生産性の向上も見込まれると考えられます。
以前は労働者を有害業務に従事させる事業場等において健康診断に産業医が対応する、というケースが比較的多かったようですが、近年は労働者のメンタルヘルスケアを重視して50人未満の事業場においても産業医を選任する企業が増えているようです。
産業医を紹介する企業も増えており、また、厚生労働省特設サイト「こころの耳」ではうつ病などにより休職した職員の復帰支援事例等も紹介されています。
また、労働者健康安全機構からは、小規模事業者が産業医・保健師と契約して産業医活動を実施した場合に2回まで費用を助成する制度も公表されています。

「事業場の従業員が40名を超えたので今のうちに産業医の制度について知りたい」など、はかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください!

〇お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人


参考:厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会を踏まえた労働安全衛生規則等の一部改正について
独立行政法人労働者健康安全機構「平成30年度版産業保険関係助成金

2月27日 【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止

こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

働き方改革関連法案特集も折り返し地点の第4回となりました。
今回は「割増賃金率の猶予措置廃止」についてです。

※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度


すでに大企業には適用されている割増賃金率の引上げですが、猶予措置をとられていた中小企業に対しても2022年4月以降適用される形になります。
3年後ではあるので「まだもう少し先だな」と感じられる企業様もいらっしゃるかと思いますが、その内容について解説したいと思います。

割増賃金率の引上げについては、月60時間を超える時間外労働について適用されるものです。
特に長い長時間労働を抑制することを目的として、1か月あたり60時間超の時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、5割以上の率で賃金を支払うこととしています。
1か月の計算をどこでスタートするかについては、賃金の決定・支払計算に関するものとして就業規則に定める必要があります。

現在猶予措置がとられている中小企業については、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者数」が下記に該当する場合に中小企業と判断されます。
・小売業:5,000万円以下または50人以下
・サービス業:5,000万円以下または100人以下
・卸売業:1億円以下または100人以下
・その他:3億円以下または300人以下


引用:「改正労働基準法のあらまし」(厚生労働省・労働基準法関係リーフレット)

上の図のように勤務した例を考えてみます。
・平日に勤務
・所定休日は土曜日/法定休日は日曜日
上記の例で、平日は毎日2時間の時間外労働、土曜日は毎回6時間の労働をした場合は1か月の時間外労働時間数が下記の通りに計算され、合計70時間となります。
・平日 2(時間)×23(日)=46時間
・土曜 6(時間)×4(日)=24時間

60時間を超える時間外労働が引上げ対象となるため、70-60(時間)の10時間分について50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
こちらの例を見ると、27日(土)の終わり4時間分、29日(月)~31日(水)の各2時間についてが対象となります。

この「割増賃金率引上げの猶予措置廃止」にあたっては、就業規則で割増賃金率や1か月の起算日についてきちんと定める、あるいは時間外労働を削減するといった取組みが考えられます。
すでに働き方改革として時間外労働の削減を進めている企業の取組み事例をご紹介します。

A社(製造業)
・以前はタイムカードで打刻⇒上司・給与計算担当者がチェックしていたが、勤怠管理システムを導入することでチェック作業の負担を軽減
・以前は社有車の運転日報を運転者本人が作成していたが、自動で運転日報も作成できるドライブレコーダーを導入
・アニバーサリー休暇や飛び石の休みを埋めるブリッジ休暇制度を設け、有給休暇の取得を促進
⇒結果:平成27年度月平均時間外労働:1人あたり25.3時間⇒平成28年度月平均時間外労働:1人あたり6.3時間

最近は各企業から様々な勤怠管理システムが出ていますが、はかた駅前社会保険労務士法人でも勤怠管理システムを導入していますので、実際の使用した感想や費用等もお伝えすることができます!
「勤怠管理システム、気になるけどどういうものがいいのか分からない…」「有給休暇の取得義務が始まるからついでに他の働き方改革についても聞いてみたい」等、初回ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください!

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

●参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)

2月20日 【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「勤務間インターバル制度」についての記事を掲載します。
※前回までの記事はこちら
【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化

「勤務間インターバル」は大手企業が導入を始めていたりニュースなどで目にされたりと、近頃ますます注目が集まってきています。
この制度は、勤務終了後から一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2019年4月1日より、事業主の努力義務として施行されることになりました。

勤務間インターバル制度を導入しない通常の勤務形態の場合は、図のように勤務終了時刻・始業時刻はシフトで定められた通りになっており、勤務終了時間が遅くなると次の始業時間までの間(インターバル)が短くなり、食事や睡眠などの生活・休息時間が短くなります。
勤務間インターバル制度を導入した場合、勤務終了後から次の勤務開始まで一定の休息時間を確保するために、勤務終了時間が遅くなった場合は図のように始業時間が繰り下げられます。


また、勤務間インターバル制度の導入に際しては、就業規則で定める形になります。
厚生労働省からも、勤務間インターバル制度を導入するための就業規則例が公表されていますのでご参照ください。
(参考:厚生労働省「就業規則規定例」
勤務間インターバル制度において勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を定めた場合、勤務の終了時間が遅くなると休息時間の満了時刻が次の始業時刻以降になるケースが出てきます。
その場合は、①休息時間と次の所定労働時間が重なる部分を労働したものとみなす②始業時刻を繰り下げる旨のどちらかを就業規則に定めます。
勤務間インターバルを導入した上で守れなかった場合でも、罰則が規定されているわけではありません。

勤務間インターバル制度については、平成30年12月3日が計画申請期限ではありましたが「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」という厚生労働省からの助成金制度も設けられていました。
一定の条件を満たした中小企業が勤務間インターバル制度の新規導入・適用拡大を目指して支給対象となる取組みを定められた期間内で行った場合、成果目標の達成状況に応じて取組みの実施にかかった経費の一部を助成する、というものになります。
来年度以降も同じような助成金制度が設けられる場合もありますので、厚生労働省より公表されましたらこちらの記事でもお知らせしていきたいと思います!

助成金には、勤務間インターバル制度に関するものだけではなく、育休支援・介護離職防止支援に関するものや非正規雇用の労働者に対して職業訓練等を実施する場合に支給されるものもございます。
詳しい支給要件等もご説明いたしますので、ご興味ございましたらはかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にお問合せください!

●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
・厚生労働省「勤務間インターバル制度
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)

2月13日 【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「有給取得の義務化」について書いていきたいと思います。

※前回の記事はこちら⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制

巷では「有給取得の義務化」と呼ばれていますが、厚生労働省のリーフレット等では「年次有給休暇の時季指定義務」と示されています。
法改正の内容としては、2019年4月以降に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は時季を指定して取得させる義務があるというものです。
「使用者は年5日は時季を指定して取得させる義務がある」ということから、「年5日は有給休暇を取得する必要がある(有給取得の義務)」と言われています。

日本は他国と比べ有給休暇の取得率が低い現状から労働基準法の改正を行った経緯があり、政府は2020年までに有給休暇の取得率を70%まで上げることを目標にしています。
2019年4月よりすべての企業が年次有給休暇時季指定義務の対象となりますので、皆様が新聞などで目にされる機会も増えていると思います。

この年次有給休暇の時季指定については、年10日以上の有給が付与される方に対して年5日は時季指定をする義務がありますが、労働者が自分から請求して有給を取得した場合は、その5日から労働者が自ら取得した日数分を引くことができます。
例えば、2019年4月1日に11日分の年次有給休暇を付与された労働者が3日間自分から請求して有給休暇を取得していた場合、2020年3月31日までに残り2日間を時季指定にて取得してもらえれば1年間の間に合計5日間となって日数を達成できます。
年次有給休暇については、労働者ごとに管理簿を作成し3年間保管しなければなりません。
(必要な時に出力できる仕組みであれば、システム上での管理も可能です)

この年次有給休暇の時季指定義務についてですが、様々な企業が働き方改革の一環として取り組んでいる事例がありますので、ご紹介します。

●P社(製造業・従業員数170名)
・「記念日休暇」制度を導入、従業員の誕生日などの記念日に有給休暇を取得してもらうように働きかけ
・お子様が生まれる男性社員に対し「3日間の出産立会休暇(特別休暇として有給休暇には含まず)」を付与、出産・育児において全社員が有給休暇を取得することへの心理的ハードルが下がるよう制度を設計
⇒結果:年次有給休暇の取得日数が2016年度:8.16日→2017年度:9.10日

●Q社(福祉業・従業員数56名)
・時間単位での年次有給休暇取得制度を導入し、上司から率先して取得することで従業員の有給休暇取得率をアップ
・リフレッシュ休暇など年次有給休暇を活用した各種休暇制度の導入
⇒結果:年次有給休暇の取得率が34.8%→52.7%

年次有給休暇を活用した休暇制度の導入や従業員への周知・意識付けを行うことで有給休暇の取得日数・取得率をアップさせる結果につながっているようです。
厚生労働省からは時間単位での年次有給休暇取得計画的付与制度の活用も提示されており、就業規則の改定や労使協定の締結により導入することが可能になっています。

「有給休暇の管理方法を知りたい」「年次有給休暇の計画的付与制度を導入したい」等、ご相談からお手続きまで承っております。
お気軽にお問い合わせください!

●お問合せ⇒はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト・仕事休もっ化計画」
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

2月6日 【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

働き方改革関連法案特集第1回は「残業時間の上限規制」についてお伝えします。
「残業時間の上限規制」では、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。


臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合は、下記の条件となります。
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで

「臨時的な特別の事情」については具体的に定める必要があり、「業務の都合上必要な場合」などの理由では恒常的な長時間労働を招く恐れがあるとされ認められません。
また、臨時的な特別の事情により限度時間を超える場合でも、できるかぎり限度時間に近づける必要があります。
臨時的な特別の事情において限度時間を超える残業をする場合には、新しい様式で三六協定を締結しなければなりません。

施行については、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からになります。
これまでは「厚生労働大臣の告示」という形で示されていた時間外労働の限度が法律で定められた形です。
大企業に関しては今年4月から適用されるということもあり、すでに対策を進めている企業もかなり多いようです。
中小企業は2020年4月からの適用になりますが、すでに所定外労働削減に取り組んでいる企業もありますので、事例をご紹介します。

◇A社(介護施設)
・所定外労働時間の削減を図るため、まずは原因を分析
・残業の原因となっている引継ぎ業務をスムーズに進めるため、数年かけて試行錯誤をしながらシフトパターンを15分刻みで複数作成
・各職員の業務を洗い出し、資格・免許が不要な業務については全員が取り組めるような体制を整える
⇒平成28年度の月平均時間外労働が0.1時間まで削減

◇B社(運送業)
・IT化により、伝票や配送の管理を一元管理
・取引先ごとに1台配備していたトラックを地域ごとの必要数で配備を行い効率的な配送を実現
・営業所長が各スタッフの労働時間累計を把握、労働時間が多くなってきているスタッフがいる場合は業務量を調整
⇒平成29年月平均時間外労働50時間から平成30年月平均時間外労働38時間まで削減

時間外労働の削減を進めていくには、ただ「早く帰る」というだけではなく、現状の分析や効率的な業務の仕組みづくりも進めていく必要があるようです。
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、様々な企業の取組みを業種別に探すこともできますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。

また、当法人では三六協定の届出や就業規則の改定なども承っております。
「まずは働き方改革の内容について聞きたい」など、お気軽にご相談ください!

お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

《参考》
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

1月30日 【全7回】働き方改革関連法案特集を掲載します

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。


来月2月6日(水)から、毎週水曜日・全7回に渡って働き方改革関連法案についての記事を掲載いたします。

掲載予定は下記の通りです。
【第1回】残業時間の上限規制
【第2回】有給取得の義務化
【第3回】勤務間インターバル制度
【第4回】割増賃金率の猶予措置廃止
【第5回】産業医の機能強化
【第6回】同一労働同一賃金
【第7回】高度プロフェッショナル制度の創設

有給取得の義務化につきましては以前も記事を掲載しましたが、様々な企業の働き方改革も交えて再度詳しくお話しします。
(参照:12月12日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!
働き方改革関連法案においてはそれぞれの施行時期が異なりますので、すでに行われている取り組み事例や過去の判例もまじえて書かせて頂きます。

また、「一足先に有給取得について知りたい!」などのお問合せもお待ちしております!
労務管理のプロがアドバイスさせて頂きます。
●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

1月8日 同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました


博多駅より徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

今も話題になっている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正については2020年4月1日より施行・適用されます。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります

同一労働同一賃金の概要を簡単にお伝えしますと、職務内容などが正社員と同じ場合に非正社員においても同じ待遇が求められるというものです。
例えば、運送会社A社で働く正社員Xさんと契約社員Yさんがドライバーとして責任の程度も含め同じ職務についている場合、正社員に支給している食事手当等を契約社員にも支給しなければなりません。
この同一労働同一賃金については、契約社員の手当に関する過去の判例もございます。(ハマキョウレックス事件
ハマキョウレックス事件においては、契約社員には支給されていなかった通勤手当・給食手当・住宅手当等6種の手当の支払いを求めて訴訟が起こされ、2018年6月1日の最高裁判決では6種類のうち4種類の支払いを会社側が命じられました。
(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)

また、同一労働同一賃金ガイドラインが先日厚生労働省より公表されました。
下記のサイトにてガイドラインの概要をはじめ、掲載されている文書には基本給や手当、賞与について問題となる例・問題とならない例が詳しく記載されています。(同一労働同一賃金ガイドライン
正社員等と同じ労働時間で働く非正社員だけではなく、短時間労働者、派遣労働者についても言及されているため、今後の施行・適用に向けてご参照頂ければと思います。

賃金規定や諸手当制度の共通化や正社員化など、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とするキャリアアップ助成金もございますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
助成金のご相談につきましては、ぜひはかた駅前社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください!

●はかた駅前社会保険労務士法人:お問合せ

12月28日 今年も一年間お世話になりました!

福岡市博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。

本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇年末年始休業 2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)まで〇

来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。

12月12日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!


博多口から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

『働き方改革関連法案』の1つに、年次有給休暇の取得義務がございます。

年10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日は有給休暇を取得してもらう義務が発生します。
※その他の働き方改革に関してはこちらの概要記事もご参照ください⇒http://bit.ly/2QqYeeB

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
※ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要はありません

来年2019年の4月1日よりすべての企業がその対象となります。

その際に利用される制度が年次有給休暇の計画的付与制度で、導入される際は就業規則による規定等が必要となります。

就業規則の改定や有給管理の方法などを検討されている方、年次有給休暇の計画的付与制度について詳しくお知りになりたい方は、はかた駅前社会保険労務士法人へぜひお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ(お電話・フォーム)⇒https://jinji-ikeda.com/contact/

参考:厚生労働省・仕事休もっ化計画(http://bit.ly/2RKJOCo)

6月29日 『働き方改革関連法案』が成立しました!

福岡博多駅前のはかた駅前社会保険労務士法人です。

皆さん、『働き方改革』ってご存知ですか?
最近、テレビや新聞のニュースでもよく聞く言葉ですよね。

6月29日、国会で『働き方関連法案』が成立しました。法案の主な概要は下記の通りです。

  1. 時間外労働の上限規制(三六協定特別条項の上限規制)
    繁忙期:単月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間、年間720時間限度
  2. 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率UP
    割増賃金率50%の中小企業猶予の廃止(2023年4月1日施行)
  3. 年次有給休暇の計画的付与
    年10日以上付与されている労働者には、年5日は時期を指定して付与
  4. 高度プロフェショナル制度の創設
    年収1,075万円超の専門的業務に就く労働者の時間外規制の除外
  5. 勤務間インターバル制度の普及促進(努力義務)
    前日の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間の休息を確保
  6. 不合理な待遇格差の禁止(2021年4月1日施行)
    非正規労働者と正規労働者の間の不合理な待遇格差を禁止

経営者や人事担当者の皆さんは知っておかないといけない法律(情報)です。

詳しくお知りになりたい方は、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人にお気軽に連絡ください。

2月12日 キャリアアップ助成金 平成30年4月から要件が変わります!

福岡博多駅前のはかた駅前社会保険労務士法人です。

非正規社員(契約社員等)を正規社員(正社員等)に転換することで支給される「キャリアアップ助成金」の要件が平成30年4月1日から大きく変わります。
平成30年4月1日以降に転換する場合、「転換前6ヶ月の賃金と、転換後6ヶ月の賃金を比較して5%増加していること」という要件が追加されました。

これまでは契約形態(契約期間等)を変更するだけで良かったのですが、変更後は賃金の5%アップが必要となります。
この賃金の中には、時間外手当や休日手当、歩合手当、通勤手当等は含まれませんので、注意が必要です。(基本的には固定的賃金に限られます)
賞与に関する取り扱いについては、まだ詳細が固まっていない様です。

平成30年4月1日以降に正社員化による「キャリアアップ助成金」を検討されている企業様は、賃金設計も考慮に入れる必要があります。

助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人にお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(http://hakata-joseikin.com/)

12月29日 今年も一年間お世話になりました!

福岡博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます!

本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

年末年始休業 2017年12月30日(土)~2018年1月3日(水)まで

来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。

12月1日 『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立いたしました!

福岡博多駅前の「社会保険労務士いけだ事務所」改め『はかた駅前社会保険労務士法人』です!

平成29年12月1日付をもちまして、『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立する運びとなりました。

これまで「社会保険労務士いけだ事務所」として、皆様にお引き立てを頂きました賜物と感謝いたしております。

今後は、気持ちを新たにスタッフ一同、一層努力をしてまいります。

今後とも、ご支援を頂きますよう心よりお願い申し上げます。

9月18日 2018年度『時間外労働等改善助成金』新設!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

厚生労働省は2018年から、残業時間の削減や休日を増加させた中小企業に対して最大200万円を助成する方針を明らかにしました。現行の仕組みに比べて最大で約4倍となる見込みです。
2019年度から残業時間の上限規制を導入するのを見据えて、中小企業が長時間労働を減らす取り組みを後押しする狙いがあるとみられます。

現在、長時間労働の是正に取り組む中小企業を対象に、『職場意識改善助成金』が設けられており、その中の『時間外労働上限設定コース』を大幅に拡充するというものです。 助成金の名称は、『時間外労働等改善助成金』(仮称)となる予定です。

国全体で働き方改革を推し進める中、雇用関係の助成金は大きく拡大される見通しです。 この機会を捉え、労働生産性向上に向けた取り組みを進めていきましょう!

助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分の社会保険労務士いけだ事務所にお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(http://hakata-joseikin.com/)

9月18日 東京地裁判決「日本郵便 正社員と契約社員の格差一部違法」!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

先日、東京地裁において注目の判決が出されましたので、ご紹介いたします。

日本郵便の契約社員が正社員と同じ仕事をしているのに、手当や休暇等の制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、手当の未払い分約1,500万円の支払いを求めた訴訟の判決が9月14日に東京地裁であり、一部の手当てや休暇については『不合理な差異に当たる』として約90万円の支払いを命じました。

今月下旬に召集される秋の臨時国会でも審議予定で、政府が進める『同一労働同一賃金』の審議にも影響を与える可能性のある重要な判決となりました。控訴が見込まれ上級審での判決が更に注目されています。

経営者の皆さんにとって、今後の会社経営における重要な判決ですので、ぜひご確認ください。

『同一労働同一賃金』についてのご相談は、お気軽に社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。

 

9月10日 福岡派遣許可サポートセンターを立ち上げました!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です

この度、弊事務所内に「福岡派遣許可サポートセンター」(センター長:社会保険労務士宮原美和)を立ち上げました。

平成27年9月30日に施行された改正労働者派遣法によって、特定労働者派遣事業が廃止されることになったのは、業界に大きな影響を及ぼしています。

現在は、改正法施行日前までに届出されていた特定派遣事業者のみ、経過措置として平成30年9月29日まで事業を継続することが認められていますが、その後は労働者派遣事業許可を取得していないと、派遣事業を行うことができません。(経過措置の終了まであと約1年です!)

今、この特定派遣から許可制の労働者派遣への切替申請が大幅に増えています。許可の取得までに審査期間が2カ月間あるので、許可申請をお考えの御会社様は、早いうちにお問い合わせください。経験豊富な専任担当者が許可要件の確認から申請まで、スピーディーに対応させて頂きます!

詳しくは「福岡派遣許可サポートセンター」ホームページ(http://hakata-haken.com/)をご覧ください。

7月8日 最高裁判決「医師の高額年俸に残業代含まず」!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

先日、大変重要な最高裁判決が出されましたので、ご紹介いたします。

勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払っていたとは言えない」と判断しました。
会社経営、賃金設計において非常に重要な判決ですので、ぜひご確認ください。
賃金設計(みなし残業制度等)のご相談は、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。

~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年7月8日)~
勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7日、 「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。 好待遇などを理由に「年俸に含まれる」とした一、二審判決を破棄した。

最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、 「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。第2小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。

訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、 午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。医師側はこの間の時間外労働約320時間の一部が未払いだと主張していた。

第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、 「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。

一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。 好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。

医師側代理人の新井隆弁護士は「企業が給与体系を見直すきっかけになる」、病院側代理人の最所義一弁護士は「労働法規の厳格な適用が現実に合致していない側面があるにもかかわらず、最高裁は形式的判断をした」とのコメントを出した。

6月26日 今年度の最低賃金の動向は?

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

今年度の「最低賃金」の動向について、先日の日本経済新聞に記事が出ていました。
会社経営において非常に重要な指標ですので、ぜひご確認ください。
最低賃金改定に伴う賃金制度の見直し検討等は、お気軽に当事務所までご相談ください。

~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年6月23日)~
2017年度の最低賃金は、2年連続の20円超の引き上げとなりそうだ。
昨年度の上げ幅は過去最高の25円で、これを上回るかが焦点となる。
引き上げによって幅広い地域や業種で時給が上向く。
一方で都市部ではアルバイト・パートの募集時平均時給が最低賃金を大きく上回っている。

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厚生労働省は27日、中央最低賃金審議会を開き17年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始める。現在の全国水準は加重平均で時給823円。
政府は3月に策定した働き方改革実行計画で最低賃金の時給1千円を目指し、毎年3%程度引き上げる方針を明記した。
ただ、中小企業側からは大幅な賃上げは企業体力を奪うといった意見が強く、労働者側はさらなる引き上げを求める可能性もある。
3%「程度」と含みを持たせており、25円とは言い切り難い。最低賃金の引き上げはデフレ脱却を促す方法の一つとされる。
第2次安倍政権の発足後、最低賃金の引き上げ幅は昨年度で計70円を突破した。