4月26日 パワーハラスメント防止措置について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和4年4月より、中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。

■パワーハラスメントの定義
厚生労働省では、職場で行われる①~③の要素全てを満たす行為をパワーハラスメントとして防止措置を義務付けています。
①優越的な関係(「上司⇔部下」等)を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
「パワーハラスメント」と聞いて思い浮かぶのは「上司が部下に対して『お前は無能だ、会社に来るな』と罵倒する」といった場面ですが、それだけではなく、「1人の従業員に対しその同僚が集団で無視して職場で孤立させる」といった事例もパワーハラスメントに該当する場合があります。

■事業主に義務付けられている防止措置
①事業主が「パワーハラスメントを行ってはならない」旨の方針等について明確化し、従業員へ周知する
②相談窓口を設置し、対応できる体制を整える
③職場でパワーハラスメントが起こったとき、事実関係の確認から再発防止策の実施まで迅速・適切に対応する
④その他、相談者・行為者のプライバシー保護等についても必要な措置を実施
上記の防止措置は中小企業に対しても4月から既に義務付けられている内容ですので、必ず確認し、まだ実施できていない措置がある場合には早急に対応されることをおすすめします。
パワーハラスメントの行為者に対して厳正に対処する旨を就業規則等に盛り込む、相談窓口を記載したポスターを社内に掲示する等行いましょう。

社会保険労務士法人サムライズでは、法改正への対応に関するご相談や法改正にあわせた就業規則の作成・変更等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

4月19日 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
今回は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についてご紹介します。
この助成金は昨年度も実施されていたもので、労働生産性を向上させて従業員の労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進のための環境整備を行う中小企業が対象となっています。

下記①~④の目標の中から1つ以上を実施することで、達成状況に応じて助成金が支給され、対象従業員の賃金額を一定程度引き上げた場合加算が行われます。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間を縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
③時間単位の年次有給休暇を新たに導入
④病気休暇や教育訓練休暇等の特別休暇を1つ以上新たに導入(対象となる休暇の種類は決められています)
助成額については、対象経費の3/4もしくは上限額25万円~150万円(①~④のいずれの目標を達成するかにより上限額は異なります)いずれか低い額です。

※引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット
また、対象となる取組は、就業規則の改定や労働生産性の向上につながる設備・機器の導入および更新等となっています。

この助成金については、計画を立てて交付申請を行い、労働局から交付決定がおりてから計画に沿って取組を実施⇒支給申請という流れで進める必要があります。
適切に要件を満たして取組・申請を行えば「飲食店で時間単位年休制度を新たに導入するのにあわせて自動食洗機を新たに導入することで従業員に休暇を取得してもらう時間を確保でき、食洗機導入費用の一部助成を受けられる」といったメリットもあります。
本年度の交付申請は令和4年11月30日が現段階での締切ですが予算額の都合により締切日より前に交付申請受付を終了される場合もありますので、申請を検討される方はお早目のご準備をおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、各種助成金の申請代行だけではなく就業規則等社内のルールに関するご相談や就業規則の作成・改定も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

4月12日 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
新年度になり、厚生労働省から令和4年度の各種助成金に関する情報が随時公表されています。
今回は、令和4年度の両立支援等助成金の出生時両立支援コースについてご紹介します。

■両立支援等助成金出生児両立支援コースについて
両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、いわゆる「子育てパパ支援助成金」で、男性従業員の育児休業取得を促進し、実際に取得した場合に一定要件を満たせば支給されます。
令和4年度については第1種・第2種に分かれ、支給対象は中小企業事業主に限定されることとなりました。
《第1種》
支給額:20万円
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施し、②育児休業を取得する人の代わりに業務を行う人のために業務体制の整備を行った上で、③対象となる男性従業員がお子様の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得することが要件となっています。
なお、育児休業取得期間中の代替要員を新たに確保した場合には、「代替要員加算」として20万円(3名以上確保した場合は45万円)が加算されます。
《第2種》
支給額:20万円~60万円
(1)第1種①②③の要件を満たして第一種の助成金を受給した上で、(2)第1種の申請をしてから3事業年度以内に男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇しており、(3)育児休業を取得した男性従業員が第1種の対象となる従業員の他に2名以上いることが要件となります。

※引用:厚生労働省「2022年度両立支援等助成金のご案内

令和3年度から支給額等が大きく変更となり、また、育児・介護休業法についても育児休業の申出・取得を円滑にするための措置等が義務化されるといった大きな法改正が行われています。
社会保険労務士法人サムライズでは、育児・介護休業法の改正に伴う規程作成や社内整備のご相談、両立支援等助成金をはじめとする各種助成金の申請代行も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:両立支援等助成金
厚生労働省:2022年度両立支援等助成金のご案内(パンフレット)

4月5日 令和4年度の雇用保険料率が決定しました

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週、令和4年度の雇用保険料率について厚生労働省より公表されました。
国会で改正法案が成立し、当初の予定通り本年度は段階的に引き上げが実施されることとなりました。


※引用:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内

令和4年4月1日~9月30日までの期間については一般の事業で9.5/1,000(そのうち従業員負担は3/1,000・会社負担は6.5/1,000)、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については一般の事業で13.5/1,000(そのうち従業員負担は5/1,000・会社負担は8.5/1,000)となっています。
前年度(令和3年度)については一般の事業で9/1,000(うち従業員負担3/1,000・会社負担6/1,000)だったため、急な引き上げによる会社への影響を鑑みて段階的に引き上げられることととなりました。

令和4年4月1日~9月30日までの期間については、従業員負担が3/1,000と変わりませんが、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については5/1,000になりますので、「手取りの給与額が変わった」と驚かれる従業員の方もいらっしゃるかと思います。
8~9月の間に一度従業員の皆さんへ書面等で説明しておき、周知していただくことをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、適切な労務管理に関するご相談や諸手続代行等も承っております。
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3月15日 令和4年度の雇用保険料率について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
今回は、昨年から度々ニュースで取り上げられている令和4年度の雇用保険料率についてご紹介します。
※令和4年3月13日段階ではまだ国会で成立していないため、本記事では法案が成立した場合の料率等についてご紹介しています。

■雇用保険料率について
従業員が育児休業を取得した際の育児休業給付や、労働者が離職した場合の失業等給付等の財源となる雇用保険料ですが、業種により保険料率が異なっています。
令和3年度は一般の事業であれば労働者負担が3/1,000、事業主負担が6/1,000となっています。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

■令和4年度の雇用保険料率
令和2年から続いている新型コロナウイルス感染症のまん延で多くの企業が影響を受け、国では雇用調整助成金の特例が実施されています。
雇用調整助成金の元々の財源が雇用保険料で、財源を圧迫している状況が続いています。
これを受け、令和4年度は段階的に雇用保険料率を引き上げる方向で現在法案の準備が進められています。
法案がこのまま成立した場合、下記の通りとなる予定です。
・令和4年4月1日~9月30日:労働者負担3/1,000、事業主負担6.5/1,000
・令和4年10月1日~令和5年3月31日:労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000

毎月の給与計算だけではなく、労働保険年度更新の手続きにも大きく関わってきますので厚生労働省からの公表が待たれます。
社会保険労務士法人サムライズでは、雇用保険等各種手続きや給与計算の代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について

3月8日 令和4年度の小学校休業等対応助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和4年度の小学校休業等対応助成金について公表されました。

小学校休業等対応助成金は、小学校等に通うお子様がコロナにかかった、学校が臨時休校になったといった場合に、お子様のお世話をするために休む必要のある従業員へ法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を付与した場合に、その分支払った賃金額を助成する制度です。
令和4年1・2月については原則日額上限1名あたり11,000円、令和4年3月は原則日額上限1名あたり9,000円とされていましたが、追加で令和4年4~6月についても、原則日額上限1名あたり9,000円で実施されることになりました。
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域となっていた地域に事業所がある場合は、特例で日額上限1名あたり15,000円です。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

福岡県でもまん延防止等重点措置は解除されましたが、小学校等で学級閉鎖が起きるケースもあり、まだ新型コロナウイルス感染症の影響は続いています。
従業員のお子様が小学校で急遽休校になった場合にはこちらの助成金を活用できますので、検討されてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、助成金や就業規則等社内制度整備に関するご相談から申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
・厚生労働省:令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

3月1日 令和4年度キャリアアップ助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和4年度のキャリアアップ助成金に関するリーフレットが公表されました。
今回は、正社員化コース・障害者正社員化コースについて変更点をご紹介します。

■正社員化コースのみの変更点
・無期雇用転換の廃止
これまでは①有期⇒正規②有期⇒無期③無期⇒正規の3つの助成がありましたが、令和4年度以降については有期⇒無期の助成が廃止され、①有期⇒正規②無期⇒正規となります。
助成額はこれまでと変わらず、有期⇒正規で1名当たり57万円、無期⇒正規で1名当たり28万5千円です。

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~

■正社員化コース・障害者正社員化コースの変更点
・正社員の定義変更
現行の正社員の定義は「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」ですが、それに加え、「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』が適用されている労働者」であることも必要とされます。
・非正規雇用労働者の定義変更
現行の定義では、「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」とされていますが、令和4年度以降は「賃金の額または計算方法が『正社員とは異なる雇用区分の就業規則等』の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」となります。
契約社員と正社員とで異なる賃金規定が適用されるケースが該当するとされています。
正社員や非正規雇用労働者の定義変更はまだ不明瞭な部分もあり、詳細な支給要領等の発表が待たれます。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金
厚生労働省:キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~(リーフレット)

2月22日 福岡県感染拡大防止協力金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県でもまん延防止等重点措置が令和4年3月6日まで延長されたのに伴い、第15期感染拡大防止協力金が実施されることとなりました。

■感染拡大防止協力金の対象期間
令和4年2月21日(月)~3月6日(日)

■対象施設
飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェやスーパー・コンビニのイートインスペース等については上記許可を得ていても要請対象外となります。

■支給金額
売上高方式(売上高減少額方式を選ばない中小企業)の場合:要請内容により1日25,000~100,000円
売上高減少額方式の場合:1日あたり売上高減少額の4割(上限額は要請内容により20万円又は1日あたりの売上高の3割)

※引用:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について

なお、福岡市に事業所がある場合、事業者向け支援金等申請サポート事業を活用できます。
上記の福岡県感染拡大防止協力金の申請を行政書士に依頼した場合や雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合、社会保険労務士・行政書士に支払った費用の4/5(助成金・給付金の種類により最大5万円~10万円)の助成を受けることが可能です。
このサポート事業については申請期限が令和4年6月30日(木)まで延長されています。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡県:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

2月15日 雇用調整助成金地域特例の期間延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週、厚生労働省より雇用調整助成金の地域特例に関してリーフレットを更新した旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け従業員を休業させる場合に支払う休業手当を助成するものですが、現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっている場合、地域特例の対象となることがあります。
地域特例に該当する場合、1日1名あたり上限額が15,000円(解雇等を行っていない場合中小企業助成率10/10・大企業4/5)まで引き上げられます。
今回のまん延防止等重点措置に伴い、一部地域で期間が追加・延長されています。
《令和4年1月以降で地域特例対象となる県(九州)》
・福岡県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・佐賀県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・長崎県:令和4年1月26日~3月31日(県内全域 ※長崎市・佐世保市については1月21日~)
・熊本県:令和4年1月21日~3月31日(県内全域)
・大分県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・宮崎県:令和4年1月25日~3月31日(県内全域 ※宮崎市・都城市・延岡市・三股町については1月21日~)
・鹿児島県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・沖縄県:令和4年1月9日~3月31日(県内全域)
地域特例については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっており、かつ、時短営業・休業等の要請が出ている業種(飲食店等)が対象となります。
各都道府県により要請内容が異なる場合がありますので、対象となる業種かどうか申請前に必ず確認されることをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き雇用調整助成金等のトピックスをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2月8日 令和4年度の健康保険料率について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、全国健康保険協会より令和4年度の健康保険料率が公表されました。

社会保険料の算定根拠となる健康保険料率ですが、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)では都道府県別に健康保険料率を定めています。
年度毎に保険料率が改定され、40~64歳の方については全国一律の介護保険料率(1.64%)がこれに加わります。
九州各県の令和4年度健康保険料率は以下の通りです。
福岡県:10.21%(前年比-0.1ポイント)
佐賀県:11.00%(前年比+0.32ポイント)
長崎県:10.47%(前年比+0.21ポイント)
熊本県:10.45%(前年比+0.16ポイント)
大分県:10.52%(前年比+0.22ポイント)
宮崎県:10.14%(前年比+0.31ポイント)
鹿児島県:10.65%(前年比+0.29ポイント)
沖縄県:10.09%(前年比+0.14ポイント)
九州では福岡県を除き軒並み保険料率が引き上げられています。

この保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
社保に加入している従業員の給与計算の際には、適用タイミングから忘れずに新しい保険料率を適用しましょう!

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
全国健康保険協会:令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月1日 従業員のお子様の学校が臨時休校になってしまったときは

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
オミクロン株の流行により新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しており、相次いで臨時休校等が実施されている地域もあるようです。
今回は、従業員のお子様の学校が臨時休校等になってしまい、従業員がお子様の世話のために休む必要があるときに活用できる小学校休業等対応助成金についてご紹介します。

■小学校休業等対応助成金とは
小学校等が臨時休校等したことによりお子様の世話を保護者として行う必要がある従業員に対し、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)を取得させた際に、その有給休暇に支払った賃金を助成するものです。
有給休暇取得の対象となる期間は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までとなっています。

■助成額・助成率
有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
なお、上限額は休暇を取得した期間により異なっています。

引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)」
令和4年1月1日~2月28日までに取得した休暇については1名1日あたり11,000円上限、令和4年3月1日~3月31日までに取得した休暇については1名1日あたり9,000円上限です。
※緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の地域に事業所がある企業については、1名1日あたり15,000円となります。

従業員がお子様の臨時休校で急遽休まなければならなくなったときに活用されることをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

1月25日 福岡県コロナ警報について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県では1月24日から、福岡県コロナ警報が発動されることになりました。
今回も福岡県感染拡大防止協力金が実施されますので、その内容をご紹介します。

■第14期福岡県感染拡大防止協力金
令和4年1月24日~2月20日までの全期間、下記の要請すべてに協力した飲食店等に対し支給されます。
感染防止認証店の場合は要請内容①②いずれかを、感染防止認証店以外の場合は要請内容②のみ選択可能です。
《要請内容①》
・営業時間を5~21時までの間とする
・酒類提供は11時開始~オーダーストップを20時30分までとする
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《要請内容②》
・営業時間を5~20時までの間とする
・酒類の提供は行わない
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《対象施設》
飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェ、マンガ喫茶、宅配・テイクアウト専門店、ホテル等に関しては、飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている場合でも対象外となります。

《給付額:売上高方式の場合》

※引用:【第14期】福岡県感染拡大防止協力金について
・感染防止認証店:①売上高に応じて1日25,000~75,000円②売上高に応じて30,000~100,000円
・感染防止認証店以外:売上高に応じて1日30,000~100,000円
《給付額:売上高減少額方式》
・感染防止認証店:①1日あたり売上高減少額の4割(上限額は20万円もしくは1日あたり売上高の3割いずれか低い方)②1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)
・感染防止認証店以外:1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)

先渡給付については、1月24日から受付を開始しています。
なお、本申請の受付期間は令和4年2月21日から3月20日までとなっています。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

1月18日 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が1都10県に適用される見込みであることが報道されました。
対象は首都圏の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に加え、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、長崎県、熊本県、宮崎県になります。

まん延防止等重点措置が適用された場合、飲食店等が時短営業要請を受けることが想定されます。
その場合、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の地域特例を利用することが可能です。

現在の特例では、令和4年1月・2月の期間については原則1日1名あたりの上限額11,000円(解雇等を行っていない中小企業は助成率9/10)とされています。
更に業況特例・地域特例に該当する場合は、1日1名あたりの上限額15,000円(解雇等を行っていない中小企業の場合助成率10/10)まで引き上げられます。
地域特例については、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されている区域に事業所があり、かつ、時短営業の要請等に協力する企業が対象となります。

引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

地域特例の対象となる区域・期間については、随時厚生労働省から公表されています。
要請を受けて短時間営業を実施されており、その間従業員を休ませた場合の休業手当を支払われている場合は、一度確認してから申請を行うことをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
・厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

1月11日 傷病手当金支給期間の通算化について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
今年1月1日より、傷病手当支給期間が通算されることとなりました。
傷病手当金の制度と改正点についてお伝えします。

■傷病手当金とは
傷病手当金は、社会保険に入っている方が業務外のけが・病気で働けず、事業主から賃金を受けられない期間の生活保障を目的として支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった、休業期間中に給与の支払いがないといった条件を満たしている場合に、傷病手当金が適用となります。
支給額は、「支給開始日以前の12か月間の各月の標準月額平均÷30日×2/3」で計算されます。

■今回の改正点
従来は「支給期間は支給開始日から1年6か月」という決まりがあり、支給期間中に復帰する等支給されない期間があっても繰り越すことができませんでした。
今回の改正から「支給期間は支給開始日から通算1年6か月」となったため、支給開始日から1年6か月を経過する間に支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

引用:厚生労働省「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないものが対象となりますので、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。
従業員の方で現在傷病手当金を受けている方がいらっしゃる場合対象となる可能性がありますので、支給期間の確認をおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
厚生労働省:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

1月5日 2022年の法改正について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は、2022年の法改正情報をご紹介します!

①パワハラ防止措置義務化(中小企業)
これまで大企業に対し義務付けられていたパワハラ防止措置ですが、2022年4月1日より中小企業にも適用されます。

②育児・介護休業法改正
育児・介護休業法の改正は2回にわたって施行されます。
2022年4月1日からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、周知等が義務付けられます。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件も緩和予定です。
2022年10月1日からは、産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得が可能になります。

③社会保険の適用拡大
2016年10月から従業員数501人以上の企業については、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となっていました。
2022年10月からは、従業員数101人以上の企業について、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となります。

改正施行日が近づきましたら、詳細な内容をご紹介します。
パワハラ防止措置、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等は今から対応されることをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

■年末年始休業のご案内■

社会保険労務士法人サムライズでございます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊事務所では、下記の期間を年末年始休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇年末年始休業 2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)まで〇

2022年1月4日(火)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

12月21日 小学校休業等対応助成金申請締切が迫っています!

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
以前の記事でお伝えしました小学校休業等対応助成金ですが、令和3年8月1日~10月31日までの休暇に係る申請期限が12月27日と迫っています。
この助成金は労働局への郵送申請で受け付けられていますが、締切日必着となりますので注意が必要です。

■小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校等(※)に通う子の世話をする必要のある従業員が休む際に、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
今回の申請では、令和3年8月1日~12月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※小学校の他、特別支援学校、幼稚園、保育所等も含まれます
《対象となる有給休暇》
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
②新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状等感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

助成額については、有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金総額×10/10(日額上限13,500円※)です。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置実施区域に事業所がある場合は15,000円が日額上限です。

年内に申請締切を迎えるのは令和3年8月1日~10月31日までの休暇分ですが、残り令和3年11月1日~12月31日までに従業員に取得させた有給休暇の申請分については令和4年2月28日必着となっています。
いずれについても申請締切に遅れないよう、お早めの申請をおすすめいたします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き助成金に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

12月14日 残業代未払いについて

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、運転手27人がタクシー会社を相手に残業代の未払いを求めた訴訟で、京都地裁から会社側に1億500万円あまりの支払いを命じる判決が出されました。

そのタクシー会社では基本給に加え営業収入に応じた手当を支払っており、会社側はその手当を残業代であると主張していました。
今回の判決で、「基準外の各手当(会社側が残業代と主張している手当)は月間の営業収入をもとに算出されており、書面でも時間外労働に対する対価である記載はない」として、未払いの残業代等を支払うことを命じています。

残業代の未払いを防ぐために使われることが多いのが「固定残業代」の導入ですが、こちらも注意点があります。
①適切に計算を行っているか
固定残業代の算出は通常の残業代と同じ計算方法になりますので、基本給に加え、固定的な手当についても含めて計算する必要があります。
通勤手当等一部の手当については含めませんが、「資格手当を含めずに計算していた」といった場合、未払いが発生することになります。
②固定残業代の時間数を明記する
固定残業代を導入する場合、従業員へ渡す労働条件通知書に「月●時間分 ○○円」と明記する必要があります。
また、ハローワーク等の求人に掲載する場合も何時間分でいくら支給するのか明示が必要となりますので、導入の際は計算を間違えないように留意しましょう。
③固定残業代を超えた時間分は追加で支払う必要がある
固定残業代は「月●時間分 ○○円」と決めて支給しますが、従業員がこの●時間を超えて時間外労働をした場合には、別途残業手当を支給する必要があります。
「固定残業代を出しているから大丈夫」というわけではありませんので、従業員の勤務時間はしっかり把握しましょう。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
NHKニュースWEB:タクシー未払い残業代求める裁判2社に計1億円余支払い命じる(2021年12月9日)

12月7日 12月は職場のハラスメント撲滅月間です

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
12月は、厚生労働省が「職場のハラスメント撲滅月間」と定める月にあたります。

厚生労働省は、「あかるい職場応援団」というハラスメント対策の総合情報サイトを開設しています。
「パワーハラスメントとは?」を解説する動画やパワーハラスメント対策導入マニュアル等が掲載されており、ハラスメント対策に悩む企業にも対応したものになっています。

令和4年4月から、中小企業もハラスメント防止対策の義務が課されますが、実際に行う必要のある措置は下記の通りです。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・その他の措置(相談者・行為者等のプライバシー保護措置等)
パワーハラスメントだけではなく、セクシュアルハラスメント等についても、法律で防止対策が強化されています。
「職場のハラスメント撲滅月間」を機に会社の現在の体制を確認し、必要があれば対策を行うことをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省:あかるい職場応援団

11月30日 雇用保険料率について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、ニュースで「雇用保険料率引上げ議論」について報道されました。

雇用保険料は、従業員・事業主双方から一定率で徴収されますが、そのお金は従業員が退職した後の失業等給付や雇用調整助成金等の助成金の財源として利用されています。
雇用保険料率は年度毎に定められますが、令和3年度は一般の事業(小売業等)は9/1,000(うち従業員負担3/1,000・事業主負担6/1,000)となっていました。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

事業主負担の6/1,000のうち、「雇用保険二事業(3/1,000)」が雇用調整助成金の財源に当たります。
コロナ禍で経済が停滞する中、雇用調整助成金で雇用の維持を図る企業が多く、国に入る財源以上に支給した助成金が多い状況が続いています。
一般会計から組み入れる等非常時の対応が続けられていましたが、財政の悪化を鑑み、令和4年度については雇用保険料率を引き上げる議論が行われています。

今後の厚生労働省からの発表にも注目が集まります。
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するニュースをご紹介します!

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について
日本経済新聞:雇用保険、危機時の国費投入を恒久化 政府検討

11月24日 令和4年以降の雇用調整助成金特例措置について公表されました

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日19日、令和4年以降の雇用調整助成金特例について公表されました。

コロナ禍で苦境に立ちながらも雇用維持を図る企業を支援するための雇用調整助成金特例措置ですが、令和4年以降特例措置を継続するかはまだ決定していませんでした。
今回、令和4年1~3月の特例措置助成内容について正式に決まったとのことです。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容別紙

令和4年3月末まで、業況特例もしくは地域特例に該当する中小企業の場合は、解雇等をしていなければ1名1日あたり15,000円(助成率10/10)の上限が維持されます。
該当しない場合は、下記の通りとなります。
・令和4年1~2月:1名1日あたり11,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)
・令和4年3月:1名1日あたり9,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)

令和3年12月までに業況特例に該当していた企業については、令和4年1月以降も業況特例で申請する場合は直近3か月の月平均で再度業況特例に該当するかどうかの確認が必要となります。
令和4年4月以降の取り扱いについては引き続き検討され、2月末までに公表される見通しです。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(プレスリリース)
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

11月17日 雇用調整助成金の特例措置について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、日本経済新聞で「雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針」という記事が掲載されました。

これまでもご紹介している通り、現在の雇用調整助成金特例では、解雇等を行わず雇用を維持している中小企業であれば、地域特例又は業況特例に該当する場合は1名1日あたり15,000円で10/10助成、該当しない場合は1名1日あたり13,500円で9/10助成となっています。
この特例がいつまで継続されるかが以前から注目されていましたが、現段階では令和3年12月末まで継続する方針です。

今回のニュースでは、この特例措置を厚生労働省が令和4年1月以降段階的に縮小する方針とされています。
報道では、具体的に「助成上限額を1月から11,000円、3月から9,000円に下げる」としていますが、厚生労働省では1月以降の方針についてまだ正式な公表はされていません。
今後の厚生労働省からのリリースに注目が集まります。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
日本経済新聞:雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針(2021年11月11日)

11月9日 福岡市の申請サポート事業を活用されていますか?

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県では新型コロナウイルス感染者数が10人を切る日が続き、病床使用率も如実に減ってきています。

福岡市では、雇用調整助成金等について士業のサポートを受けて申請を行った場合に、士業へ支払った報酬の一部を助成する「事業者向け支援金等申請サポート事業」を行っています。
このサポート事業は、福岡市内に事業所がある中小企業が対象となります。

《サポート金額》
士業へ支払った報酬額の4/5(10万円が上限)
《社会保険労務士のサポートが対象となる助成金等》
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・産業雇用安定助成金
・小学校休業等対応助成(支援)金
・新型コロナウイルス感染症に関する両立支援等助成金

なお、社会保険労務士・行政書士両方からサポートを受けている場合、最大20万円の支援金を受けることができます。

※引用:福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業

以前からこのサポート事業は実施されていましたが、申請締切が令和4年1月31日(月)まで延長されています。
社会保険労務士や行政書士のサポートを受けられていてまだこちらを申請されていない場合、活用されてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

11月2日 過労死等防止対策白書について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より「令和3年度版 過労死等防止対策白書」が公表されました。
「精神障害の自殺事案について、発病から6日以内に亡くなっている」という報道を見かけられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

◆過労死等労働白書とは
過労死等防止対策推進法に基づき毎年行われる調査を取りまとめた報告書で、具体的な事案の統計や施策が公表されています。

◆令和3年度の骨子
・労働時間等については改善傾向(週労働時間60時間以上の人が減少傾向 等)
・勤務間インターバル制度や年次有給休暇の取得状況等、過労の防止につながる企業の取組みは前年より改善傾向
・労災認定事案のうち自殺事案について、自殺事案発病から亡くなるまでの日数は、6日以下が47.3%と最も多く、医療機関への受診歴もない割合が高い

今後、政府の取組としては、過重労働削減のための啓発や相談体制整備等を行う方針です。
新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、テレワーク時に「知らない間に従業員が長時間労働をしてしまっている」「スタッフの不調に気付きにくい」といったことも起こり得るかと思います。
会社としても過重労働から来る労災事案を防ぐために、テレワーク時は終業の2時間後以降は社内システムにアクセスできないようにする、ストレスチェックを従業員に実施するといった対策を取られることをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:過労死等防止対策白書

10月26日 社会保険の適用拡大に向けて

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
来年の令和4年10月より、社会保険の適用範囲が拡大される予定となっています。
改正が約1年後に迫る中、今から準備できることもあわせてご紹介いたします。

■改正の内容
現行の制度では、従業員500人を超える企業で働くパート・アルバイトの方で、以下の4項目すべてに該当する方が社会保険加入の対象となっています。
来年10月の適用拡大では、この従業員500人を超える企業が「従業員100人を超える企業」まで対象が広がることとなっています。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金(基本給・諸手当といった固定的賃金)が8.8万円以上
2か月を超える雇用の見込みがある(現行制度では「1年以上見込まれる」ことが要件)
④昼間学生でない(休学中の昼間学生や夜間・通信学生は加入対象となります)

※引用:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

■今から準備できること
1.従業員数を確認する
「従業員100人を超える企業」の人数については、短時間労働者を除く被保険者数が100人を超えるかどうかが基準となります。
来年度の採用計画も含め従業員の被保険者数が100人を超える見込みがある場合には、適用拡大の対象となる可能性が高くなってきます。
2.適用対象となりうる従業員をリストアップする
1の確認で該当する、あるいは該当する可能性がある場合、加入対象となる短時間勤務者の方を事前にリストアップしておくことをおすすめします。
急に加入対象になるので手続をします、となると従業員の方がビックリされる可能性がありますので、事前に説明をしておくことが大切です。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

10月19日 雇用調整助成金の特例延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、岸田首相の記者会見で雇用調整助成金の特例を来年3月まで延長する方針である旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)では、新型コロナの影響を受けた企業が従業員を休業させて雇用の維持を図る場合、従業員に支払う休業手当を助成するものです。
助成率は2021年10月現在で以下の通りとなっており、中小企業で地域特例・業況特例いずれかに該当する場合は10/10助成を受けることができます。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

上記のような助成率で受けられる特例は現在2021年11月末までとなっています。
※地域特例については、対象となる地域・期間が決まっており、全期間で同じ助成率ではない場合もあります。
2021年12月以降、助成率や助成額の上限がどうなるかはまだ詳細を公表されていないため、今後の動向に注目です。

福岡県でも緊急事態宣言が解除され休日の人通りは増えていますが、まだ苦しい状況にある飲食店等もあるかと思います。
緊急事態宣言期間中の福岡県感染拡大防止協力金を忘れず申請する、雇用調整助成金の特例を利用する等、支援策を活用されてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策を紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
日本経済新聞:雇調金特例、来年3月まで延長 首相表明

10月12日 育児・介護休業法改正のポイント

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和4年4月1日~順次適用となる育児・介護休業法の改正ポイントに関するリーフレットが公表されました。
本記事では、施行日ごとに改正のポイントをお伝えいたします。

《令和4年4月1日~》
■雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の義務化
育児休業・産後パパ育休(※)を取得しやすい環境の整備と、本人または配偶者が妊娠・出産の申出をした従業員への制度に関する個別周知・意向確認が義務化されます。

■有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
現行の制度では、有期雇用労働者の育児休業取得に関して以下の①②いずれも満たしていることが必要でしたが、①の要件が撤廃されることとなりました。
①引き続き雇用された期間が1年以上である
②子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
※労使協定を締結した場合は無期雇用労働者同様その限りではありません。

《令和4年10月1日~》
■産後パパ育休創設
育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間まで、分割して2回まで取得が可能な産後パパ育休が創設されます。
また、労使協定を締結している場合には、その従業員が合意した範囲内で休業中の就業も条件付きで可能となります。

■育児休業分割取得
これまでは育児休業の分割取得が原則不可でしたが、2回まで分割することが可能になります。
また、1歳以降の延長に関して、育休開始日の制限を撤廃したことでより柔軟な育児休業取得が可能です。

《令和5年4月1日~》
■育児休業取得状況公表の義務化
従業員1,000人超の企業については、育児休業等の取得状況を年1回公表が義務化されます。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関する情報を提供してまいります。
《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

10月5日 小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月9月30日より、小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました。

■小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校等(※)に通う子の世話をする必要のある従業員が休む際に、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
今回の申請では、令和3年8月1日~12月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※小学校の他、特別支援学校、幼稚園、保育所等も含まれます
《対象となる有給休暇》
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
②新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状等感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

■助成額
助成額は、対象となる従業員の日額換算賃金額(13,500円上限※)×有給休暇の日数です。
※有給休暇を取得した期間について、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域に事業所がある場合は15,000円が日額上限となります。

■申請期間
令和3年8月1日~10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~12月27日
令和3年11月1日~12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日
いずれも郵送必着となります。
以前は専門の申請書提出先がありましたが、今回は各都道府県の労働局が提出先となっていますので必ずご確認ください。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
厚生労働省:小学校休業等対応助成金のご案内(支給申請の手引き)

9月28日 ハローワークインターネットサービスの新機能について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、ハローワークインターネットサービスのシステム改修が行われ、「オンライン紹介」「オンライン自主応募」機能が新しく追加されました。
今回は、以前より便利になった機能についてご紹介いたします。

■オンライン紹介
ハローワークでは、これまで求職者が窓口で紹介を受けることが基本でしたが、オンラインで紹介を受けることが可能になりました。
募集をする企業が求人者マイページを、応募する求職者が求職者マイページを開設していれば、応募書類や志望動機をマイページ上で送受信できるようになり、採用活動をよりスムーズに進めることができるようになっています。
下図のように、オンライン紹介の場合は求人者マイページの応募者管理上に「オンラインハローワーク紹介」と記載されます。

※引用:厚生労働省「オンラインハローワーク紹介のご案内

■オンライン自主応募
ハローワークの求人に応募したい場合これまでは基本ハローワークからの紹介を受けることが必要でしたが、「オンライン自主応募」機能が追加され、求職者がオンラインで直接応募することが可能になりました。
これにより、ハローワークに求職者登録をしている方だけではなく、ハローワークインターネットサービスのみ登録している方の応募も受け付けることができるようになるため、応募者数が広がる可能性があります。
オンライン自主応募に関しては、ハローワークを介さず応募者の方と直接やり取りをする必要があること、また、ハローワークからの紹介が要件となる助成金(特定求職者雇用開発助成金等)が利用できない点に注意が必要です。

オンライン自主応募の利用に当たっては、募集する企業側で「オンライン自主応募を受け付ける」として求人票を出す必要があります。
まだハローワークインターネットサービスを利用されていない会社様は、これを機に使ってみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事労務に関するニュースを提供してまいります。

《参考》
厚生労働省:2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!

9月21日 福岡市の支援等について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県では緊急事態宣言が延長となり、引き続きカラオケ店等への休業要請、酒類提供を控えるよう求められています。

現時点で福岡市内の飲食店等が使うことのできる支援策をご紹介します。
◆雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてやむを得ず事業活動を縮小する一方、従業員の雇用維持のために休業等を実施する事業主に対し休業手当の一部を助成しています。
1名1日あたり15,000円(助成率10/10)※
※これは中小企業かつ業況特例もしくは地域特例に該当する場合の助成率・助成額となります。

引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

◆福岡県感染拡大防止協力金
令和3年9月13日~9月30日までの期間中、県からの要請に応じて時短営業・休業を行った施設を対象に給付が行われます。
給付額:中小企業売上高方式で1日あたり4~10万円(売上高減少額方式で上限20万円・減少額の4割)
先渡し給付はこちらから

◆月次支援金(福岡市)
国の月次支援金や協力金の支払対象とならない企業に対し、法人20万円・個人事業主10万円を上限に減少した売上高分を支給しています(詳しい要件はリンクからご確認ください)。
※国の支援対象となる場合は国の月次支援金が優先となります。必ず事前にご確認ください。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策等を紹介してまいります。

9月14日 小学校休業等対応助成金が再開します

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より小学校休業等対応助成金が再開される旨が公表されました。
予定は令和3年8月1日~同年12月31日までの休暇取得分についてとなっています。

《小学校休業等対応助成金の概要(令和2年3月末までの実施内容)》
■助成額
1人あたり有給休暇1日につき15,000円を上限として10/10助成
■対象となるケース
①子どもの通う小学校等が臨時休校になった場合、利用を控えるよう依頼があった場合
②子どもが新型コロナウイルス感染症に感染して小学校等を休む場合(発熱症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもも含みます)
③医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが小学校等を休む必要がある場合
■「小学校等」に含まれるもの
・小学校、小学校にあたる課程を置く学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設 等

令和3年4月以降設けられている両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)については、1名あたり5万円、1事業主に月10名まで(上限50万円)という制限もあるため、小学校休業等対応助成金が再開することで企業の負担が軽減できると考えられます。
小学校休業等対応助成金再開分の情報が公表され次第、随時ご紹介してまいります。

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
・厚生労働省:両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください

9月7日 労災保険特別加入について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和3年9月1日より、労災保険特別加入の対象が拡大されることとなりました。

■労災保険の特別加入とは
労災保険は、労働者を対象として仕事や通勤時に被った災害に対して補償を行う制度です。
通常は労働者ではない会社役員・個人事業主は対象となりませんが、一定の要件を満たす場合に労災保険へ任意加入できるのが「特別加入制度」になります。

■令和3年9月からの対象者拡大について
今回新たに特別加入の対象となったのは、以下の2業務です。
1.自転車を使用して貨物運送事業を行う者
2.ITフリーランス

「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」というと想像がつきにくいですが、「ウーバーイーツの配達パートナー」が1にあたります。
コロナ禍もあり各種配達サービスに従事する人が増加し、配達中の事故も起こりうることから対象となりました。
また、働き方改革・働き方の変化が進む中で、IT業界でフリーランスとして従事する方も増加しています。
フリーランスとして働く人の補償をより充実させるため、システムエンジニアやプログラマ、ITコンサルタント等が今回対象となりました。

労災保険に特別加入したい場合は、基本的に特別加入団体を通じて手続を行うことになります。
従事する業務により特別加入団体が異なりますので、事前の確認をおすすめします。

《参考》
厚生労働省: 令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります

8月31日 コロナ禍での仕事と出産育児の両立について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
今回は、コロナ禍での仕事と出産育児の両立に関する企業を対象とした支援についてご紹介します。

■両立支援等助成金育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
【対象企業:次の①②をいずれも満たす企業】
①以下2点の整備を行っている。
・小学校等が臨時休校等した場合や子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、その世話を行う従業員を対象に特別有給休暇を取得できる制度を整備
・小学校等が臨時休校等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとしてテレワーク勤務や時差出勤制度を社内に周知
②従業員1人につき、子の世話をするための特別有給休暇を4時間以上取得した
【助成金額】1名あたり5万円(1事業主につき10名まで申請可:上限50万円)

■新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
【対象企業:以下の要件を満たす企業】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が取得できる有給休暇の制度を整備(法定の年次有給休暇とは別の休暇かつ賃金相当額の6割以上が支払われるもの)
・上記制度の内容を従業員に周知
・令和3年4月1日~令和4年1月31日までの間に、上記休暇を合計5日以上従業員に取得させる
【助成額】1事業場につき15万円

■両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
【対象企業】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金と同様の休暇制度を整備し従業員に周知
・上記休暇を合計20日以上従業員に取得させる
【助成額】対象従業員1名あたり28.5万円(1事業所あたり上限5名まで)

現在妊娠中や子育て中の従業員の方がいらっしゃり、お休みが必要となる場合は活用を検討されてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人サムライズでは、コロナ禍の企業を支援する助成金に関するご相談や申請代行を承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金

8月24日 雇用調整助成金特例措置期間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週、厚生労働省より雇用調整助成金等に関する特例措置の期間延長方針について公表されました。

雇用調整助成金の特例措置については、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発出や延長により、数度にわたって対象期間が延長されています。
今回の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置により、以下の通り期間が変更される方針となりました。

特例措置については11月末までとなり、中小企業で業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円助成率は10/10(解雇等を行っている場合は4/5)となります。
また、令和3年10月の地域別最低賃金改定に伴い、中小企業を対象にさらなる緩和措置が実施される予定となっています。
(参考:8月10日 雇用調整助成金特例措置について

あわせて、福岡県では、第11期の福岡県感染拡大防止協力金の先渡し給付申請の受付が開始されています。
令和3年8月20日~9月12日の緊急事態宣言期間中、時短要請等に協力する県内全域の中小企業を対象に、4万円/日×16日分=64万円を先渡し給付額として申請を受け付けています。
※要請期間終了後、本申請が必要となります。また、売上高方式での申請が必須となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策等をご紹介してまいります。
雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省管轄の助成金については申請代行も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
福岡県【第11期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)について

8月17日 地域別最低賃金改定について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省よりすべての都道府県で地域別最低賃金の答申が行われた旨が公表されました。
都道府県ごとの最低賃金は毎年10月に改定されていますが、この答申後最終的に都道府県労働局長が決定を行います。(参考記事:令和3年度最低賃金について

九州・沖縄では以下の通りとなっています。
福岡県  時給870円(前年比+28円)2021年10月1日~
佐賀県  時給821円(前年比+29円)2021年10月6日~
長崎県  時給821円(前年比+28円)2021年10月2日~
熊本県  時給821円(前年比+28円)2021年10月1日~
大分県  時給822円(前年比+30円)2021年10月6日~
宮崎県  時給821円(前年比+28円)2021年10月6日~
鹿児島県 時給821円(前年比+28円)2021年10月2日~
沖縄県  時給820円(前年比+28円)2021年10月8日~
※都道府県により改定時給額の発効予定年月日が異なりますのでご注意ください。

月末以外の日を給与締日とされており、従業員の時給が最低賃金に近い方がいらっしゃる企業の場合は、改定に合わせて未払が発生していないかどうか、特に注意が必要となります。
また、地域別最低賃金の改定に合わせ、中小企業を対象に雇用調整助成金の特例措置が実施される予定です。(参考:雇用調整助成金特例措置について

社会保険労務士法人サムライズでは、給与計算をはじめとする労務管理に関するご相談や給与計算代行、給与制度設計等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

■夏季休業のご案内

社会保険労務士サムライズでございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊事務所では、誠に恐縮ではございますが以下の期間を夏季休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇夏季休業 2021年8月13日(金)~2021年8月15日(日)まで〇

2021年8月16日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

8月10日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金特例措置に関する最新のリーフレットが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置については、現在、地域特例と業況特例が実施されています。
業況特例については、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している場合に対象となります。
地域特例については、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域内にあり、都道府県知事からの時短営業等の要請に協力する企業が対象となっています。

※引用:厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)

また、今回、令和3年10月の最低賃金改定に伴い、中小企業への要件緩和が実施される予定となっています。
業況特例等の対象となる中小企業が以下の要件をどちらも満たした場合、令和3年10月~12月の休業については休業規模要件を問わず支給を受けることが可能です。
①令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例もしくは地域特例の対象となる中小企業である(ただし、令和3年1月8日以降解雇を行っていないこと)
②令和3年7月16日から12月までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること。(ただし、地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る)

※引用:厚生労働省「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
申請様式等については、9月以降にホームページで公開される予定となっています。

社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省の助成金申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考・引用》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)
厚生労働省:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

8月3日 福岡県時短協力金申請について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、福岡県よりまん延防止等重点措置に伴う時短協力金の申請について公表されました。

《第10期 福岡県感染拡大防止協力金》
時短営業等要請期間:令和3年8月1日~8月31日

※引用:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡市・福岡地域・北九州市・久留米市については8月2日以降5時~20時までの営業とし酒類の提供はせず、その他の市町村については5~21時の営業(酒類提供は11~20時まで)が要請内容となります。
※8月1日については5~21時の時短営業(うち酒類提供は11~20時30分まで)となるため、協力金の金額が異なります。
金額は、中小企業が1日あたり給付額が4万円~10万円(8月1日は2万5,000円~7万5,000円)、大企業は20万円を上限とする売上高減少額の4割となります。

また、今回の協力金については、先渡給付申請を受け付けると公表されています。
申請受付は令和3年8月1日より開始されており、給付額は北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域で80万円、その他市町村で50万円です。
令和3年8月1日~8月31日までのすべての期間で福岡県の時短要請に協力することが要件となりますが、期間の終了を待たずに申請ができるためより早く給付を受けることが可能です。
なお、期間終了後に本申請を必ず行う必要がありますのでご留意ください。(家賃支援金も対象となる場合は本申請時に加算されます。)

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業に対する支援策もご紹介いたします。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については申請代行を承ることができますので、小さなご相談もぜひお問合せください!(お問合せはこちら

■参考
福岡県:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)について

7月27日 高年齢者の雇用保険特例について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、雇用保険法等の改正・施行期日について官報にて交付されました。
今回は、高年齢者の雇用保険に関する特例についてご紹介します。

《現行の法律》
・1つの事業所において週の所定労働時間が20時間以上の従業員を対象に雇用保険加入
・複数の事業所で働く場合は、それぞれの事業所で週20時間以上の要件を満たす必要がある

《改正内容》施行日:令和4年1月1日
・65歳以上の高年齢者を対象に、本人の申出に基づき2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険の加入が可能

今回の改正に伴い、65歳以上の方を雇い入れる際、雇用保険の加入手続がこれまでと異なってくる場合があります。
例)すでにA社で週14時間働いているXさん(66歳)が、B社で採用となり週10時間働く
⇒合算で週24時間となり、雇用保険の加入が可能となる
⇒Xさんからの申出で、A社・B社それぞれから必要書類をハローワークへ提出し、雇用保険被保険者資格取得の手続を行う

※引用:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)

現在高年齢の方をパートタイムで雇用されている企業については、来年1月以降の手続について確認することをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の労務管理や各種手続きに関するご相談、お手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考・引用》
・厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)

7月20日 令和3年度最低賃金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。
最低賃金を審議する中央最低賃金審議会は各都道府県をABCDのランクに分けて引上げ額の目安について提示していますが、今回はすべてのランクにおいて28円の引上げが提示されています。

■地域別最低賃金決定の流れ

※引用:厚生労働省最低賃金特設サイトより
地域別最低賃金は、最低賃金審議会が議論を行って答申を提示⇒最終的に都道府県労働局長が決定を行っています。
今後、地方の最低賃金審議会で議論・答申が行われ、その答申をもとに都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

新しい地域別最低賃金は令和3年10月より適用となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も続く中、最低賃金が引上げとなれば経済もますます厳しい状況になるのではないか?といった声も上がっています。
政府は企業の負担軽減のため、雇用調整助成金等について時給の引上げを行う中小企業が受け取れるように給付要件を見直すという報道もありますので、今後の動向に注目が集まります。

社会保険労務士法人サムライズでは、賃金体系の構築や給与計算に関するご相談、その他助成金の申請等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:最低賃金特設サイト
・厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
・日本経済新聞:政府、最低賃金引き上げへ助成金 雇調金で負担肩代わり

7月13日 福岡県・福岡市企業支援の申請期間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県ではまん延防止等重点措置が7月11日をもって解除され、時短営業要請を受けていた施設については続々通常営業に戻っているかと思います。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間中に休業・時短営業の要請を受けていた施設については福岡県・福岡市からの協力金等の支援が行われていますが、申請受付が開始されたものもありますので、今回は現在申請可能なものをご紹介いたします。

◇福岡県感染拡大防止協力金(かっこ内が時短営業等の要請期間)
第5期(①令和3年4月22日/②25日~5月5日):令和3年5月20日~8月11日
第6期(令和3年5月6日~5月11日):令和3年5月20日~8月11日
第7期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第8期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第9期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒時短営業や休業要請に応じた対象施設(飲食店等)に対し、1日2.5万円~10万円(大企業は最大20万円)を売上高に応じて給付(地域や期により金額が異なります。)

◇福岡県感染拡大防止協力金※大規模施設・大規模施設テナント向け
第1期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第2期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第3期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒要請に応じて短縮した時間に応じて、大規模施設は1,000㎡ごとに20万円/日・テナントは100㎡ごとに2万円/日を給付

令和3年4月下旬~7月までの協力金については、8月11日が申請の締切となっているようです。
すでに申請の準備が整っている場合は、お早めの申請をおすすめいたします。
また、国の雇用調整助成金については、現在9月末までの特例措置継続方針が公表されています。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた企業への支援策等もご紹介いたします。
雇用調整助成金については申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
福岡県「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策
厚生労働省「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

■セミナーのお知らせ■

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
弊社代表池田が監事を務める一般社団法人福岡労務監査推進協議会主催にて、WEBセミナーを開催いたします!


◆労務リスクを事前にチェック!中小企業を守り強くする労務監査の手法とは?
《開催日時》
2021年7月15日(木) 18:00~19:30
《登壇者》
一般社団法人福岡労務監査推進協議会 社会保険労務士 伴芳夫氏
社会保険労務士法人サトー/株式会社全国労務診断協会 今田真吾氏
《主催》
一般社団法人福岡労務監査推進協議会
《視聴方法》
オンライン(Zoom)
《費用》
無料(お申込みはこちらから)※下記QRコードからもお申込みページへアクセス可能です!

※当日はZoomのチャット機能によりご質問を受け付け回答させていただきます。
また、セミナー開催日以降にご希望により個別相談も承ります。

皆様のご参加をお待ちしております!

7月6日 外国人雇用時の注意点

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、外国人の不法就労を助長したとしてウーバーイーツの日本法人が書類送検されたと報道がありました。
ウーバーイーツ配達員の方は直接雇用ではなく業務委託という形で配達業務を行っていますが、では、企業が外国人を直接雇用するにあたって注意すべき点は何でしょうか?
今回は簡潔に注意するポイントをご紹介します。

■就労可能な在留資格を持っているか確認する
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内で働くことが認められています。
採用時には在留カードを提出してもらい、有効期間中かどうか、また、在留資格が就労可能なものかどうか必ず確認しましょう。

例えば留学生の方をアルバイトとして採用したい場合は、採用時に在留カードを確認して資格外活動許可を受けているかどうかの確認を行い、写しを保管しておきましょう。

■ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う
外国人の方を雇い入れた・外国人の方が離職した場合には、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
また、昨年3月より届出の際には在留カード番号の記載が必要となりました。
外国籍の方であっても要件に該当する場合は雇用保険への加入が必要となりますので、その手続とあわせて行うよう進めていきましょう。

その他、外国籍であるかどうかにかかわらず、直接雇用で雇い入れた際には労働条件通知書の作成等労務環境の整備も必須となります。
社会保険労務士法人サムライズでは、従業員を雇い入れるにあたっての労務管理に関するご相談や諸手続の代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
日本経済新聞:ウーバーイーツ日本法人を書類送検 不法就労助長疑い
厚生労働省:外国人の雇用
厚生労働省:外国人雇用状況の届出

6月29日 過労死等の労災状況について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和2年度の過労死等の労災状況について公表されました。
これは、過重な仕事が原因で起きた過労死や仕事による強いストレスから発症した精神障害の状況について、毎年請求件数・支給決定件数などを毎年取りまとめているものです。

■令和2年度「過労死等の労災補償状況」概要
・過労死等に関する請求件数:2,835件(前年度-161件)
・支給決定件数:802件(前年度+77件)

《脳・心臓疾患に関する事案》
・請求件数:784件(前年度-152件)
・支給決定件数:194件(前年度-22件)

《精神障害に関する事案》
・請求件数:2,051件(前年度-9件)
・支給決定件数:608件(前年度+99件)
※出来事の類型別支給決定件数
上司等からのパワーハラスメント99件
同僚等から暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ:71件
悲惨な事故や災害の体験、目撃:83件

精神障害に関する事案については、「上司からのパワーハラスメント」「同僚等からの暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ」が件数上位を占めており、パワーハラスメントについては、令和2年6月より大企業を対象に防止措置が義務化されているため、今後も注目が集まると思われます。

会社でパワーハラスメントや長時間労働を防止することで、SNSが普及している昨今の経営リスク対策となることはもちろんですが、従業員のパフォーマンスが向上して結果的に労働生産性や業績の向上につながるケースもあります。
これを機に、就業規則の見直しや労働時間等の勤怠管理に今一度目を向けてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、労務トラブルやハラスメント対策に関するご相談、就業規則の見直し等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「令和2年度 過労死等の労災補償状況

6月22日 雇用調整助成金特例・福岡県の協力金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
福岡県では6月20日で緊急事態宣言が解除されましたが、6月21日からは「まん延防止等重点措置」に移行しました。
今回は、雇調金特例措置の延長と福岡県の協力金についてご紹介します。

■雇用調整助成金特例措置について
令和3年5・6・7月については、下記の通り特例措置の延長が行われていましたが、この措置を8月末まで続ける方針が先日公表されています。(厚生労働省:「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」)
・中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
・大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
※詳細の解説はこちら⇒6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金

■福岡県の協力金について
緊急事態宣言期間中、休業や時短営業の要請を受けて休業を行っている飲食店等を対象に福岡県から協力金の支援がありましたが、まん延防止等重点措置の期間についても引き続き支援が行われます。
・要請期間:令和3年6月21日(月)0時~7月11日(日)24時まで
・要請対象施設:飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設(一部対象外となる施設があります)
・給付額:1日当たりの給付額×21日間

※引用:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について
・申請期間:令和3年7月12日~令和3年8月11日(申請方法等については追って公表予定)

福岡県の協力金については、20時までの時短営業を要請している福岡市・北九州市・久留米市と21時までの時短営業が要請されるその他の市町村で1日あたりの給付額が分かれていますのでご注意ください。
社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省の助成金について申請代行等も承っておりますのでお気軽にお問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
福岡県:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について

6月15日 被扶養者の収入確認特例について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」通達が公表されました。

■健康保険等の被扶養者になる基本の要件
健康保険等の被扶養者については、日本国内に在住もしくは日本国内に生活の基礎があると認められる人で、次の①②いずれかに該当する人が対象となります。
①被保険者により生計を維持されている配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
②被保険者により生計を維持されており、かつ被保険者と同居している三親等内の親族・内縁の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者が亡くなったときも含む)
※「生計維持」とは
被扶養者となる人の年間収入が130万(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であり、かつ、同居している場合は被保険者の半分未満、別居の場合は被保険者からの援助額より少ないことが要件となります。

■今回の特例について
この特例では、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の方が被扶養者である場合、令和3年4月~令和4年2月末までの期間について、新型コロナワクチン接種業務に関する賃金を、「生計維持要件」で確認する収入に算入しないこととしています。
すでにワクチン接種業務に従事したことにより収入が増加し被扶養者から外れた方については、遡及して被扶養者と取り扱われます。
今回の特例を受けるには、被保険者から保険者(協会けんぽや健保組合等)に対し事業者・雇用主の証明を受けた申立書を提出する必要があります。

社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の健康保険・雇用保険等各種保険に関する手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

6月8日 育児・介護休業法の改正について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、育児・介護休業法と雇用保険法の改正法案が可決・成立されました。
この改正は男性育休取得促進を図る内容も盛り込まれており、昨年公表された取得率7.48%の更なるアップを狙うものと考えられます。
今回は、令和4年4月1日に施工される改正内容をご紹介いたします。

■令和4年4月1日から適用される内容
①育休取得促進の環境整備・周知義務
・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置を義務付け
・本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、事業主から個別に制度周知・休業取得意向確認を行う措置を義務付け
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の1つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止
※労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象外とすることが可能です

この他、まだ施行日は確定していませんが「子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な休業の枠組み創設」「育児休業の分割取得」も改正内容に盛り込まれています。
改正育児・介護休業法の施行はまだ少し先ですが、配偶者またはご自身が出産予定の従業員の方がいらっしゃる場合、両立支援等助成金を活用して育児休業・介護休業の制度を社内で充実させてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、法改正に則した就業規則の整備や両立支援等助成金をはじめ各種助成金の申請代行等も承っております。
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《参考》
・厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
・厚生労働省:両立支援等助成金

6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
緊急事態宣言の延長が決定され、福岡県でも令和3年6月20日まで適用されることとなりました。
この延長に伴い、雇用調整助成金の特例措置についても延長される予定となっています。

■雇用調整助成金の特例
・令和3年4月末まで
中小企業は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり15,000円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)業況・地域特例に該当する場合は助成率が10/10(解雇ありの場合4/5)に引上げ
・令和3年5・6・7月
中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)

引用:厚生労働省「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

■業況特例・地域特例の対象
・地域特例
⇒緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の対象地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象
・業況特例
⇒売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主が対象

■福岡市の申請サポート金制度
福岡市では、市内の事業所に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等について、中小企業者を対象に、社会保険労務士に申請手続等を依頼した際に発生する報酬の一部を市が負担する支援策を設けています。
社会保険労務士に依頼する雇用調整助成金等については、報酬の4/5(上限10万円)までがサポート対象となっています。

緊急事態宣言下で要請を受け休業を続けられる企業様については、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?
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《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金

5月25日 新型コロナウイルス感染症に関する会社の対応について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、「従業員の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したときはどうすべき?」「ワクチンの接種が始まっているが会社として何か対応が必要なのか?」といった疑問を持たれる会社様も多いかと思います。
今回は、労務管理上のポイントをいくつかご紹介します。

■従業員本人や家族に感染疑い・感染が明らかになったとき
①連絡体制を整える:新型コロナウイルス感染症に感染した、濃厚接触者となった場合に上長へ連絡するよう従業員へ周知しておきます
②情報を整理する:保健所の指示を仰ぐなど確認することが増えてきますので、社内で情報を集約・整理して従業員への指示等を行います
③休業の取り扱いを明確にする:保健所から会社や従業員に指示が来るまでに2、3日かかることもあります。その間出勤停止にすることも多いため、その取扱い※については明確にして対象従業員へ伝えましょう。
※厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aや社労士への確認をおすすめします。
一般的に、都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はありません。健康保険に加入している従業員については、要件に該当すれば傷病手当金が支給されます。また、感染源が業務に内在していた場合など労災認定を受けられるケースもあります。(こちらをご確認ください

■復職について
従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、「いつから出勤可能になるの?」という疑問を持たれる会社様もいるかと思います。
重症度により回復までに時間がかかるケースもあるため、基本的には感染した方の主治医や保健所からの判断を仰ぎましょう。

■従業員等がワクチンを接種するとき
現在、新型コロナワクチンの接種後に体調を崩すケースもみられています。
ワクチンを接種する当日・翌日に大事を取って休みをとってもらうことで、従業員の方が安心してワクチンを受けることができるものと思われます。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aでは、「ワクチン接種のための労働時間中抜け」「特別の休暇制度を整備」「既存の病気休暇を活用」といった例が挙げられており、会社としてワクチンの接種を希望する従業員の支援として活用することが可能です。
なお、新しい休暇制度の整備等にあたっては就業規則の変更が必要となる場合もありますので、一度会社の休暇に関する規程を確認しておきましょう。

また、日本産業衛生学会より、業種・業態別に「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」が公開されています。
社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症に関連する労務管理についてのご相談や社内制度の整備、就業規則の見直し等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
・日本産業衛生学会:「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」の公開

■創業セミナーに弊社代表の池田が登壇します■

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。

2021(令和3)年6月18日に開催される粕屋町商工会・西日本シティ銀行・日本政策金融公庫共催の創業セミナーに弊社代表の池田が講師として登壇いたします!
これから創業される方、創業されて間もない方を対象に、共催3社の個別相談会も行われます。
今回のセミナーでは、「人事労務に関する補助金・助成金セミナー」と題して、コロナ禍に活用できる助成金や申請する際のポイントについてお話しさせていただきます。


※チラシ詳細はこちらからご確認いただけます

お申込みは西日本シティ銀行のホームページから、もしくはお電話・FAXも可能です!
◎お申込み・詳細◎
粕屋町商工会議所「個別相談会&人事労務に関する補助金・助成金セミナー
西日本シティ銀行「創業セミナーのご案内

5月18日 福岡県・福岡市の新型コロナの影響を受けた企業向け支援について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週から福岡県にも緊急事態宣言が適用され、酒類の提供自粛要請や休業要請への対応を行っている企業様もいるかと思います。
今回は、福岡県独自の企業向け新型コロナ支援の一部をご紹介します。
※この情報は2021(令和3)年5月17日現在のものです。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

■福岡県
福岡県経営革新実行支援補助金(感染防止対策):1社につき上限50万円(補助率3/4)
⇒福岡県内の中小企業者に対し、国の業種別ガイドラインに基づいて消毒や飛沫対策、換気等の感染防止対策を行う場合その費用の一部を助成(国やその他地方自治体との重複申請不可)
公募2回目:2021年6月1日(火)~7月30日(金)・公募3回目:2021年9月1日(水)~9月30日(木)

福岡県経営革新実行支援補助金:1社につき上限50万円(補助率3/4)
⇒新型コロナの影響を受けて売上が一定期間中に15%以上減少している福岡県内の中小企業者に対し、経営革新計画に基づき、新商品や新サービスの提供に取り組むための機械導入等に関する費用を助成

■福岡市
感染症対応シティ促進支援金:工事経費・物品等導入経費合計60万円上限・うち物品等導入経費上限20万円(補助率2/3)
⇒来店型の施設・店舗等を福岡市内に有し、申請日時点で運営・営業している中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)を対象に、換気扇設置をはじめとする換気対策や自動水栓等非接触対策を行う費用を補助
申請:2021年3月10日(水)~2021年6月30日(水) ※必ず交付決定後に工事に着手しているものが対象となります

・売上が減少した事業者への支援金:法人20万円・個人事業者10万円上限
⇒飲食店等の休業・時短要請や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売上が減少した事業者のうち、国・県の支援金等の対象とならない事業者に対し支援
※2021年6月中旬申請受付開始予定

・テイクアウト支援:1店舗あたり10万円
⇒福岡市内に店舗を有する中小企業・個人営業の飲食店を対象に、テイクアウトに取り組み割引等の特典をつける場合に支援
※2021年5月下旬申請開始予定

・休業要請への協力店舗等への家賃支援:店舗等の賃料1か月分上限50万円(支援率4/5)
⇒福岡県からの休業要請の対象となり休業に協力する飲食店等が店内での飲食営業を休業した場合に店舗の賃料を支援(原則休業要請期間中全日程で休業)
※2021年6月上旬申請開始予定

上記にはまだ詳細な要件が公表されていないものもあります。
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナの影響を受ける事業主への支援策等をご紹介します。

《参考》
・福岡県:事業者向け相談・支援窓口
・福岡市:事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症関連)

5月11日 緊急事態宣言と雇用調整助成金特例について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、福岡県・愛知県も追加で緊急事態宣言が出されることが決定しました。
今回は、雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。

■雇用調整助成金の特例
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小している事業主に対し、従業員の雇用を維持するために支払う休業手当についてその費用を助成しています。
令和3年4月末までは全国一律1日1人あたり15,000円を上限に、中小企業は10/10(4/5)・大企業は4/5(2/3)の割合で助成されます。
※()内は解雇等が発生している場合の助成率

■雇用調整助成金特例措置の延長について
令和3年5・6月については、段階的に特例措置を縮減するとしていますが、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域については特例措置が延長されます。
・令和3年4月末までの特例措置がそのまま適用される対象
①緊急事態宣言の対象地域
②まん延防止等重点措置の対象地域(予定)
③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象ではないが特に業況が厳しい事業主(算定基準となる期間の売上等生産指標が前年もしくは前々年同期比30%以上減少)
それ以外の事業主については、全国一律1日1人あたり13,500円を上限に、中小企業は9/10(4/5)・大企業は3/4(2/3)の割合で助成されます。

※引用:厚生労働省「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

福岡県についても緊急事態宣言が5月12日(水)より出されることとなり、雇用調整助成金特例措置延長の対象となります。
休業要請を受けている企業様について、雇用調整助成金をはじめとする制度を活用してみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、休業要請に伴う休業手当の支払い計算に関するご相談から雇用調整助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

4月27日 新型コロナの労災認定について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から最新の労働災害状況(速報値)が公表されました。
今回は、令和3年1月1日~同年3月31日までに発生した労働災害について、令和3年4月5日までに報告があったものが集計されています。

「労働災害」というと建設業や製造業等に多いイメージですが、最近では新型コロナウイルス感染症への感染も増加しています。
《労災発生状況》
休業4日以上の死傷災害:25,185人(前年同期比+29.2%)
うち 感染症による労働災害を主とするもの:3,285人(13%)

※引用:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)

国内での新型コロナウイルス感染症への感染に関する労働災害認定の取扱いについては、厚生労働省から通達が出されています。
1.医療従事者等について:業務外での感染が明らかな場合を除き労災保険給付の対象
2.医療従事者以外の方について
①感染経路が特定され、業務内で感染したと明らかに認められる場合は労災保険給付の対象
②感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案に則して労災保険給付の対象かどうかを判断
上記の通達の通り、医療従事者等の方だけではなく、顧客等との接触の機会が多い環境で働く方についても、労災認定を受けられるケースがあります。
できる限りの対策を行って従業員の業務内感染を防ぐことはもちろんですが、感染した場合のことも考え、労災申請について確認しておくことも重要です。

社会保険労務士法人サムライズでは、労災保険等諸手続きに関するご相談から手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について

4月20日 最低賃金に関する経済団体側の要望について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会の3団体より、「最低賃金に関する要望」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、現行水準の維持を要望として出された形になります。

最低賃金は地域別に決定されますが、最低賃金審議会で議論が行われた上で都道府県労働局長が決定しています。
国として全国加重平均が1,000円以上になることを目指して2016年から引上げを行っていますが、昨年2020年についてはコロナ禍の影響も鑑み、現状維持もしくは少額の引上げにとどまりました。
2021年の最低賃金額については、今回の経済団体からの要望が実現するかどうかはまだ分かっていませんが、昨年に引き続きコロナ禍の企業への影響も鑑みて6月からの審議が進む可能性もあります。
最低賃金の決定までまだ先ではありますが、今後の動向に注目が集まります。

なお、厚生労働省では業務改善助成金の制度が設けられており、事業場での最低賃金が低い場合に生産性向上のための設備投資を行い、かつ事業場内最低賃金を引き上げた中小企業に対し、設備投資にかかった費用の一部を助成しています。
引き上げる金額と事業場の人数に応じて、その上限額が20万円~450万円とコースが設定されています。

※引用:厚生労働省「業務改善助成金
「県の最低賃金とほぼ同じくらいで設定しているが最低賃金を上げたい」といった企業様については、こうした助成金制度を活用されるのもおすすめです。

社会保険労務士法人サムライズでは、賃金制度に関するご相談から制度整備、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちらから

《参考・引用》
・日本商工会議所:最低賃金に関する要望について
・厚生労働省:業務改善助成金

4月13日 労災特別加入対象範囲拡大について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和3年4月1日より、労働者災害補償保険(労災保険)特別加入制度の対象が広がることとなりました。
労災保険の特別加入制度とは、通常労災保険の対象とはならない中小企業の事業主や一人親方等も労災の補償を受けられるように設けられた制度です。

令和3年4月1日より新たに対象となったのは、以下の通りです。
①芸能関係作業従事者(俳優や監督、照明技師等)
②アニメーション制作作業従事者(作画従事者や編集者等)
③柔道整復師
④創業支援等措置に基づき事業を行う方
※上記の方についても、会社に雇用されている人は従来通り特別加入なしに労災保険の対象となります。今回の対象は、フリーランスで働く方等について拡大されています。

④については、先日ご紹介した「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務の中でも、70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度・事業主が実施する社会貢献事業に従事する制度の適用を受けた人が対象となります。

※引用:厚生労働省「創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ
現状70歳までの就業機会確保措置については努力義務の段階ですが、継続的な業務委託の締結等の制度を導入される企業様については、同時に特別加入についても案内してみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、定年制度をはじめとする社内制度の整備(就業規則の作成・見直し)等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります

4月6日 70歳までの就業機会確保努力義務について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
新年度になり、コロナ禍でもお忙しい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか?

2021年4月1日より、人事・労務分野でも法改正が行われています。
今回は、「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務についてご紹介します。

■高年齢雇用安定法とは
少子高齢化・人口減少の中でも経済の活力を維持できるよう、高年齢者が活躍できる社会を目指す法律です。これまでは、65歳までの雇用確保が義務とされていました。

■今回の改正ポイント
現行の義務に加え、65歳~70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が新設されています。

※引用:厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」
④⑤の措置についてはこれまでの65歳までの雇用確保義務にはなかったもので、雇用が難しい場合でも業務委託契約等の就業機会を提供するものとなっています。

現段階では努力義務となっていますが、今後段階的に義務化されていくものと考えられます。
今から少しずつ準備を始め、より従業員の皆さんに長く活躍していただける体制を整えるのはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、法改正に合わせた就業規則の整備や人事労務管理に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考・引用》
厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要

3月30日 テレワークガイドラインの改定について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省よりテレワークガイドラインの改訂版が公表されました。
今回は、ガイドラインに掲載されているテレワークの留意点を一部ご紹介します。

■テレワークの導入に際して
・テレワーク導入が難しいとされる業務でも個別の業務によっては実施できる場合もあるため、業務の取り組み方も含めて見直しをすることが望ましい
・テレワーク中も従業員については労災保険適用となるため、万一労災事故が起こった場合に備え、手続がスムーズに進むよう従業員に日時や状況の記録をしてもらう用周知をすることが望ましい
・ルールを整備して、テレワーク開始前に従業員へ周知を行うことも重要

■労務管理について
・人事評価について、オフィスで勤務する従業員とテレワークで勤務する従業員で不合理な差がつかないよう、人事評価の方法・基準を工夫することも重要
・オンラインの人材育成を活用することも会社・従業員にとって有用
・労働時間について、フレックスタイム制度等を活用することで柔軟に取り扱うことも可能になる

他にも、テレワーク時の作業環境に関することや、ハラスメントの対応等についても掲載されています。
厚生労働省では、令和3年度の予算の中で「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を設ける予定としています。
まだテレワークを導入されていない場合は、国の助成制度を活用して導入されてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、テレワーク導入にあたっての社内ルール整備や就業規則・人事評価制度の構築、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン概要版はこちら

3月23日 副業と労災保険給付について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
副業・兼業が広がる中で、令和2年9月1日より労働者災害補償保険法が改正され、複数事業所に勤務する人について賃金額を合算することとなりました。
施行から約半年が経過していますが、今回はその制度についてご紹介いたします。

■改正のポイント

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
昨年の改正までは、複数事業所に勤務する方が一方の事業所で労災認定を受けた場合、休業補償給付等の計算にあたっては労災認定を受けた方の事業所の賃金のみで給付が計算されていました。
この改正では、複数事業所の賃金を合計した金額をもとに計算されることとなり、給付を受ける人にとってはより充実した制度となっています。
なお、令和2年9月1日以降に発生した傷病が対象となっていますので、令和2年8月31日以前の傷病については上記の算定方法の対象とはなりません。

■副業・兼業をしている方が労災となった場合の申請について
副業・兼業をしている場合それぞれの事業所について賃金額の証明が必要となります。

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
労災の保険給付額は勤務先の平均賃金を基礎に計算を行いますが、複数事業所の賃金額を合算して給付が行われるようになったため、それぞれの勤務先で賃金を証明してもらう必要があります。
会社で副業を認めている場合には事前に副業先を届け出てもらうようにし、いざというときにスムーズに手続が行えるよう準備しておくこともポイントです。

社会保険労務士法人サムライズでは、労災保険の手続に関するご相談からお手続の代行、副業・兼業者の労務管理に関する社内整備等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説

3月16日 国際自動車事件について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、国際自動車事件の原告側から和解が成立した旨の会見が開かれた報道がありました。
会社側が労働者198人全員の要求を受け入れ、合計約4億円を支払うとのことです。

■国際自動車事件とは
タクシー乗務員として勤務していた原告が、歩合給の計算にあたり売上高の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める賃金規則が無効であるとして会社側に未払い残業代の支払いを求めていた裁判です。
令和2年3月30日の最高裁判決では原告側の主張を認め、会社の賃金規則の定めが割増賃金の支払いとは言えないとして、残業代の金額を審理させるため高等裁判所へ差戻していました。
高等裁判所の審理で金額が確定する前に、会社側が未払残業代等を支払うとの和解が成立したようです。

■従業員と労務トラブルにならないために
①法律に則した整備と必要書類の保管を行う
⇒会社の労務管理において基本中の基本ではありますが、就業規則や労働条件通知書、賃金台帳等を法律にのっとった形で整え、きちんと保管をしておくことが重要です。特に賃金規則や労働時間は従業員の方も気にすることが多いため、細心の注意を払って整備を進めましょう。
②従業員の方に周知・合意をとる
⇒せっかく社内制度の整備を行っても、従業員の方が「知らなかった!」となればトラブルにつながるケースもあります。従業員に対し周知を行うことや合意を得ることも大切です。

法律に則した社内制度を整備するためには、私たち社会保険労務士を頼っていただくことも有効な手段の一つです。
社会保険労務士法人サムライズでは、社内の労務環境整備に関するご相談から実際の整備、労働保険・社会保険に関する諸手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・日本経済新聞:歩合給算定で残業代を控除 最高裁「労基法趣旨沿わず」

3月9日 36協定届の新様式について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
国の「はんこレス化」が一時期大きな話題になりましたが、厚生労働省でも押印が不要となるものが増え、届出様式の変更が進んでいます。
会社の労務管理上重要な届出の一つとなる時間外労働・休日労働に関する協定届(通称:36協定届)についても、届出の様式が変更となりました。

■変更となった点

※引用:厚生労働省(36協定届が新しくなります
・押印箇所を示す印マークがなくなりました(押印不要に)
・労働者の過半数代表を選出する際の決まり(管理監督者でないこと等)についての確認用のチェックボックスが作られました

なお、届出書と労使協定を兼ねる場合は、直筆の署名もしくは記名押印が必要となります。
PCで作成して労働者過半数代表者の氏名や使用者氏名を印刷で出力しており、届出書と労使協定を兼ねる場合は押印を忘れないよう注意が必要です。

36協定届については、従業員の方に1分でも残業してもらう場合労働基準監督署への届出が必要となります。
今回の新様式については2021年4月1日以降有効の36協定届について適用となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、時間外労働・休日労働に関する協定届等各種労務管理に必要なお手続に関するご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:36協定届が新しくなります

3月2日 中小企業の同一労働同一賃金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
3月に入り、新年度に向けた準備を進めている企業様が増えているかと思います。

令和3(2021)年4月よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業についても適用となり、同一労働同一賃金の対応が必要となります。
■同一労働同一賃金とは
同じ企業・団体において、正社員と非正規社員間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一労働同一賃金について争われた裁判では、昨年「大阪医科大学事件」「日本郵便事件」が大きな話題となりました。

■どう対応すればよいのか
同一労働同一賃金に対応するための大まかなステップは、下記の通りです。
①現在運用している就業規則や従業員の労働条件を確認し、固定給の決め方や手当等の待遇について整理する
②①で整理した待遇について、正社員⇔非正規社員(契約社員やアルバイト・パート)の間で不合理な格差がないかどうか確認をする
③不合理な格差があるようであれば、労働条件や就業規則の変更を行う等により格差をなくすよう取り組む

また、不合理な格差があるかどうかの確認や是正にあわせ、契約社員を正社員へ登用する制度を定めることで従業員のモチベーションアップや職場定着につながるケースもあります。
有期契約社員から正社員への転換制度を設け、一定期間勤務している有期契約社員を待遇アップとあわせて正社員に転換した場合、キャリアアップ助成金の支給が受けられる場合がございます。
同一労働同一賃金の対応とあわせて、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?

社会保険労務士法人サムライズでは、同一労働同一賃金の対応に関するご相談や社内制度整備、キャリアアップ助成金等の助成金申請代行等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ

《関連記事》
2020年10月20日 最高裁判決と同一労働同一賃金

2月23日 キャリアアップ助成金新要件について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省よりキャリアアップ助成金の新要件について公表されました。
今回は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、概要と新要件をお伝えします。

■キャリアアップ助成金の助成額
厚生労働省が設けている雇用関係助成金の1つで、非正規で雇用している従業員のキャリアアップを促進するため、正社員化等の取組みを行った事業主に対して支給されます。
・有期契約⇒正社員への転換:1名あたり57万円
・有期契約⇒無期契約または無期契約⇒正社員への転換:1名あたり28万5,000円
※その他母子家庭の母等について要件を満たした場合加算されます。

■支給要件(令和3年3月末までの転換)
①キャリアアップ計画を定め、管轄労働局の認定を受けている
②対象従業員が通算6か月以上勤務している有期雇用労働者である
③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して5%以上アップさせている
・基本給+定額支給の手当を含む賃金総額
・基本給+定額支給+賞与も含む賃金総額(基本給+定額支給は転換前と比較して低下させない)

■新要件(令和3年4月1日以降適用)
支給要件①②は変わらず、③について下記の通り変更となります。
③③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して3%以上アップさせている:賞与は含めず、基本給+定額支給の手当を含む賃金総額で算定

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」

新要件については、新年度からの適用となります。
現在有期もしくは無期契約社員の方がおり、4月以降社内でのキャリアアップに取り組む予定の事業主様については、新しい要件を確認した上で申請することをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、キャリアアップ助成金等の各種助成金申請に関するアドバイスから申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金

2月16日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から雇用調整助成金特例措置の期間とその後の措置について公表されました。


※引用:厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

■現在の特例措置について
・1日1人あたり15,000円上限(解雇等を行わない場合中小企業は10/10・大企業は原則3/4)
⇒令和3年4月末まで
※特に業況が厳しい大企業・緊急事態宣言地域で時短営業等に協力する飲食店等の大企業については10/10を助成
※解雇等を行っている場合、中小企業の助成率は4/5(大企業は2/3)となりますが、令和3年1月8日~4月末までの期間について解雇等を行っていない場合はその間の助成率が上記の中小企業10/10・大企業3/4となります。

■令和3年5月以降の措置について
・1日1人あたり13,500円上限(中小企業は原則9/10)
⇒令和3年6月末まで予定・7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り特例措置を縮小予定

緊急事態宣言地域では感染者数減少が鈍化しているといった話もあり、顧客の需要等に合わせて事業活動縮小の継続を迫られる企業様もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金をはじめとする国の支援策を活用して雇用を維持しながら、緊急事態宣言後にも備えていくことをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策ご紹介を行ってまいります。
雇用調整助成金等各種助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

《関連記事》
6月16日 雇用調整助成金特例措置について

2月9日 産業雇用安定助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より産業雇用安定助成金の概要について公表されました。
以前から在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度として設ける予定とされていましたが、令和3年度の予算成立を受けて実現したものとなります。

◇産業雇用安定助成金の対象となる企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を一時的に縮小し、雇用維持を図るため在籍出向を行う出向元事業主・出向を受け入れる出向先事業主
※出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提となります。

◇助成率・助成額:原則令和3年1月1日~が対象
・出向運営経費(出向期間の賃金や教育訓練、労務管理に関する調整経費等)

・出向初期経費(就業規則や契約等の整備費用、教育訓練等の経費)

※いずれも厚生労働省「産業雇用安定助成金」リーフレットより引用

これまで雇用調整助成金でも一定の要件を満たせば在籍型出向においても助成を受けることができていましたが、産業雇用安定助成金の制度を設けることで支援を拡充した形となります。
なお、雇用調整助成金(出向)と産業雇用安定助成金と両方の要件を満たしている場合には、いずれか一方のみの申請が可能となります。

雇用調整助成金もこれまで令和2年2月末までを予定としていましたが、緊急事態宣言の延長を受けて「緊急事態宣言が解除された月の翌月末」まで特例措置を延長することが決まっています。
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策ご紹介や各種助成金の申請代行等を承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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◇参考・引用
厚生労働省「産業雇用安定助成金
厚生労働省「雇用調整助成金

2月2日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、財務省から令和3年度予算が政府案通りに成立したと公表されました。
これに伴い、厚生労働省の予算案についても実現することとなり、雇用調整助成金特例の延長産業雇用安定助成金(仮称)も詳細が決定次第情報が公表されると考えられます。

令和3年度の予算案概要で公表されている助成金の一例は以下の通りです。
・雇用調整助成金特例措置の延長(延長期間は未定)
・産業雇用安定助成金(仮称)
・人材開発支援助成金(拡充含む)
・キャリアアップ助成金(拡充含む)
・業務改善助成金
一番の大きなポイントは雇用調整助成金特例の延長や産業雇用安定助成金の延長ですが、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金についても、新型コロナウイルスの対策として一部制度の拡充がなされる予定です。
今後は成立した予算に基づいて支給要領等が決定されると思われますので、今後の動向に注目が集まります。


※引用元:厚生労働省「令和3年度予算案

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き厚生労働省の助成制度等に関する情報発信を行ってまいります。
また、労務管理に関するご相談や助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!
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《参考》
厚生労働省「令和3年度予算案
《関連ページ》
12月15日 令和3年度予算と助成金について
1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置延長に関する方針が公表されました。

■特例措置延長に関する方針
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定とされています。
※現状2月7日(日)まで緊急事態宣言が出される予定のため、このまま解除されれば3月末までの延長となります。

■特に業況が厳しい大企業への措置
大企業の場合、特例措置下での雇用調整助成金の助成率は現在3/4(解雇等を行っている場合は2/3)とされていますが、緊急事態宣言を受け、下記に該当する大企業は助成率が10/10(解雇を行っている場合は4/5)となります。
・緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等
・売上等の生産指標が前年又は前々年同期比30%以上減少している企業
※緊急事態宣言解除日の翌月末まで適用となる予定です。

国は引き続き感染拡大の状況を見ながら、特例措置終了後も業況が厳しい企業・感染が拡大する地域を対象に特例措置を出す予定としています。
社会保険労務士法人サムライズでは、企業への支援策に関する情報発信や助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月19日 テレワーク助成金3次募集について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」の3次募集開始について公表されました。

この助成金は、新型コロナウイルス感染症の対策としてテレワークを新しく導入する中小企業が対象となります。
《支給額》
対象経費の合計額×1/2(100万円上限)
《支給対象となる取組》
・テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン・タブレット・スマートフォンについてはレンタル・リース費用のみが助成対象)
・就業規則や労使協定の作成・変更
《申請の流れ》
①交付申請(2021年1月29日(金)郵送必着)
②申請した取組期間中にテレワーク導入の取組を実施(2021年1月8日~1月29日の取組が対象)
③支給申請(2021年3月1日(月)郵送必着)
※交付申請の時点で取組が完了している場合、交付申請・支給申請を同時に行うことも可能です。
《申請期限》
・交付申請:令和3年1月29日(金)郵送必着
・支給申請:令和3年3月1日(月)郵送必着
今回の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)3次募集は期間が短く、また、予算の状況により早め募集を終了する場合がありますので、活用したい場合は交付申請をすぐに行うことをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、テレワーク導入に関するご相談から社内整備、各種助成金の申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
《関連ページ》
社会保険労務士法人サムライズ:リモートワーク導入支援について

1月18日 福岡県感染拡大防止協力金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、福岡県より新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う支援策として、「福岡県感染拡大防止協力金」を給付する旨が公表されました。

対象となるのは福岡県内全域の飲食店や喫茶店で、令和3年1月16日(土)~2月7日(日)の要請期間中営業時間短縮を行った店舗が対象となります。
給付額は1店舗あたり最大138万円(1日あたり6万円×23日分)で、電子申請または郵送申請での受付を予定しています。

申請期間は令和3年2月8日(月)~3月7日(日)の1か月間となります。
店舗の外観や酒類の提供が分かるメニューの写し等も準備が必要となりますので、お早目の準備をおすすめします。
※詳細はこちらから

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策をご紹介してまいります。

社会保険労務士法人サムライズへのお問合せはこちら

1月18日 緊急事態宣言に伴う福岡市の独自支援策について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い福岡市からの独自支援策・助成について公表されました。
一覧をまとめましたので、以下ご紹介いたします。

1.テイクアウトを行う飲食店への支援
緊急事態宣言に伴い大きく影響を受ける飲食店の事業継続支援のため、テイクアウト商品に割引等の特典をつける飲食店を募集し20万円を支給します。
詳細はこちらから
※1月下旬申請開始予定

2.宿泊事業者への衛生対策支援
宿泊業を営む事業者を対象に、マスクやアルコール消毒液、アクリル板や体温計の購入等感染症拡大防止・安全対策のために使用する経費について、50万円を上限として4/5相当が支給されます。
詳細はこちらから
※1月下旬申請開始予定

3.テレワーク導入支援
令和3年1月14日(木)よりテレワークを新たに導入する、もしくは拡充する企業に対し、最大50万円(PCなどの機器購入・リース費用は助成率1/2)が支給されます。
詳細はこちら
※認定申請は令和3年1月20日(水)10時より開始されます。

4.商店街への支援策
新型コロナウイルス感染症対策や商店街加盟店を支援するための取組みに対し、50万円を上限として4/5相当が支給されます。
詳細はこちらから
※1月中旬申請開始予定

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受ける企業への支援策等に関する情報を発信してまいります。
テレワークに関するご相談等も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
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《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月12日 雇用調整助成金受給期間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の受給期間に関する特例措置についてリーフレットが公開されました。

通常の雇用調整助成金では、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受けることができるというルールが設けられています。
今回、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて令和2(2020)年1月24日より特例措置が施行されていますが、その特例措置が1年を超えるため引き続き受給できる旨が周知されました。
※1年を超えて引き続き受給できる期間については、令和3年6月30日までとされています。
なお、新型コロナウイルス感染症の特例措置については、現段階では令和3年2月28日までとなっています。
産業雇用安定助成金(仮称)の創設も現在議論が進んでいますので、今後の情報にも注目が集まります。

感染者数が増加する地域では人の移動が減少し、事業活動の縮小を見込まれる企業様もいらっしゃるかと思います。
国からの支援策も引き続き検討・公表されていますので、制度を最大限活用していくことも経営上有効な手段となり得ます。

社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金等各種助成金に関するご相談から申請の代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・社会保険労務士法人サムライズ「12月1日 雇用調整助成金特例延長について

本年もよろしくお願いいたします

社会保険労務士法人サムライズでございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、弊事務所は1月4日より本年の営業を開始しております。

本年も、皆様に貢献できるよう努めて参りますので、お引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

社会保険労務士法人サムライズ

◆年末年始休業のご案内◆

社会保険労務士サムライズでございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、年末年始期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇年末年始休業 2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)まで〇

2021年1月4日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

12月21日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
厚生労働省が行っている支援策の一つである小学校休業等対応助成金について、対象となる休暇取得期間が令和3年3月末まで延長とする予定であることが、先日公表されました。

《小学校休業等対応助成金について》
■助成額
1人あたり有給休暇1日につき15,000円を上限として10/10助成
■対象となるケース
①子どもの通う小学校等が臨時休校になった場合、利用を控えるよう依頼があった場合
②子どもが新型コロナウイルス感染症に感染して小学校等を休む場合(発熱症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもも含みます)
③医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが小学校等を休む必要がある場合
■「小学校等」に含まれるもの
・小学校、小学校にあたる課程を置く学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設 等
■対象となる期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日までの間に取得された有給休暇
※令和2年2月27日~令和2年3月31日までの期間については、助成額上限が8,330円/日となります。
■申請期限
令和2年2月27日~9月30日までの休暇:12月28日まで
令和2年10月1日~12月31日までの休暇:令和3年3月31日まで
令和3年1月1日~令和3年3月31日までの休暇:令和3年6月30日まで

社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労務管理に関するアドバイスや各種助成金申請代行等承っております。
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《参考》
厚生労働省:小学校休業等対応助成金

12月15日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、政府より「令和3年度予算編成の基本方針」「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」について公表されました。
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることを踏まえた経済対策で、Go Toキャンペーンや中小企業への支援策について議論が行われています。

総合経済対策に関しては、「成長分野への円滑な労働移動等の雇用対策パッケージ」という項目の中で、厚生労働省が行う支援策の実施内容について言及されています。
《支援策(一例)》
雇用調整助成金の特例措置等の延長・見直し
・出向元・出向先事業主への一体的な助成制度の創設(産業雇用安定助成金(仮称))
・人材開発支援助成金による他業種転換支援、長期教育訓練休暇付与コースの要件緩和、IT人材育成支援の充実
※『国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策』より抜粋

雇用調整助成金の特例措置については、既に令和3年2月末までの延長が決定していますが、その他出向に関する助成制度の新設や人材開発支援助成金を活用した他業種への転換支援等があげられており、既存の助成制度についても要件緩和が期待できそうです。
今後の厚生労働省からの公表についても注目が集まります。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策に関する情報提供や雇用調整助成金をはじめとする助成金の申請代行等を承っております。
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《参考》
令和3年度予算編成の基本方針
国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策

12月8日 賃金改定実施状況の調査について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月、厚生労働省から「令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」について公表されました。

調査結果を見ると、1人平均賃金を引き上げた・引き上げる企業は81.5%と前年比8.7ポイント減少しています。
この中でも特に宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス業・娯楽業については賃金を引き下げる企業の割合が比較的多く、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているものとみられます。

多くの企業では、従業員本人への評価(人事評価等)や会社の業績を考慮して給与の改定を行っているかと思います。
会社の業績が好調で従業員全体の賃金アップを検討されている場合は、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用できる可能性があります。
人事評価制度整備のための計画認定を受けてから人事評価制度の整備・実施を行うことで、「従業員の賃金が2%以上アップするものとして評価制度を整備する」等の要件を満たした際に50万円が支給されます。
※その後、離職率等の目標要件を達成した場合は、さらに80万円が支給されるケースもございます。

社会保険労務士法人サムライズでは、賃金制度や人事評価制度の整備に関するアドバイスや、実際の賃金規程作成・人事評価制度の構築等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
厚生労働省:人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

12月1日 雇用調整助成金特例延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置を2021(令和3)年2月末まで延長することが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業を実施した場合に、その休業手当等の一部を助成するものです。
特例措置では、助成率及び上限額の引上げを行っており、中小企業で解雇等を行わず雇用を維持している場合は、1人1日15,000円を上限として、従業員へ支払う休業手当等の10割が助成されます。

当初令和2年12月31日までを緊急対応期間として特例措置が適用されていましたが、令和3年2月末まで措置が延長されます。
厚生労働省は、「延長した上で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減を行っていきます」としています。

クリスマスやお正月等の時期は本来繁忙期で売上等の増加が見込めるところを、感染拡大防止のために事業を縮小せざるを得ない企業もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金を活用することで従業員の雇用を維持し、経済回復時に備えることも有効な手段となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金等に関するご相談から申請の代行まで承っております。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します
厚生労働省「雇用調整助成金

11月25日 男性の育児休業取得について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、日本労働組合総連合会より男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020の結果が公表されました。

男性の子育てと仕事の両立への意識は年々高まっており、コロナ禍で「テレワークを行うようになった」24.6%、「時差出勤を行うようになった」15.1%という結果が出ています。
調査結果では、「育児休業を取得したい」という回答が集まる一方、「仕事の代替要員がいない」等の理由から育児休業をなかなか取得できていない現状もあります。

男性の育児休業取得は国の課題となっており、厚生労働省からは取得促進のため「両立支援等助成金」という制度が設けられています。
両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)では、対象となる男性従業員が育児休業を取得した場合に、要件を満たせば最大72万円の助成金を受けることが可能です。
中小企業では、育児休業の制度を周知+連続5日以上の育児休業取得が主な要件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きい地域もある中、助成金制度を利用しながら新生児期のお子様や配偶者・パートナーを支える従業員を支援することで、職場定着率のアップを図ることもできます。
社会保険労務士法人サムライズでは、両立支援助成金等の各種助成金に関するお問合せや申請代行、その他コロナ禍の労務管理に関するご相談等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。
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《参考》
日本労働組合総連合会「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020
厚生労働省「両立支援等助成金

11月17日 業務改善助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から業務改善助成金に関する説明会の開催が公表されました。

業務改善助成金とは、事業場内最低賃金(その事業場で最も低い賃金)を引き上げ、生産性向上のために設備投資等を行った場合にその費用の一部を助成するものです。

■支給額・助成率
・上限額25万円~450万円(助成率3/4~9/10)
※事業場内最低賃金が850円以上かどうか、また、引き上げる賃金額・対象人数等により上限額・助成率が変わります。
※対象となるのは、一部を除く機器導入費やリース料、教育訓練費等

■支給対象事業者
・事業場規模が100人以下の中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と都道府県ごとの地域別最低賃金との差額が30円以内
・事業場で一番低い賃金を要件に沿ってアップさせる

厚生労働省から紹介されている業務改善助成金活用事例集では、
・弁当製造を行う会社でベルトコンベア導入により盛付け時間を削減&生産性向上⇒従業員28名の時給を引上げ
・飲食業を営む会社で、コンサルタントの指導でスタッフの教育に関するマニュアルを導入して作業時間短縮や人材定着により生産性が向上⇒従業員1名の時給を引上げ
といった事例が紹介されており、機器の導入からスタッフの研修・教育等幅広く活用されています。

社会保険労務士法人サムライズでは、会社の賃金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定、助成金の申請代行等承っております。
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■参考
厚生労働省:業務改善助成金

11月10日 年次有給休暇の取得状況について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。

先日、厚生労働省より令和2年就労条件総合調査の結果が公表されました。
今回の調査は、常時勤務する従業員が30人以上の民間企業から約6,400社を抽出して行ったもので、令和2年1月1日現在の状況等について回答を得たものです。

《年次有給休暇の取得状況》
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数:18.0日(前年と同じ)
・平均取得日数:10.1日(前年+0.7日)
・平均取得率:56.3%(前年+3.9ポイント)
調査結果によると、年次有給休暇の取得日数・取得状況ともに昭和59年以降過去最多を更新しています。
政府の目標である「令和2年までに年次有給休暇の取得率70%」からは程遠い状況ですが、年次有給休暇の時季指定義務制度が施行された影響で増加していると考えられます。

年次有給休暇の時季指定義務は2019年4月から中小企業にも施行されていますが、効果的に取得してもらうには計画的付与制度の導入等も有効な手段です。
なお、計画的付与制度の導入にあたっては、就業規則の改定等も必要となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の労務管理に関するご相談から就業規則の作成・改定等幅広く承っております。
初回ご相談は無料ですので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省:令和2年就労条件総合調査 結果の概況

11月6日 テレワーク月間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
毎年11月はテレワーク月間として、厚生労働省等の各行政官庁がテレワーク推進運動を行っています。
今回は、テレワーク実施にあたって確認・整備すべきポイントを改めてご紹介します。

1.労務管理について
オフィスに出社しての勤務とは異なり、始業時間のビデオ通話等での確認等一定のルール決めや過剰労働の防止策をとる必要があります。
事前に就業規則で定め、従業員に文書等で周知することをおすすめします。

2.機器や通信環境について
テレワーク実施にあたり重視されるのは、やはりセキュリティ面です。
通常のPCとVPNシステムを利用して機器面・通信面のセキュリティ対策を行いながら、カフェ等他の方から見えやすい場所での勤務は制限する等の整備がおすすめです。

3.費用面について
テレワーク実施で従業員の方が気にするポイントとして、通信費や水道光熱費の負担増加が想定されます。
インターネット回線使い放題を個人契約しているケースが最近は多く、追加費用も発生しないため通信費は会社負担としない企業もあります。
ただ、個人の携帯電話を使う場合の通話料金やPCの電気代等については、会社で事前に議論した上でルールを作り、従業員の方が納得するような仕組みづくりが重要です。

社会保険労務士法人サムライズでは、テレワーク導入に関するご相談から社内ルールの整備・就業規則の作成等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:11月はテレワーク月間です

10月27日 年末年始休暇に関する提言について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省の第12回新型コロナウイルス感染症対策分科会において、年末年始休暇に関する提言を政府へ行ったことが公表されました。

提言内容は、以下の通りです。
・年末年始に加えてまとまった休暇を政府職員へ奨励
・経済団体、地方公共団体にも分散しての休暇取得を呼びかけ
・年末年始の人の流れの分散 等
この提言を受け、一部では「12月25日くらいから1月11日まで休みを取るとの一案もある」といった声が上がっているようです。

この提言通りに休暇を分散もしくは延長させた場合、休暇直前の時期に窓口が混雑する、社内で仕事のスケジュールを調整する等の影響も考えられます。
今回の提言に対する政府の対応等はまだ発表されておらず、地方公共団体や経済団体への要請が出されるかどうかもまだ不明です。
すぐすぐの対応は必要ありませんが、万一官公庁の年末年始休業期間が延長される場合は、雇用保険の加入手続等早めの対応が必要です。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症に伴う政府の対応等に関する情報発信を行ってまいります。
また、雇用保険・社会保険加入等の各種お手続も代行しておりますので、小さなご相談もお気軽にお問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省大2回新型コロナウイルス感染症対策分科会「年末年始に関する分科会から政府への提言

10月20日 最高裁判決と同一労働同一賃金

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先週の10月13日と15日に、同一労働同一賃金に関連する重要な最高裁判決が出ました。
今回の判決に関するニュースは、日本経済新聞でも掲載されています。
東京メトロコマース事件
大阪医科大学事件
日本郵便事件

■何について争われたのか
・東京メトロコマース:正社員と非正規社員の退職金支給格差
・大阪医科大学:正社員と非正規社員の賞与等の格差
・日本郵便(東京・大阪・佐賀):正社員と非正規社員の休暇・手当の格差

■どういう判決内容だったのか
・東京メトロコマース:退職金の支給格差は「不合理とはいえない」
・大阪医科大学:賞与等の格差は「不合理とはいえない」
・日本郵便:休暇・手当の格差は「不合理と認められるものに当たると解釈される」のが相当である

今回の裁判は大きく注目されており、今後企業が同一労働同一賃金へ対応するにあたっての判断の参考となるものです。
ただ、「手当や退職金等の支給を行う趣旨や支給基準」「正社員と非正規社員の職務内容・配置転換の有無等の差」といった様々な要素から不合理にあたるかどうか判断されていますので、今回の裁判と同じようなケースであっても同じ判断ができるとは言えません。
厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでは、基本給や手当、賞与等について具体例もまじえて一定の指針が示されています。
正社員と非正規従業員とを雇っている場合は、給与や待遇等の内容を整理して明確化することで、中小企業が2021年4月1日適用の同一労働同一賃金に対応する準備を進めることをおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、同一労働同一賃金のために必要な対応に関するご相談から給与・待遇の整理や見直し、それに伴う就業規則の改定等も承っております。
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《参考》厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ

■非正規社員の賞与・退職金をめぐる最高裁判決が出ました

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、正社員と非正規社員の賞与・退職金の格差をめぐって争われた裁判で、最高裁の判決が出されました。

判決が出たのは10月13日、東京メトロコマース事件・大阪医科大学事件のいずれも格差は「不合理とはいえない」とする判決になりました。
また、10月15日には、手当や休暇の格差をめぐって争われている裁判の最高裁判決が出される予定です。
また後日、判決の内容や今後の対応のポイントについてご紹介します!

2020年4月1日からは、中小企業においても同一労働同一賃金が適用となります。
今従業員の方へ支給している基本給や手当の見直し、制度整備等早めのご準備をおすすめいたします。

社会保険労務士法人サムライズでは、従業員の方へお支払いする給与の決め方に関するご相談から同一労働同一賃金に対応する賃金規程の整備等も承っております。
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《参考》
日本経済新聞:バイトに賞与・契約社員に退職金不支給「不合理と言えず」

10月13日 福岡市の新型コロナに関する申請サポートについて

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、福岡市より新型コロナに関する事業者向け支援の申請サポート事業の実施が公表されました。

この申請サポート事業は、国の雇用調整助成金や持続化給付金について自社で申請することが困難な事業者を対象に行われるもので、社会保険労務士や行政書士に手続きを依頼した場合の、手続きに関する費用の一部負担を行っています。
サポート金制度を利用する要件について、ご紹介します。

【申請サポート金制度の要件】
■対象者:福岡市内に事業所をもつ中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)
■社会保険労務士に依頼可能な対象支援制度
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
 小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース・介護離職防止支援コース)
※令和2年10月1日(木)以降に申請を行ったものが対象
■サポート金額
5分の4・最大10万円(上記の申請手続を社会保険労務士に依頼した際の報酬に対する助成率)
■申請
インターネットもしくは郵送

社会保険労務士法人サムライズでは、上記の雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金の申請要件に関するご相談や、サポート事業を利用してのお手続の代行等も承っております。
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《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

10月12日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月末、新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の延長措置が公表されました。
(参考:6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

当初は、2020年9月30日までに制度の整備・周知を行うことが要件となっていましたが、その期間が延長となっています。
新しい要件は下記の通りです。

■要件
①令和2年5月7日~12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること(一定の要件があります)
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円・1事業所あたり20人まで)
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

社会保険労務士法人サムライズでは、従業員様の出産や育児・介護と仕事との両立に関する労務管理のご相談から就業規則等の社内整備、両立支援助成金等の申請代行も承っております。
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《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

10月6日 健康保険・厚生年金保険料の特例改定延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先月末、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定延長について公表されました。

特例が実施された当初は、令和2年4月から7月までの間に休業で著しく報酬が下がった従業員の方が対象となっていましたが、今回の延長で、令和2年8月から12月までの間に休業で報酬が下がった従業員の方も対象となります。
※特例の具体的な内容については、以前の記事をご覧ください(6月30日 標準報酬月額の特例改定について

今回の特例を利用することで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて会社が休業を行ったことで一定以上報酬が下がった従業員の方を対象に、事業主からの届出で、8月以降に休業した場合も引き続き報酬低下月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となります。
この改定の手続については、電子申請もしくは書面で行います。
なお、休業が終わり、報酬が回復した場合も標準報酬月額の改定を行いますので、別途届出が必要となります。

社会保険労務士法人サムライズでは、社会保険に関するお手続や雇用調整助成金の申請代行等承っております。
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《参考》
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

9月29日 子の看護休暇・介護休暇について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
令和3(2021)年1月1日より、改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が施行され、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

■子の看護休暇・介護休暇とは
子の看護休暇とは、子の看護や予防接種・健康診断を受けさせるために小学校就学前の子を育てる従業員が取得できる休暇です。
一方、介護休暇は、病気や高齢で要介護状態になった家族の介護・世話をする従業員が取得できる休暇です。
1年度で5日(対象となる家族が2人以上いる場合は10日)の付与が法律で定められており、有給・無給は問いません。

■法改正のポイント
これまでは半日もしくは1日単位での取得が法律で定められていましたが、今後、時間単位(1時間~)で取得できるよう企業の対応が必要となります。
また、これまで1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は対象外となっていましたが、今回の改正施行により所定労働時間を問わずすべての従業員が対象となります。

■企業の対応
就業規則等に時間単位で取得できるよう明記するといった対応が求められます。
なお、子の看護休暇・介護休暇の制度を整備・周知した上で従業員が取得した場合、要件を満たせば両立支援助成金の支給を受けられるケースがありますので、こうした助成金の制度を活用して整備を進めることもおすすめします。

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き人事・労務に関する情報を発信してまいります。

《参考》
厚生労働省「育児・介護休業法について
厚生労働省「両立支援助成金

9月15日 令和2年度の最低賃金が決定しました

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より令和2(2020)年度の地域別最低賃金について公表されました。

地域別最低賃金は毎年10月から発効され、10月からの1年間についてその最低賃金が適用されます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事前の審議では現状維持の方針で進んでいたこともあり、今年は現状維持(上昇なし)もしくは1~3円のアップという結果となりました。

令和2年10月発効の九州各県における地域別最低賃金は下記の通りです。
《令和2年度 地域別最低賃金》
福岡県  842円(1円UP)
佐賀県  792円(2円UP)
長崎県  793円(3円UP)
熊本県  793円(3円UP)
大分県  792円(2円UP)
宮崎県  793円(3円UP)
鹿児島県 793円(3円UP)
沖縄県  792円(2円UP)

都道府県ごとに適用開始日が異なりますので、下記のポイントを確認した上で対応が必要な場合は給与改定等を進めていくことをおすすめします。
・最低賃金がいつからの適用か
・現在勤務している従業員に支払われている給与は最低賃金の基準をクリアしているかどうか

社会保険労務士法人サムライズでは、賃金の決定方法に関するご相談から就業規則・人事評価制度の作成等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

■新聞記事掲載のお知らせ■

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、弊事務所の取材記事が西日本新聞へ掲載されました。


(2020年8月25日 西日本新聞)

サムライズグループの社会保険労務士法人として、より一層お客様のお役に立てますよう精進してまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■グループ化及び事務所移転・社名変更のお知らせ■

処暑の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊事務所は8月31日より事務所移転及び社名変更を行い、『社会保険労務士法人サムライズ』として新たな一歩を踏み出しました。
また、労務・税務と2つの分野のスペシャリストが集うサムライズグループとして発足いたしました。
これを機に、これまで以上にお客様のご期待にお応えできるよう精進して参りますので、今後とも何とぞ変わらぬ御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■新社名
社会保険労務士法人サムライズ

■移転先所在地
福岡県福岡市中央区天神2丁目14-8
福岡天神センタービル6F
※電話番号・FAX番号についてはこれまでと変更ございません。

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社会保険労務士法人サムライズ
(旧:はかた駅前社会保険労務士法人)

8月19日 経済産業省の新型コロナ支援策

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
夏季休業も終了し、8月17日(月)より通常通り営業を行っております。

さて、先日経済産業省より持続化補助金の第4次申請スケジュールが公表されました。
本日は持続化補助金の概要と申請締切についてご紹介させていただきます。

■小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
商工会議所のアドバイスを受けて経営計画の作成・販路開拓に取り組む小規模事業者への補助金です。
コロナ特別対応型については、サプライチェーンの毀損への対応等とあわせて、ガイドラインに沿った感染予防策を行うための費用を上乗せする事業再開枠も設けられています。
・補助率 2/3(一定要件を満たした場合3/4)
・上限額 100万円
※事業再開枠は補助率1/2(上限50万円)
※事業再開枠単体で申請することはできません
・受付締切 2020年10月2日(金)郵送必着

今回は、2020年2月18日以降(事業再開枠分については2020年5月14日以降)に発注や支払いが行われるものから補助対象となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く地域もありますが、販路拡大とあわせて拡大防止に努めるため補助金を活用してみてはいかがでしょうか。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
全国商工会連合会「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

8月12日 夏季休業のご案内

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、お盆期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇夏季休業 2020年8月13日(木)~2020年8月16日(日)まで〇

8月17日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

8月5日 男性育休取得について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より令和元年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
雇用均等基本調査とは、国が企業における女性の雇用管理の状況や、育児・介護休業制度等に関する調査を行い、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するものです。

今回の調査結果では、男性育児休業取得者について、前回調査(平成30年度)の6.16%から1.32ポイント上昇して7.48%となりました。
男性の育児休業取得率については平成24年度以降年々上昇しており、国としては今後も男性も含めた育児休業の取得推進を行う方針です。

厚生労働省では、従業員の育児休業取得に取り組む企業に対し、両立支援助成金の制度を設けています。
両立支援助成金の中でも、「出生時両立支援コース」は男性の育児休業取得推進のために設けられたコースです。
就業規則等による育児休業取得制度の創設や男性従業員への育児休業取得制度の周知、対象となる男性従業員の育児休業の取得等の取組みを行うことで、最大69万円(※)助成金の支給を受けられるケースがあります。
取得可能な期間、周知等の取組を行うべきタイミングについては詳細な要件がありますので、事前に確認することをおすすめします。
はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

※企業で初めて男性従業員が育児休業を取得し、生産性要件も満たした場合の金額です。

《参考》
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査
厚生労働省「両立支援等助成金

7月29日 令和2年度の最低賃金について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
先週、厚生労働省より令和2年度の地域別最低賃金額改定の目安について取りまとめられた答申が公表されました。

毎年10月に改定される地域別の最低賃金は、中央最低賃金審議会で目安額の審議を行い、各地方の最低賃金審議会にて調査・審議等を経て各都道府県労働局長が決定します。
今回は中央最低賃金審議会での答申が公表されましたが、「〇円引き上げる」等の具体的な金額を示さず、据え置き(現行水準の維持)が適当であるとの見解が示されました。
これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響を受けて出された見解とのことです。

昨年は東京都の最低賃金額が時給1,013円となり、1,000円を超えたことが大きな話題となりましたが、今年度は経済への大きな影響も踏まえ、慎重な議論が進められました。
ここから各地方での審議に移り、令和2年10月からの適用に向けて各都道府県の最低賃金額が具体的に決まる予定です。

はかた駅前社会保険労務士法人では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

《参考》
厚生労働省「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について