10月4日 福岡県の最低賃金が743円になりました!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

10月4日から福岡県の最低賃金は743円となりました。
正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼び名にかかわらず、
全ての労働者の方が対象となります。

最低賃金のチェック方法
①日給制の場合:日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金743円
②月給制の場合:月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金743円

以下の賃金は、最低賃金のチェックの際に算入してはいけません。
①臨時に支払われる賃金(結婚祝い金・慶弔見舞金など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(残業手当・休日手当・深夜手当など)
④皆勤手当・通勤手当・家族手当など

最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合は、賃金未払いとなります。
改めて、自社の全ての従業員さんの賃金額をご確認ください。

最低賃金改定への対応は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。

8月1日 平成27年度の最低賃金の目安が公表されました!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は29日、平成27年度の地域別最低賃金の改定について全国平均の時給で18円引き上げ798円とする目安をまとめました。 目安通り引き上げられれば、26年度の16円増を2円上回り、14年度に現在の方式になって以来、最大の引き上げ幅となります。

景気の回復傾向に加え、安倍政権が大幅な引き上げに意欲的なことが影響したものと思われます。2桁の引き上げは4年連続。 最低賃金は都道府県ごとに決められ、小委員会が示した各地の上げ幅の目安は16~19円となりました。
最低賃金は全ての働く人が企業から受け取る賃金の下限額で、パートやアルバイトら非正規労働者の時給にも影響します。

労使代表らが参加する小委員会は、28日午後から目安とりまとめに向けた審議を開始。徹夜の協議の結果、都道府県を経済規模などに応じてA~Dの4ランクに分類して示す引き上げ額の目安は、東京などのAは19円、静岡などBは18円、岡山などCと青森などDはともに16円となりました。

ちなみに、わが福岡は、Cランクに位置づけられており、目安通り引き上げられれば、現在の727円から743円となります。

最低賃金については、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

6月14日 マイナンバー制度への対応準備は出来ていますか?

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皆さん、来年1月から実施されるマイナンバー制度への対応準備は出来ていますか?

マイナンバー制とは、税金や社会保障、災害支援等の際に、皆さんの生活に資するために実施されるものです。
今年10月から全国民に対して「個人番号」が簡易書留で随時郵送されます。
会社は、来年1月以降の税務や社会保険等の手続きの際に、従業員さんやそのご家族の「個人番号」を記載することが必要となります。
会社は、従業員さんから預かった「個人番号」を利用するに当たり、その管理や情報漏えいに万全を期さなければなりません。

マイナンバー制の実施に伴い、以下の様な対応工程が必要となります。
①運用責任者および事務担当者の決定
②全体スケジュールの決定
③特定個人情報基本方針の策定
④特定個人情報取扱規程の策定
⑤特定個人情報取扱規程に連動した就業規則の改定
⑥従業員への案内およびマイナンバー収集方法の決定
⑦マイナンバー取扱区域の確定
⑧盗難防止、情報漏えい防止マニュアルの策定
⑨マイナンバー制についての社内教育の実施
⑩その他運用上のルール決定

マイナンバー制度(番号法)は、個人情報保護法よりも厳しい罰則規定があります。
会社として、事前準備と運用管理が不可欠となります。

マイナンバー制については、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

4月30日 小規模事業者持続化補助金 締切迫る!

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皆さん、「小規模事業者持続化補助金」という制度をご存知ですか?
中小企業にとって、とても使いやすい補助金です。申請方法もそれほど複雑ではないので、
チャレンジする価値のある補助金です!

詳細は以下の通りです。
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、
原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が国から支給される制度です。
(※補助金は、国から支給されるお金なので、返す必要はありません)
・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
・小規模事業者が対象です。

◆対象となる事業

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
 ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
 ・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

◆補助対象となる経費

1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費など

【応募スケジュール】

<第1次受付>既に終了しております。
<第2次受付>平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

ご関心のある方は、社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にお問い合わせください!

4月3日 労働基準法改正案が閣議決定!

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政府は3日の閣議で、高度な専門的知識があり、年収が一定以上の人を対象に、働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働制度の創設等を盛り込んだ、労働基準法の改正案を決定しました。 閣議決定された労働基準法改正案は、以下の通りです。

1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止 
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)

2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。  

3.年次有給休暇の取得促進 
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。

4.フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。  

5.企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。  

6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設 
職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする。

7.企業単位での労使の自主的な取組の促進
企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする。

 (※施行期日:1について平成314月1日、他は平成28年4月1日

労働基準法改正への対応に関することは、当社会保険労務士いけだ事務所にお気軽にお問い合わせください。

3月21日 今後の労働時間法制のあり方について!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

今回は、厚生労働省の労働政策審議会が建議した「今後の労働時間法制のあり方について」ご紹介します。

厚生労働省の労働政策審議会は「今後の労働時間法制のあり方について」建議して、これを受けて厚生労働省は「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を同審議会に諮問しました。

今回の建議では、
①月60時間以上の時間外労働割増率の中小企業への適用猶予措置廃止、
②年5日間の年休に使用者の時季指定義務付け、
③フレックスタイム制の清算期間を3か月に拡大、
④企画業務型裁量制に課題解決型提案営業業務など2類型追加、
⑤労働時間規制を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」創設、
などの5項目をを示しています。

要綱には、高度プロ型が“健康管理時間”を超えた場合の医師面接を義務付ける安衛法改正も盛り込んでいます。同審議会は、法律案要綱について3月2日「おおむね妥当」との答申を出しています。

上記の通り、今後の労働時間をめぐる法改正が進むと思われ、各企業は対応策が必要となります。各企業の経営者やご担当者の皆様は、早めの情報収集と対応準備が必要です。

お問い合わせは、当社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にご相談ください。

3月14日 妊娠・出産時の不利益取扱いに例外あり!

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今回は、女性が妊娠や出産をした際の不利益取扱いを禁止した法律での例外をご紹介いたします。

 

厚生労働省は、昨年秋の最高裁判所判決に対応し、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関する「解釈通達」を変更しました。
同判決は、妊娠中の軽易業務への転換を理由とした降格を男女雇用機会均等法違反としましたが、労働者の自由意思に基づく降格であったことが客観的に認められる場合などは、同法違反とはならないとしたものです。
解釈通達では、降格を原則として不利益取扱いで同法違反としながらも、業務上の必要性や一般的な労働者であれば同意するような合理的理由が客観的に存在するときは、例外として同法違反に当たらないとしました。

女性社員を雇用されている事業主や人事担当者の方は、この判例および通達を拡大解釈して、女性の妊娠や出産に対する会社側の配慮が欠けるような事がないように注意が必要です。

女性社員の妊娠・出産時の対応等も、お気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。

3月8日 パート法改正で差別的取扱い禁止の徹底へ!

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厚生労働省は、改正パート労働法と改正労働契約法に合わせて、今年4月から「短時間労働者対策基本方針」を大幅に改正する方向です。

職務の内容、人材活用の仕組み・運用が、通常労働者と同じパート労働者に対する差別的取扱い禁止を徹底していきます。
また、有期労働契約が更新され通算5年を超えた場合、パート労働者の申込みにより無期労働契約へ転換できることなどについて周知・啓発を図るなどとしています。
都道府県労働局雇用均等室に配置する「雇用均等指導員」が、事業所に対するきめ細かな支援を行なっていきます。

 

パート労働者を雇用されている事業主や人事担当者の方は、今年4月からの対応の準備が必要です。ぜひお気軽に当社会保険労務士いけだ事務所までご相談ください。

2月27日 雇用促進税制が拡充されます!

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厚生労働省は平成27年度、現行の雇用促進税制を大幅に改変・拡充する方針であることが分かりました。
雇用促進税制とは、年度中に雇用者数を2名以上(中小企業の場合)かつ10%以上増加させるなどの一定要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。
雇用者数の増加1名あたり税額控除がこれまでの40万円から50万円に拡充される予定です。
この制度の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
詳しくお知りになりたい方、雇用促進計画の作成を依頼したい方は、ぜひ社会保険労務士いけだ事務所までご連絡ください。

2月13日 厚労省が高度プロ労働制の新設案!

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先般、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、新たな長時間労働抑制対策と労働時間規制緩和を盛り込んだ検討報告書案を明らかにしました。

労働時間の規制緩和では、年収1075万円を上回ると見込まれる労働者に「高度プロフェッショナル労働制(いわゆるホワイトカラーエグゼンプション)」を適用することを盛り込んでいます。「残業代ゼロ法案」と揶揄する声もあり、賛否が分かれるところです。皆さんは、どう思われますか?

また、月60時間超の時間外労働に対する5割以上の割増率の中小企業に対する適用猶予を廃止するほか、使用者に一定日数の年次有給休暇の時季指定を義務化するなどとすることも盛り込まれました。

1月24日 厚労省がブラック企業の監視強化へ!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

 

厚生労働省がようやくブラック企業の監視強化に本腰を入れ始めました。

 

厚生労働省は、平成27年1月から過重労働撲滅に向けた監督指導の徹底に着手しました。
時間外労働時間数が月80~100時間を超えるとみられる事業場や過労死などにかかわる労災請求が行われた事業場を監督指導(立入調査)の重点対象とします。
求人情報をインターネットで監視し、高収入を謳っていたり、求人を繰り返すなど過重労働が疑われる事業場も新たに監督対象に含めます。
是正勧告などに従わない事業場は送検・企業名公表を視野に入れるとのことです。

2015新年明けまして、おめでとうございます!

2015新年明けまして、おめでとうございます。
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

旧年中は大変お世話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

社会保険労務士いけだ事務所も、ここ福岡博多駅前の福岡商工会議所ビルに事務所を構え、本年1月をもって、無事2周年を迎えることができました。ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻のおかげと感謝いたしております。

多くの方々のご支援とご助言に支えられ、何とか2周年を迎えることができました。今後も、人事・労務の専門家として、地元福岡の中小企業様の発展と経営者並びに従業員の皆様の幸せのため、微力ながらお役に立てる様に努めてまいりたいと思っております。

今後とも、何卒ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

社会保険労務士いけだ事務所
代表  
池 田 智 之

12月20日 障害者雇用が過去最高を更新

皆さん、こんにちは。福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

 

先日、厚生労働省が発表した障害者雇用状況集計結果によると、障害者の雇用者数は43万1225人で対前年比5.4%増加、法定雇用率(2%)を達成した企業割合も44.7%と、いずれも過去最高を更新しました。

なかでも、精神障害者の雇用数の伸び率が大きく24.7%増加し、2万7708人となりました。

しかし、依然として障害者の雇用状況が厳しいことに変わりはありません。企業側の負担を軽減し、障害者雇用を進めるためにも、当事務所では「特定求職者雇用開発助成金」等の活用を積極的にお手伝いさせて頂いております。

「特定雇用開発助成金」の詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。

11月29日 雇用労働相談センターがスタート

皆さん、こんにちは。博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

 

今回は、11月29日にスタートした「雇用労働相談センター」について、ご案内いたします。

皆さんもご存知の通り、福岡市は国家戦略特区法に基づき、グローバル創業・雇用創出特区に指定されています。

そのシンボル的な施設として先日オープンした「スタートアップカフェ」(TSUTAYA天神店3階)内に、11月29日に「雇用労働相談センター」がオープンしました。

同センターでは、弁護士や社会保険労務士等の雇用労働問題の専門家が採用や解雇といった雇用ルールに関するアドバイスやサポートを無料で行なっています。

 

私も時々、スタートアップカフェにおりますので、ご相談のある方がお気軽にお声をおかけください。

ibbアドバイザリーボードの一員になりました!

アドバイザリーボード

株式会社アイ・ビー・ビーの支援による福岡で起業家向けのワーキングスペースとなるアントレプラザ「ibb tenjin point」が10月にオープン予定です。

 

 利用者は、専門家、支援者、先輩起業家など約30名が登録している「アドバイザリーボード」による支援を受けることができます。

 

また、「経営財務人材育成販路開拓等」のアドバイスを受けることにより、特定創業支援事業を受けたと認定されることも可能です!

7月25日 設立記念セミナー開催(一般社団法人福岡創業支援センター)

当法人の設立の目的や今後の運営等についてご紹介するとともに、戦略特区として指定を受けた福岡における創業支援の取り組みについての現状をご紹介するセミナーを行いました。

起業・創業のお手伝いは、福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談ください!

6月16日 「一般社団法人福岡創業支援センター」を設立いたしました!

創業を支援するための究極のサービスが誕生しました!

創業前のご相談から創業後の会計処理まで

ワンストップであなたをアシストします!

sogyoshien

当法人は、創業予定者及び経営者等に対し、長期的視点をもって支援を行い、地域や社会に貢献できる健全な企業の育成に寄与するとともに、専門資格職業を有する者の相互研鑽を目的としており、国家戦略特区の指定もうけている福岡を基盤として、グローバルな展開も可能として創業支援業務を行います。

「一般社団法人福岡創業支援センター」

2月2日 ソーシャルビジネス起業セミナー

今日は、福岡市主催のソーシャルビジネス起業セミナーの講師を務めさせた頂きました。
社会保険、労務管理、助成金等を60分でお話ししたので、早口になってしました。受講生の皆さん、ごめんなさい。
来週は、いよいよ受講生の皆さんの事業計画プレゼンです。
皆さん、頑張ってください!

ソーシャルビジネスセミナー1ソーシャルビジネスセミナー2

起業・創業のお手伝いは、福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談ください!

1月20日 情報誌「アヴァンティ」に専門家としてブログ掲載

福岡博多駅前の会保険労務士いけだ事務所の池田智之です

福岡の方にはお馴染みのフリーペーパー『アヴァンティ』様のWeb版『e-avanti』に労務問題の専門家としてブログを書かせて頂くことになりました。

皆さん、ぜひご覧ください!毎週1回くらいは更新できるように頑張ります!

http://www.e-avanti.com/ontime

2014年 新年のご挨拶

 

新年明けまして、おめでとうございます。

皆様には旧年中大変お世話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

社会保険労務士いけだ事務所も、ここ博多駅前の福岡商工会議所ビルに事務所を構え、本年1月で無事1周年を迎えることができました。ひとえに皆様方のご指導ご鞭撻のおかげと感謝いたしております。

多くの方々のご支援とご助言に支えられ、何とか1周年を迎えることができました。今後も、人事・労務の専門家として、地元福岡の中小企業様の発展と経営者並びに従業員の皆様の幸せのため、微力ながらお役に立てる様に努めてまいりたいと思っております。

今後とも、何卒ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

社会保険労務士いけだ事務所 池田智之

 

 

 

 

11月15日 チャレンジフェスタ2013in福岡に出展

11月15日(金)「チャレンジフェスタ2013inFukuoka」に出展しました(^^)/

株式会社アビリティー・キュー様との共同ブースです。

助成金を活用しての人材育成やメンタルヘルス対策」などのご相談をお受けしました。

いろんな企業が出展し、ゆるキャラも来て楽しくにぎやかなイベントになりました(*^_^*)

お立ち寄りいただいた皆様、ありがとうございました。

チャレンジフェスタ2013

10月17日 中小企業家同友会主催「会社を発展させるための労務管理セミナー」

10月17日(木)天神ビルにて、福岡県中小企業家同友会主催で

会社を発展させるための労務管理」と題してセミナーをさせて頂きました。

 

多くの経営者の皆様にご参加いただき、活発な質疑応答をさせて頂きました。

会社を良くするために少しでもお役に立てれば、幸いです。

主催して頂いた皆さん、お越し頂いた皆様、ありがとうございました。

 

同友会セミナー