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2月27日 36協定を締結する際の注意点

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。 「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。

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