2月16日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省から雇用調整助成金特例措置の期間とその後の措置について公表されました。


※引用:厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

■現在の特例措置について
・1日1人あたり15,000円上限(解雇等を行わない場合中小企業は10/10・大企業は原則3/4)
⇒令和3年4月末まで
※特に業況が厳しい大企業・緊急事態宣言地域で時短営業等に協力する飲食店等の大企業については10/10を助成
※解雇等を行っている場合、中小企業の助成率は4/5(大企業は2/3)となりますが、令和3年1月8日~4月末までの期間について解雇等を行っていない場合はその間の助成率が上記の中小企業10/10・大企業3/4となります。

■令和3年5月以降の措置について
・1日1人あたり13,500円上限(中小企業は原則9/10)
⇒令和3年6月末まで予定・7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り特例措置を縮小予定

緊急事態宣言地域では感染者数減少が鈍化しているといった話もあり、顧客の需要等に合わせて事業活動縮小の継続を迫られる企業様もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金をはじめとする国の支援策を活用して雇用を維持しながら、緊急事態宣言後にも備えていくことをおすすめします。
社会保険労務士法人サムライズでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策ご紹介を行ってまいります。
雇用調整助成金等各種助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

《関連記事》
6月16日 雇用調整助成金特例措置について

2月9日 産業雇用安定助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より産業雇用安定助成金の概要について公表されました。
以前から在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度として設ける予定とされていましたが、令和3年度の予算成立を受けて実現したものとなります。

◇産業雇用安定助成金の対象となる企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を一時的に縮小し、雇用維持を図るため在籍出向を行う出向元事業主・出向を受け入れる出向先事業主
※出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提となります。

◇助成率・助成額:原則令和3年1月1日~が対象
・出向運営経費(出向期間の賃金や教育訓練、労務管理に関する調整経費等)

・出向初期経費(就業規則や契約等の整備費用、教育訓練等の経費)

※いずれも厚生労働省「産業雇用安定助成金」リーフレットより引用

これまで雇用調整助成金でも一定の要件を満たせば在籍型出向においても助成を受けることができていましたが、産業雇用安定助成金の制度を設けることで支援を拡充した形となります。
なお、雇用調整助成金(出向)と産業雇用安定助成金と両方の要件を満たしている場合には、いずれか一方のみの申請が可能となります。

雇用調整助成金もこれまで令和2年2月末までを予定としていましたが、緊急事態宣言の延長を受けて「緊急事態宣言が解除された月の翌月末」まで特例措置を延長することが決まっています。
社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策ご紹介や各種助成金の申請代行等を承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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◇参考・引用
厚生労働省「産業雇用安定助成金
厚生労働省「雇用調整助成金

2月2日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、財務省から令和3年度予算が政府案通りに成立したと公表されました。
これに伴い、厚生労働省の予算案についても実現することとなり、雇用調整助成金特例の延長産業雇用安定助成金(仮称)も詳細が決定次第情報が公表されると考えられます。

令和3年度の予算案概要で公表されている助成金の一例は以下の通りです。
・雇用調整助成金特例措置の延長(延長期間は未定)
・産業雇用安定助成金(仮称)
・人材開発支援助成金(拡充含む)
・キャリアアップ助成金(拡充含む)
・業務改善助成金
一番の大きなポイントは雇用調整助成金特例の延長や産業雇用安定助成金の延長ですが、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金についても、新型コロナウイルスの対策として一部制度の拡充がなされる予定です。
今後は成立した予算に基づいて支給要領等が決定されると思われますので、今後の動向に注目が集まります。


※引用元:厚生労働省「令和3年度予算案

社会保険労務士法人サムライズでは、引き続き厚生労働省の助成制度等に関する情報発信を行ってまいります。
また、労務管理に関するご相談や助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!
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《参考》
厚生労働省「令和3年度予算案
《関連ページ》
12月15日 令和3年度予算と助成金について
1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置延長に関する方針が公表されました。

■特例措置延長に関する方針
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定とされています。
※現状2月7日(日)まで緊急事態宣言が出される予定のため、このまま解除されれば3月末までの延長となります。

■特に業況が厳しい大企業への措置
大企業の場合、特例措置下での雇用調整助成金の助成率は現在3/4(解雇等を行っている場合は2/3)とされていますが、緊急事態宣言を受け、下記に該当する大企業は助成率が10/10(解雇を行っている場合は4/5)となります。
・緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等
・売上等の生産指標が前年又は前々年同期比30%以上減少している企業
※緊急事態宣言解除日の翌月末まで適用となる予定です。

国は引き続き感染拡大の状況を見ながら、特例措置終了後も業況が厳しい企業・感染が拡大する地域を対象に特例措置を出す予定としています。
社会保険労務士法人サムライズでは、企業への支援策に関する情報発信や助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月12日 雇用調整助成金受給期間について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズです。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の受給期間に関する特例措置についてリーフレットが公開されました。

通常の雇用調整助成金では、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受けることができるというルールが設けられています。
今回、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて令和2(2020)年1月24日より特例措置が施行されていますが、その特例措置が1年を超えるため引き続き受給できる旨が周知されました。
※1年を超えて引き続き受給できる期間については、令和3年6月30日までとされています。
なお、新型コロナウイルス感染症の特例措置については、現段階では令和3年2月28日までとなっています。
産業雇用安定助成金(仮称)の創設も現在議論が進んでいますので、今後の情報にも注目が集まります。

感染者数が増加する地域では人の移動が減少し、事業活動の縮小を見込まれる企業様もいらっしゃるかと思います。
国からの支援策も引き続き検討・公表されていますので、制度を最大限活用していくことも経営上有効な手段となり得ます。

社会保険労務士法人サムライズでは、雇用調整助成金等各種助成金に関するご相談から申請の代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・社会保険労務士法人サムライズ「12月1日 雇用調整助成金特例延長について